2005/08/17
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会 社 VS 社 員 訴えたら勝つのはどっちだ!? 第40号
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◆◆今回の訴え◆◆
「非常勤嘱託
契約により、60歳まで手当を受給できることは保証さ
れている」
VS
「特段の事情があれば、
契約の更新を拒絶することができる」
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労働者側も、会社側も、いついかなるときに非常識な相手に遭遇す
るかもしれません。
そんなとき、自分の身は自分で守るため、裁判で争うところまでは
いかないにしても、自分の正当性を訴えていく必要があります。
そのためには、法律上はどう解釈されるのか、その“
境界線”を知
っておくことが大事!
小難しい条文をお勉強しなくても、これを読めば労働法の勘所がわ
かる、そんなメルマガです。
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◆◆事件の経緯◆◆
K社は、平成10年4月1日、
従業員に対し次の制度を導入することに
しました。
【
定年選択制度】
満48歳以上かつ勤続15年以上の
従業員は、
定年前であっても
定年と
同様の取り扱いで
退職することができる。
【転進支援制度】
満55歳以上かつ勤続15年以上で、再就職や自営開業を希望する従業
員の転進活動を支援する制度で、
従業員は給与の支給を受けながら
就業義務を免除され転進活動を行うことができる。
なお、上記制度を併用することができ、その場合は一旦
退職した上
で、会社と非常勤嘱託
契約を締結し、月額20万円の支給を受けるこ
とができることになっています。
------------------------------------------------------------
Aさんらは、
定年選択制度と転進支援制度の併用を選択して、平成
12年1月にK社を
退職し、非常勤嘱託
契約を締結しました。
------------------------------------------------------------
上記2制度の適用を受けた
従業員は約600人にものぼり、K社の一般
管理費は大幅に削減されました。
ところが、受注高の落ち込みはそれを上回るものであり、K社は平
成12年3月に上記制度を廃止し、経営の立て直しを図りました。
ところが、その後も経営環境の悪化が続き、平成14年9月にはK社
は大幅な
債務超過状態に陥ってしまいました。
転進支援制度に基づく非常勤嘱託
契約を今後も継続するとなると、
約4億6,000万円の
費用を要することになるので、K社は「事業の都
合上やむを得ない」と判断し、平成14年9月、Aさんらに平成15年
1月までで非常勤嘱託
契約を打ち切ることを通知しました。
Aさんらは、これを不服とし、会社を訴えることにしました。
------------------------------------------------------------
【Aさんらの主張】
定年選択制度と転進支援制度の併用を選択した場合、会社は我々が
満60歳になるまで月20万円を支払う約束をしています。
非常勤嘱託
契約について、書面上では
契約期間が1年間になってい
ても、それは自動更新されるという内容になっています。
そもそも会社は、我々に対して、満60歳まで月20万円が支給される
ことを強調して説明していたけれど、
契約更新が拒絶される場合が
あることなどは一切説明していません。それにもかかわらず
契約の
更新を拒絶するのは、
信義誠実の原則に反し無効です。
また、我々はすでにK社を
退職しており、合理化の対象となる立場
にはありません。非常勤嘱託
契約自体が転進支援制度を現実化する
ため便宜的に締結されたものであり、一般の
労働契約とは異なりま
す。
会社は経営の悪化を理由に
契約更新の拒絶を主張していますが、こ
れは単に支払いが苦しいから支払わないと言っているにすぎず、契
約社会においては全く容認できない主張です。
手当金の支払額を減額し支払期間を延長するなど、他に取り得る手
段があるのではないでしょうか。
------------------------------------------------------------
【K社の主張】
非常勤嘱託
契約は、
契約期間が1年とされており、「特段の事情」が
存在するときは、期間満了の1ヶ月前までに通知することにより、契
約の更新を拒絶することができます。
また、非常勤嘱託
契約には、
契約書に記載されていないことについ
ては嘱託規程の定めによるものとされています。
この規程には、「会社は、事業の都合上やむを得ないと認められる
ときは、非常勤嘱託
契約の更新を拒絶することができる」旨定めら
れています。
実際に会社は平成14年9月には大幅な
債務超過状態に陥っており、こ
のまま非常勤嘱託
契約を継続した場合、倒産の危険も免れないとい
う「事業の都合上やむを得ないと認められる事由」が存在しています。
------------------------------------------------------------
さて、この訴えの結末は…
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会社側の勝ち:特段の事情があれば
契約の更新を拒絶できる
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◆◆趣 旨◆◆
■ 無条件に60歳まで20万円支給すると保証したものではない
K社がAさんらと締結した非常勤嘱託
契約は、
契約期間を1年間とし、
“当事者の特段の事情がない場合は”Aさんが満60歳になるまで契
約が更新されるという内容であると認められる。
すなわち、「無条件にAさんらが満60歳になるまでの間月額20万円
を支給する」ということを約束したものとは言いがたい。
非常勤嘱託
契約を締結するに当たって、
契約期間が1年間であり、
これが更新されていくということを、K社が殊更に隠したとも認め
られず、Aさんらは
契約期間が1年であることを認識しながらも、
まさか更新拒絶の事態はないだろうという楽観的な予測のもとに、
契約を締結したのだと解釈せざるをえない。
■ 特段の事情があれば
契約の更新を拒絶できる
非常勤嘱託
契約には、期間満了の1ヶ月前に会社が特段の
意思表示
をした場合、
契約の更新拒絶ができると規定している。
また、非常勤嘱託規程には「事業の都合上やむを得ないと認められ
たとき」には嘱託を解職する旨規定している。
これらを鑑みると、会社は事業の都合上やむを得ない事由が存在す
るときは、期間満了1ヶ月前に特段の
意思表示をすることにより、
非常勤嘱託
契約の更新を拒絶することができると解釈するのが相当
である。
■
契約更新を拒絶するに足る「特段の事情」が存在したと認めら
れる
実際に、K社の経営環境は、制度導入当時の予想を大幅に上回る悪
化が続いている。
また会社は、
一般管理費・コストの徹底削減・
資産の処分・
役員報
酬の大幅カット・
従業員に対する
賞与の引き下げ・月例給の引き下
げ・
出向先開拓派遣・特別早期
退職等、およそ考えられる合理化策
を全て実施しているが、平成14年9月末日時点の経営状況は依然と
して悪く、約3,000億円の
債務超過状態にあった。
なお、転進支援制度に基づく非常勤嘱託
契約を今後も継続すれば、
約4億6,000万円が必要になり、倒産の危機に瀕し、金融機関に
3,200億円の
債務免除を求めている会社には、非常勤嘱託
契約を継
続していくだけの経済的体力がなくなっていたことが認められる。
これらの事情を考慮すると、会社には事業の都合上やむを得ない事
由が存在していると認められる。
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◆◆参考判例◆◆
熊谷組事件
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【編集後記】
「打算」「男気」「調整」「本音」・・「どうする?どうなのよ俺!」
ずっと気になっていた「ライフカード」オダギリジョーのその後を
ホームページで見てしまいました。
結構おもしろかったです。
次号は8月31日(水)配信予定です。
ご意見、ご感想、その他取り上げて欲しい事例などございましたら、
info@hmpartners.jpまでお寄せください。
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メールマガジン『会社VS社員 訴えたら勝つのはどっちだ!?』
著作権は発行人に属します。また、無断転載を禁じます。
なお、このメールマガジンは、判例等をもとに著者が脚色して作成
しています。できる限り法知識が正確に伝わるよう努力しています
が、実際の事件には様々な要素が複雑に絡んできますので、類似の
案件に必ず同様の判断が下されるとは限りません。
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2005/08/17
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会 社 VS 社 員 訴えたら勝つのはどっちだ!? 第40号
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◆◆今回の訴え◆◆
「非常勤嘱託契約により、60歳まで手当を受給できることは保証さ
れている」
VS
「特段の事情があれば、契約の更新を拒絶することができる」
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労働者側も、会社側も、いついかなるときに非常識な相手に遭遇す
るかもしれません。
そんなとき、自分の身は自分で守るため、裁判で争うところまでは
いかないにしても、自分の正当性を訴えていく必要があります。
そのためには、法律上はどう解釈されるのか、その“境界線”を知
っておくことが大事!
小難しい条文をお勉強しなくても、これを読めば労働法の勘所がわ
かる、そんなメルマガです。
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◆◆事件の経緯◆◆
K社は、平成10年4月1日、従業員に対し次の制度を導入することに
しました。
【定年選択制度】
満48歳以上かつ勤続15年以上の従業員は、定年前であっても定年と
同様の取り扱いで退職することができる。
【転進支援制度】
満55歳以上かつ勤続15年以上で、再就職や自営開業を希望する従業
員の転進活動を支援する制度で、従業員は給与の支給を受けながら
就業義務を免除され転進活動を行うことができる。
なお、上記制度を併用することができ、その場合は一旦退職した上
で、会社と非常勤嘱託契約を締結し、月額20万円の支給を受けるこ
とができることになっています。
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Aさんらは、定年選択制度と転進支援制度の併用を選択して、平成
12年1月にK社を退職し、非常勤嘱託契約を締結しました。
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上記2制度の適用を受けた従業員は約600人にものぼり、K社の一般
管理費は大幅に削減されました。
ところが、受注高の落ち込みはそれを上回るものであり、K社は平
成12年3月に上記制度を廃止し、経営の立て直しを図りました。
ところが、その後も経営環境の悪化が続き、平成14年9月にはK社
は大幅な債務超過状態に陥ってしまいました。
転進支援制度に基づく非常勤嘱託契約を今後も継続するとなると、
約4億6,000万円の費用を要することになるので、K社は「事業の都
合上やむを得ない」と判断し、平成14年9月、Aさんらに平成15年
1月までで非常勤嘱託契約を打ち切ることを通知しました。
Aさんらは、これを不服とし、会社を訴えることにしました。
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【Aさんらの主張】
定年選択制度と転進支援制度の併用を選択した場合、会社は我々が
満60歳になるまで月20万円を支払う約束をしています。
非常勤嘱託契約について、書面上では契約期間が1年間になってい
ても、それは自動更新されるという内容になっています。
そもそも会社は、我々に対して、満60歳まで月20万円が支給される
ことを強調して説明していたけれど、契約更新が拒絶される場合が
あることなどは一切説明していません。それにもかかわらず契約の
更新を拒絶するのは、信義誠実の原則に反し無効です。
また、我々はすでにK社を退職しており、合理化の対象となる立場
にはありません。非常勤嘱託契約自体が転進支援制度を現実化する
ため便宜的に締結されたものであり、一般の労働契約とは異なりま
す。
会社は経営の悪化を理由に契約更新の拒絶を主張していますが、こ
れは単に支払いが苦しいから支払わないと言っているにすぎず、契
約社会においては全く容認できない主張です。
手当金の支払額を減額し支払期間を延長するなど、他に取り得る手
段があるのではないでしょうか。
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【K社の主張】
非常勤嘱託契約は、契約期間が1年とされており、「特段の事情」が
存在するときは、期間満了の1ヶ月前までに通知することにより、契
約の更新を拒絶することができます。
また、非常勤嘱託契約には、契約書に記載されていないことについ
ては嘱託規程の定めによるものとされています。
この規程には、「会社は、事業の都合上やむを得ないと認められる
ときは、非常勤嘱託契約の更新を拒絶することができる」旨定めら
れています。
実際に会社は平成14年9月には大幅な債務超過状態に陥っており、こ
のまま非常勤嘱託契約を継続した場合、倒産の危険も免れないとい
う「事業の都合上やむを得ないと認められる事由」が存在しています。
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さて、この訴えの結末は…
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会社側の勝ち:特段の事情があれば契約の更新を拒絶できる
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◆◆趣 旨◆◆
■ 無条件に60歳まで20万円支給すると保証したものではない
K社がAさんらと締結した非常勤嘱託契約は、契約期間を1年間とし、
“当事者の特段の事情がない場合は”Aさんが満60歳になるまで契
約が更新されるという内容であると認められる。
すなわち、「無条件にAさんらが満60歳になるまでの間月額20万円
を支給する」ということを約束したものとは言いがたい。
非常勤嘱託契約を締結するに当たって、契約期間が1年間であり、
これが更新されていくということを、K社が殊更に隠したとも認め
られず、Aさんらは契約期間が1年であることを認識しながらも、
まさか更新拒絶の事態はないだろうという楽観的な予測のもとに、
契約を締結したのだと解釈せざるをえない。
■ 特段の事情があれば契約の更新を拒絶できる
非常勤嘱託契約には、期間満了の1ヶ月前に会社が特段の意思表示
をした場合、契約の更新拒絶ができると規定している。
また、非常勤嘱託規程には「事業の都合上やむを得ないと認められ
たとき」には嘱託を解職する旨規定している。
これらを鑑みると、会社は事業の都合上やむを得ない事由が存在す
るときは、期間満了1ヶ月前に特段の意思表示をすることにより、
非常勤嘱託契約の更新を拒絶することができると解釈するのが相当
である。
■ 契約更新を拒絶するに足る「特段の事情」が存在したと認めら
れる
実際に、K社の経営環境は、制度導入当時の予想を大幅に上回る悪
化が続いている。
また会社は、一般管理費・コストの徹底削減・資産の処分・役員報
酬の大幅カット・従業員に対する賞与の引き下げ・月例給の引き下
げ・出向先開拓派遣・特別早期退職等、およそ考えられる合理化策
を全て実施しているが、平成14年9月末日時点の経営状況は依然と
して悪く、約3,000億円の債務超過状態にあった。
なお、転進支援制度に基づく非常勤嘱託契約を今後も継続すれば、
約4億6,000万円が必要になり、倒産の危機に瀕し、金融機関に
3,200億円の債務免除を求めている会社には、非常勤嘱託契約を継
続していくだけの経済的体力がなくなっていたことが認められる。
これらの事情を考慮すると、会社には事業の都合上やむを得ない事
由が存在していると認められる。
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◆◆参考判例◆◆
熊谷組事件
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【編集後記】
「打算」「男気」「調整」「本音」・・「どうする?どうなのよ俺!」
ずっと気になっていた「ライフカード」オダギリジョーのその後を
ホームページで見てしまいました。
結構おもしろかったです。
次号は8月31日(水)配信予定です。
ご意見、ご感想、その他取り上げて欲しい事例などございましたら、
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しています。できる限り法知識が正確に伝わるよう努力しています
が、実際の事件には様々な要素が複雑に絡んできますので、類似の
案件に必ず同様の判断が下されるとは限りません。
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