2014年6月18日号 (no. 835)
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本日のテーマ【国民年金と厚生年金は別の制度?】
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■他人のようで他人じゃない。兄弟のようで兄弟じゃない。
国民年金と厚生年金は法律が別々に分かれており(国民年金法と厚生年金保険法)、制度の中身も違う部分が多々あります。そのため、両者の制度は別の制度であって、共通している部分なんて無いと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ところが、法律が分かれている両者の制度はいろいろな部分で共通していて、いうなればクルマの両輪のようにお互いがお互いを支えるようになっています。
老齢厚生年金を受け取るには老齢基礎年金の受給条件を満たしていないといけないし、障害厚生年金を受け取るには障害基礎年金の受給条件を満たしていないといけないし、遺族厚生年金でも国民年金の加入状況が考慮されます。
つまり、厚生年金は国民年金の存在を前提に設計されており、さらに厚生年金の受給条件を判定する際にも国民年金の内容を参照しています。だから、厚生年金と国民年金は分離、独立して運用されているのではなく、運動会の二人三脚のようにお互いに連携して動いているわけです。
さて、ここで簡単な問題を出しましょう。
内田さんという人がいて、この人は20歳から国民年金に4年間加入していました。その後、会社経由で厚生年金に12年加入しています。
では、現時点で、内田さんは国民年金に何年加入しているでしょうか。さらに、厚生年金には何年加入しているでしょうか。
■厚生年金の保険料には国民年金も含まれている。
国民年金に4年、厚生年金に12年加入したのですから、厚生年金には12年加入している。これは問題ないでしょう。さすがにこれは分かりますよね。
では、内田さんは国民年金には何年加入しているでしょうか。
4年ですか? 本当に?
実は、内田さんは、国民年金には16年間加入しているんですね。
「え!? 4年じゃないの?」と思ったアナタ、国民年金と厚生年金は別々の制度だと思い込んでいますね。
カラクリは簡単で、厚生年金の保険料には国民年金の保険料も含まれているのです。つまり、厚生年金に加入しているということは、自動的に国民年金にも加入しているということ。
そのため、厚生年金に12年間加入しているということは、同時に、国民年金にも12年間加入しているのです。
2つの制度が全く別の制度だと思い込んでいると、上記のようなことでも知らない人が出てきても不思議ではないでしょうね。
国民年金と厚生年金は別々の制度ではなく連携している。このことは知っておくといいでしょう。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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