2014年9月2日号 (no. 843)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【働く時間を延長してシフト変更依頼を出す意味は?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■「シフト変更の依頼、出しといて」。
フルタイムで働いている人だと、勤務シフトはほぼ固定されていて、週ごとや月ごとにコロコロと勤務日と休みの日が変わらないのですが、パートタイムで働いていると勤務日と
休日は変わりやすい。
パートタイム社員(学生も含む)がいる会社だと、おそらく勤務シフトを作っているはず。1ヶ月ごとに作成するところもあれば、半月ごと、さらには1週間ごとに作成するところもあり様々です。
勤務シフトを作成した後は、あらかじめ作った勤務シフトに従って実際に勤務するのですが、状況によっては勤務シフトを変えなければいけないときもあります。他の人が休んだので代わりに出勤するとか、他の人と出勤日と
休日を入れ替えたとか、忙しくて
勤務時間を延長したなど、予定通りにはいかないときもあります。
そういう場合に、あらかじめ決めた勤務シフトをどういう手順で変えるか。この点は会社によって違いがあります
「今日は忙しいから、19時で仕事は終わりだったけど、20時までに延ばしてくれる?」と言うのか。
それとも、
「今日は忙しいから、1時間だけ延長してくれる? (相手からの了承の返事後)じゃあ、後で勤務シフトの変更依頼を出しておいて」と言うのか。
■キチンとした会社とそうでない会社の境目。
勤務シフトは、おそらくシフト表とか勤務予定表という名称で、各社員に通知されているはずです。職場で掲示されていたり、各人にシフト表をコピーしたものを配布したりと工夫していると思いますが、いずれにせよ文書として表示しているには違いがありません。
勤務シフトを文書で作ったのだから、予定を変更するときも、キチンと文書に残すのが良いでしょう。
文書に残すといっても、決まったフォーマットがあるわけではなく、独自に作った申請用紙で構いません。
届け出した日の日付。
申請者の名前。
申請の内容。
この3点を記入できる用紙、小さい用紙で足りるはずですが、キチンと内容を文書で残す仕組みが大切です。他にも所属部署の名前やコードなどを記入する会社もあるかもしれませんが、必須なのは上記の3項目です。
「会社から求められて
勤務時間を延長したのだから、自分から依頼を出さなくてもいいんじゃないか?」
「1日8時間を超えていないので、
法定労働時間を超えておらず、シフト変更の依頼はいらないんじゃないか?」
このようなことを思う方もいらっしゃるかもしれませんが、口約束と書面約束の違いは、キチンとした会社とそうでない会社の境目です。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2014年9月2日号 (no. 843)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【働く時間を延長してシフト変更依頼を出す意味は?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■「シフト変更の依頼、出しといて」。
フルタイムで働いている人だと、勤務シフトはほぼ固定されていて、週ごとや月ごとにコロコロと勤務日と休みの日が変わらないのですが、パートタイムで働いていると勤務日と休日は変わりやすい。
パートタイム社員(学生も含む)がいる会社だと、おそらく勤務シフトを作っているはず。1ヶ月ごとに作成するところもあれば、半月ごと、さらには1週間ごとに作成するところもあり様々です。
勤務シフトを作成した後は、あらかじめ作った勤務シフトに従って実際に勤務するのですが、状況によっては勤務シフトを変えなければいけないときもあります。他の人が休んだので代わりに出勤するとか、他の人と出勤日と休日を入れ替えたとか、忙しくて勤務時間を延長したなど、予定通りにはいかないときもあります。
そういう場合に、あらかじめ決めた勤務シフトをどういう手順で変えるか。この点は会社によって違いがあります
「今日は忙しいから、19時で仕事は終わりだったけど、20時までに延ばしてくれる?」と言うのか。
それとも、
「今日は忙しいから、1時間だけ延長してくれる? (相手からの了承の返事後)じゃあ、後で勤務シフトの変更依頼を出しておいて」と言うのか。
■キチンとした会社とそうでない会社の境目。
勤務シフトは、おそらくシフト表とか勤務予定表という名称で、各社員に通知されているはずです。職場で掲示されていたり、各人にシフト表をコピーしたものを配布したりと工夫していると思いますが、いずれにせよ文書として表示しているには違いがありません。
勤務シフトを文書で作ったのだから、予定を変更するときも、キチンと文書に残すのが良いでしょう。
文書に残すといっても、決まったフォーマットがあるわけではなく、独自に作った申請用紙で構いません。
届け出した日の日付。
申請者の名前。
申請の内容。
この3点を記入できる用紙、小さい用紙で足りるはずですが、キチンと内容を文書で残す仕組みが大切です。他にも所属部署の名前やコードなどを記入する会社もあるかもしれませんが、必須なのは上記の3項目です。
「会社から求められて勤務時間を延長したのだから、自分から依頼を出さなくてもいいんじゃないか?」
「1日8時間を超えていないので、法定労働時間を超えておらず、シフト変更の依頼はいらないんじゃないか?」
このようなことを思う方もいらっしゃるかもしれませんが、口約束と書面約束の違いは、キチンとした会社とそうでない会社の境目です。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━