2014年2月25日号 (no. 795)
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本日のテーマ【ちょっと変わった労災。】
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■普通の労災ともう1つの労災。
仕込み作業中に包丁で手を切ってしまった。
高いところに置いている什器を取ろうとして、荷崩れが起き、落下した什器が顔にあたって唇を切った。
建築資材置き場から飛び降りた時に足をケガした。
こういう事故は典型的な労災ですね。
労災というと、仕事中の怪我、業務が原因となった病気、あとは通勤災害も労災の一部です。
職場の環境や自分自身が原因で病気になったり怪我をすると、確かに労災ですが、もう1つ違うパターンの労災があります。
それは、第三者が原因となった労災です。
例えば、仕事中に、部下が何らかのヘマをして、上司が注意したけれども部下がマジメに注意を聞いていないと感じ、上司がプッツンして部下を右頬殴った。その結果、部下は口の中を怪我し、病院で治療を受けた。
これが第三者が原因となった労災の例です。
仕込み作業中に包丁で手を切ってしまったならば、これは誰かが自分の手を切ってきたのではなく自分でやったことです。これは普通の労災。什器を取ろうとして怪我をしたり、資材置き場から飛び降りて怪我をしたり、こういう場合でも誰かが原因となった事故ではなく、あくまで自分で起こした事故です。これらも普通の労災ですね。
しかし、仕事中に上司の鉄拳で口を怪我すれば、これは自分で起こした事故ではなく、第三者である上司が起こした事故です。だから、これを労災保険では普通の労災とは分けて「第三者行為災害」と言います。
■自分が原因ではない労災。
第三者行為災害が起こると、これも労災の一種ではあるのですが、労災の費用を事故を起こした本人に政府が請求できるのです(この場合の請求を、「求償」と表現します)。
普通の労災は自己負担なしで病院に行けるのですけれども、第三者が原因となって起こった事故は、原因を作った側にも労災給付に必要となった費用を負担してもらう仕組みになっています。
第三者行為災害のしおり(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-10.html
ここでは、「へぇ〜、そういうカタチの労災もあるんだねぇ」というぐらいの理解で十分です。頻繁に起こるようなことではないですから、詳しいことを知らなくても特段に困ることはないでしょう。
上記の事例では、部下が上司の注意をチャンと聞いていなかったことが原因なのだから、部下にも責任があると思えます。そのため、労災の費用の全額を政府が上司に請求することはないのかもしれません。
本人に責任がある部分は普通の労災として扱うべき範囲ですから、本人にも責められる部分があるならばその範囲で上司への請求も減額されてしかるべきと考えられます。
とはいえ、どれぐらいを求償するかは政府が裁量的に判断することなので、予め推測しにくいのですが、「保険給付の
価額の限度で求償」するとなれば、満額求償以外の選択肢があると考えられます。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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