2014年3月19日号 (no. 807)
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本日のテーマ【36(サブロク)協定をカンタンに理解する。】
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■残業代を支払えば、何時間でも残業は可能、、、というわけではない。
「残業代を支払えば、残業をしてもいい」こう考えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、法律で決まった時間枠を超えて仕事をすると残業なので、割増賃金である残業代が必要です。
しかし、事前に手続きをせずに、残業を社員さんにさせると、残業代をキチンと計算して正確に支払っていても労働基準法36条違反になります。
「えっ!? 残業代を正確に支払っているのに違法なの?」と思われるかもしれませんが、違法なのです。
残業代を支払って残業するには事前の準備が必要です。それが36協定(サブロクキョウテイ)なのです。
本来は違法行為である残業をOKにする効果を持つ、言うなれば「残業の許可証」のようなものが36協定なのですね。
■残業の時間には上限がある。
「じゃあ、事前に36協定の手続きをして、残業代を支払えば、何時間でも残業は可能なの?」というと、そういうものではないのです。
残業できる時間には限度があって、「延長時間の限度」という基準が定められています。
時間外労働の限度に関する基準(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf
上記のPDFファイルの2ページ目、チェックポイント2という部分に延長時間の限度について書かれています。その部分を見ると、1ヶ月で可能な残業は、45時間までです。
つまり、基本となる所定労働時間が1ヶ月で160時間だと仮定すると、そこに上乗せして45時間まで残業ができますよ、という意味です。
さらに上記のPDFファイルには「特殊な36協定」について紹介されています。この特殊な36協定を利用すると、限定的ですが、さらに延長時間を延ばすことができます。この点について詳しく知りたい方は、ファイルを読んでいただければ良いでしょう。
今回のポイントは、
「残業をするには事前の手続きが必要」
「残業の時間には上限がある」
この2点です。
上記の2点だけを知っておけば、労働基準法36条に違反する残業をしてしまう可能性を低くできます。
サブロク、サブロクと聞くと、「難しそう、、」と思ってしまいますが、要点は上記の2つだけですから、知ってしまえば難しくありません。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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