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採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2014/4/2--第113号 発行:570部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント ほか)
1.採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント
2.平成26年3月1日から要件が緩和されたトライアル雇用奨励金
3. 今国会で審議されている人事労務関連の法改正動向

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1.採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント
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新年度を迎え、4月1日に入社式を開催された企業も多いのではないでしょうか?

選考試験を経て入社してきた新入社員ですが、実際に業務に就いてみると
期待していた人材とは違ったということが少なくありません。

そのため、企業のリスク管理としては入社後の一定期間について、
技能、能力、勤務態度等を判断する期間として試用期間を設け、その中で
採用とするか確認しておくことが重要となります。


そこで、試用期間における以下の留意点を確認しておきましょう。

 □ 試用期間の法的な位置づけ
 □ 試用期間の長さ
 □ 試用期間の延長
 □ 就業規則へ規定すべき事項


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2047



採用適性検査のすすめ

 「あ~採用に失敗した!」と後悔したことはありませんか?

 現在の労使トラブルの大きな原因の一つに、「採用」の失敗があります。

  ・「入れてはいけない人材」をどうやって見分けるのか?
  ・面接だけでは不安がある
  → そんなときは、採用適性検査をお勧めします!

 □ 採用してもすぐに辞めてしまうことを防ぐことができます。
 □ 自社独自の作用基準を作ることができます。
 □ 配属先との適性のミスマッチを解決できます。

 現在、初回に限り、1名様分の無料お試し診断受付中です。
 ※企業向けサービスとなっていますので、個人でのお申し込みはご遠慮ください。


採用適性検査の詳細はこちらから!
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2.平成26年3月1日から要件が緩和されたトライアル雇用奨励金
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国は、雇用の安定に向けて雇入れや教育に関する助成金制度を充実させています。

平成26年3月1日より、雇入れの際に活用できるトライアル雇用奨励金について
支給要件が緩和されています。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2042



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3.今国会で審議されている人事労務関連の法改正動向
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今回は、今国会で審議されている労働者派遣法などについての注目ポイントを
解説しています。

労働者派遣法だけではなく、たとえば、育児休業給付の給付割合を、
休業開始後6ヵ月間は50%から67%に引き上げるなど、押さえておきたい
重要な内容ばかりです。

この機会に、しっかり確認しておきましょう。


↓旬の特集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_2048



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

横浜では先週あたりから、桜が咲き始めました!
また、新入社員が入社してくる季節になりましたね。

いつもこの時期になると、自分が社会人になった頃を思い出し、
気が引き締まります。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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