2014年4月8日号 (no. 815)
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本日のテーマ【健康診断を2回受けることができる人。】
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■「会社負担の健診」と「健康保険の補助付きの健診」。
健康診断というと、学生ならば学校で受診する健康診断がありますし、会社勤めの人ならば会社単位で実施する健康診断があります。
今は2014年の4月ですから、大学生は履修登録と同時に健康診断も受けている時期なのではないでしょうか。私も大学生の頃、4月は、オリエンテーションだの、履修登録だの、健康診断だの、メンドクサイ忙しさを感じていました。教科書の購入も4月でしたね。
さて、会社経由で受ける健康診断というと、定期健康診断がよく知られています。1年に1回、一定の条件を満たしている社員さんはみなさん受診しているかと思います。
毎年、年明けの1月ぐらいに健康診断を受けている人は結構いらっしゃるのではないでしょうか。規模の大きい会社になると、健康診断サービスを提供する会社の人たちが健診用のバスで乗り付けてきて、体重や身長、血液検査、胸部レントゲンなどを実施するところもあります。
健康診断は1年に1回だけというイメージがありますが、人によっては2回、健康診断を受けることができる人もいます。
「えっ? 2回も健康診断を受けるの?」と思うかもしれませんが、実際にそういう方はいらっしゃいます。
■40歳から74歳までの被扶養者の人が対象。
定期健康診断以外にも、「特定健康診査」という健診があります。特定健康診査とは、被扶養者向けの健診で、40歳から74歳までの被扶養者の人が対象です。
どういう人が対象かというと、健康保険で扶養に入っている40歳から74歳までの人です。健康保険に加入している本人ではなく、被扶養者ですのでこの点は注意です。
特定健康診査は、年に1回、健康保険から費用を補助されて受診できる健康診断です。
なぜこういう健診があるかというと、健康保険の被扶養者は会社に所属していない人もいるので、こういう人たちは何も仕組みがないと健康診断を受ける機会がないからです。もちろん、全額自己負担で健康保険を受けることもできますが、1万円程度の費用を負担してまで自ら健康診断を受けようとする人はさほど多くないはずです。
会社に所属していないと定期健康診断を受けれないので、そういう人たちのために年に1回、健康保険を使って健診を受けれるようにしているのです。それが特定健康診査なのです。
加入者(ご家族)の健診 特定健康診査のご案内
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/cat040/5413-86556#kennsinnkikann
大阪の例ですが、上記のウェブサイトを見ると、特定健康診査に関する情報が書かれています。
この特定健康診査は保険を使えるものの、自己負担は発生します。例えば、大阪の東淀川区だと、詳細な健診まで含めても1,500円程度の自己負担で受診できます。下記のページから費用を確認できます。
【加入者(ご家族)】特定健康診査実施機関市区町村別一覧
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/cat050/sb02/20130412-tokutei
被扶養者には働いていない人もいますが、被扶養者だからといって会社勤めしていないとは限りません。パートタイムで働きながら、被扶養者になっている人もいらっしゃいます。その方の場合、会社で定期健康診断を受診し、さらに特定健康診査を個別に受診すれば、年に2回の健康診断を受けることができます。
「2回も健康診断を受けなくてもいいんじゃないか?」と思うかもしれませんが、せっかく用意されたメニューなのですから、セカンド・オピニオンとして特定健康診査を利用するのも良いでしょう。
特定健康診査の案内は、自宅に黄色い封筒が届くはずです。特定健康診査の書類だと分かるように内容物について朱書されています。目立つ郵便物なので届いたことはすぐに分かるかと思います。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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