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平成27年度の雇用保険料率は平成26年度から変更なし ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2015/3/2--第123号 発行:552部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
(平成27年度の雇用保険料率は平成26年度から変更なし ほか)
1.平成27年度の雇用保険料率は平成26年度から変更なし
2.0.9%引上げとなる平成27年度の年金額、国民年金保険料は負担増へ
3. おすすめリーフ:社員も会社もイキイキ満足!
               「労働時間等見直しガイドライン」を活用
4. 採用適性検査のすすめ
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1.平成27年度の雇用保険料率は平成26年度から変更なし
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雇用保険保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて
見直しが行われることになっています。

その結果、来年度(平成27年度)の雇用保険料率については
平成26年度から据え置きとなることが決まりました。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2575



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2.0.9%引上げとなる平成27年度の年金額、国民年金保険料は負担増へ
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年金額と国民年金保険料は、物価水準に連動して原則毎年度改定されてい
ますが、先日、厚生労働省より、平成27年度の年金額と国民年金保険料が発
表されました。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2562


口座振替による2年前納、1年前納、6ヵ月前納をするためには、
平成27年2月末日までに手続きを行う必要があります。

退職する従業員などで国民年金第1号被保険者に該当する場合には、
事前に手続きと保険料額を伝えておくとよいと思います。



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3.おすすめリーフ:社員も会社もイキイキ満足!
労働時間等見直しガイドライン」を活用
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今回のおすすめリーフレットは、「社員も会社もイキイキ満足!
労働時間等見直しガイドライン」を活用」です。

ワーク・ライフ・バランス実現のために事業主に求められる取組みを
解説したリーフレットです。

企業の取組事例が紹介されていますので、ぜひ参考にしてください。


↓「社員も会社もイキイキ満足!労働時間等見直しガイドライン」を活用」
を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet



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4.採用適性検査のすすめ
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「あ~採用に失敗した!」と後悔したことはありませんか?

 現在の労使トラブルの大きな原因の一つに、「採用」の失敗があります。

  ・「入れてはいけない人材」をどうやって見分けるのか?
  ・面接だけでは不安がある
  → そんなときは、採用適性検査をお勧めします!

 □ 採用してもすぐに辞めてしまうことを防ぐことができます。
 □ 自社独自の作用基準を作ることができます。
 □ 配属先との適性のミスマッチを解決できます。

 現在、初回に限り、1名様分の無料お試し診断受付中です。
 ※企業向けサービスとなっていますので、個人でのお申し込みはご遠慮ください。


採用適性検査の詳細はこちらから!
http://www.office-takada.biz./jinji/cubic.html



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

いよいよ3月となりました。新入社員の入社を控え忙しくなる時期ですね。

さて先日、労働時間法制改革の建議が行われ、現在、中小企業に猶予されて
いる週60時間超の時間外割増率50%の適用が2019年4月より適用を拡大される
方向となっています。

今のうちに労働時間削減に向けた取組みが求められますね。
また動きがありましたら、メルマガでお知らせいたします。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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