■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2015.3.28
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No596
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 平成25年度
労働者派遣事業報告書の集計結果
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
平成27年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。
そこでですが、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。
本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・
本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。
たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。
問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。
で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。
ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。
論点を見つける力が高くなれば、正解率、上がります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 平成27年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 年金 講師:加藤光大
15:15~16:45 労働一般 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net
社労士受験ゼミ会員又は「
社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成25年度
労働者派遣事業報告書の集計結果
────────────────────────────────────
3月27日に、厚生労働省が
「平成25年度
労働者派遣事業報告書の集計結果」
を公表しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000079004.html
これによると、
平成25年度の
派遣
労働者数:約252万人(対前年度比:2.6%増)
常用換算派遣
労働者数:約126万人(対前年度比:1.8%減)
年間
売上高:総額5兆1,042億円(対前年度比: 2.7%減)
となっています。
そこで、「
労働者派遣」に関してですが、
派遣
労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されています。
労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。
たとえば、
【20-4-A】
厚生労働省「
労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」
によれば、平成18年度中に派遣された派遣
労働者数は対前年度比約3割増
であった。また、
労働者派遣法の改正によって平成16年3月1日から製造業
への
労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務
に従事した派遣
労働者数は、
一般労働者派遣事業、
特定労働者派遣事業とも
に対前年度比2倍以上に増えている。
【16-5-B】
労働者派遣事業報告によれば、派遣
労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、
労働者派遣事業
に係る
売上高は、2兆円を超える規模となった。
【14-3-E】
厚生労働省発表の「
労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、
派遣元事業所(一般
労働者派遣
事業所及び
特定労働者派遣事業所)における派遣
労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣
労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。
という出題があります。
出題当時の答えは、次のとおりです。
【20-4-A】:正しい
【16-5-B】:正しい
【14-3-E】:誤り
派遣
労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用
雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。
労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。
で、これらの出題は随分前ですが、改正が検討されていたり、
予定されていたりする法令に関連する労働経済は出題されやすい
という傾向があります。
現在行われている国会には、「
労働者派遣法」の改正案が提出されているので、
もしかしたら、平成27年度試験で
労働者派遣に関する出題があるかもしれません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net
社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
受付中です。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2015member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2015explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「
生活保護制度」に関する記載です(平成26年版厚生労働
白書P345)。
☆☆======================================================☆☆
「
生活保護制度の概要」
生活保護制度は、その利用し得る
資産や能力その他あらゆるものを活用しても
なお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行う
ことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長する制度であり、
社会保障の最後のセーフティネットと言われている。
保護の種類には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などに
ついて、必要な限度で支給されている。
「生活保護の現状と課題」
生活保護受給者数は1995(平成7)年を底に増加に転じ、2011(平成23)年
7月に現行制度下で過去最高となって以来、引き続き増加傾向にあり、2014
(平成26)年2月には約216.6万人となっている。
増加の要因は、就労による経済的自立が容易でない高齢者世帯等が増加する
とともに、厳しい社会経済情勢の影響を受けて、
失業等により生活保護に
至る世帯を含む世帯が急増していること等によると考えられる。
また、医療扶助が生活保護費の約半分を占めていることや、一部の限られた事案
であるが、不正受給事件が依然として起きていることなども指摘されている。
こうした課題に対応するため、生活保護受給者への就労・自立支援の強化を図る
とともに、不正受給への厳正な対処、医療扶助の適正化などに取り組むことが重要
である。
さらに、生活保護受給者の増加に加え、非正規
雇用の
労働者や年収200万円以下
の
給与所得者など、生活に困窮するリスクの高い層が増加しており、生活保護
受給に至る前の段階にある生活困窮者の就労・自立の促進を図ることが大きな
課題となっている。
☆☆======================================================☆☆
「
生活保護制度」に関する記載です。
生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。
択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるうえ、「生活保護法」は平成26年に改正が
行われているので、最低限のこと、
たとえば、
生活保護制度は
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」
「自立を助長する制度」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。
ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の
社会保障制度の発展過程をみると、
社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、
社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、
社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C )が
社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る
資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度をとり
まく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退による
( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年( A )
受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の
( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、国民
生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待される
状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C
失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成26年-健保法問7-A「不正利得の徴収等」です。
☆☆======================================================☆☆
保険者は、指定訪問看護
事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護
療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護
事業者に対しその支払った
額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た
額を支払わせることはできない。
☆☆======================================================☆☆
「不正利得の徴収等」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-A 】
保険医療機関が不正の行為によって、保険者から
療養の給付等に関する
費用の
支払いを受けたときは、保険者は当該
保険医療機関に対して、その支払った額
につき返還させるほか、その額に100分の40を乗じた額を支払わせることが
できる。
【 23-7-A 】
保険者は、
保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって
療養の給付に関する
費用の支払を受けたときは、当該
保険医療機関等に対し、その支払った額につき
返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる
ことができる。
☆☆======================================================☆☆
「不正利得の徴収等」に関する問題です。
偽りその他不正の行為によって
保険給付を受けた者があるときは、保険者は、
その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができます。
保険医療機関などが診療
報酬などについて不正な請求をして、その支払を
受けたときは、その支払われた額を返還させます。
受けることができないものを受けたのですから。
で、
保険医療機関などは、
保険給付を受ける立場ではなく、支給する側です。
そのような立場であるにもかかわらず、不正を行うということは、極めて悪質
といえます。
そこで、単に返還させるだけではなく、加算金を支払わせるようにしています。
具体的には、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせること
ができます。
【 26-7-A 】は、
「その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない」
としているので、誤りです。
【 17-7-A 】と【 23-7-A 】は正しいです。
そこで、「100分の40」という割合について、
雇用保険法の「返還命令等」の規定で、
「不正の行為により支給を受けた
失業等給付の額の2倍に相当する額以下の
金額を納付することを命ずることができる」
としていて、このような内容と置き換えて誤りを作ることもあり得るので、
混同しないようにしましょう。
それと、
加算金を加算することができる規定は、
保険医療機関、
保険薬局、指定訪問看護
事業者について、不正に
費用の支払を受けた場合に適用されます。
被保険者などの不正受給については、この加算金はありません。
この点も、間違えないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2015.3.28
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No596
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 平成25年度 労働者派遣事業報告書の集計結果
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
平成27年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。
そこでですが、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。
本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・
本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。
たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。
問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。
で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。
ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。
論点を見つける力が高くなれば、正解率、上がります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 平成27年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 年金 講師:加藤光大
15:15~16:45 労働一般 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成25年度 労働者派遣事業報告書の集計結果
────────────────────────────────────
3月27日に、厚生労働省が
「平成25年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」
を公表しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000079004.html
これによると、
平成25年度の
派遣労働者数:約252万人(対前年度比:2.6%増)
常用換算派遣労働者数:約126万人(対前年度比:1.8%減)
年間売上高:総額5兆1,042億円(対前年度比: 2.7%減)
となっています。
そこで、「労働者派遣」に関してですが、
派遣労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されています。
労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。
たとえば、
【20-4-A】
厚生労働省「労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」
によれば、平成18年度中に派遣された派遣労働者数は対前年度比約3割増
であった。また、労働者派遣法の改正によって平成16年3月1日から製造業
への労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務
に従事した派遣労働者数は、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業とも
に対前年度比2倍以上に増えている。
【16-5-B】
労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業
に係る売上高は、2兆円を超える規模となった。
【14-3-E】
厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。
という出題があります。
出題当時の答えは、次のとおりです。
【20-4-A】:正しい
【16-5-B】:正しい
【14-3-E】:誤り
派遣労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。
労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。
で、これらの出題は随分前ですが、改正が検討されていたり、
予定されていたりする法令に関連する労働経済は出題されやすい
という傾向があります。
現在行われている国会には、「労働者派遣法」の改正案が提出されているので、
もしかしたら、平成27年度試験で労働者派遣に関する出題があるかもしれません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
受付中です。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2015member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2015explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記載です(平成26年版厚生労働
白書P345)。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度の概要」
生活保護制度は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用しても
なお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行う
ことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。
保護の種類には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などに
ついて、必要な限度で支給されている。
「生活保護の現状と課題」
生活保護受給者数は1995(平成7)年を底に増加に転じ、2011(平成23)年
7月に現行制度下で過去最高となって以来、引き続き増加傾向にあり、2014
(平成26)年2月には約216.6万人となっている。
増加の要因は、就労による経済的自立が容易でない高齢者世帯等が増加する
とともに、厳しい社会経済情勢の影響を受けて、失業等により生活保護に
至る世帯を含む世帯が急増していること等によると考えられる。
また、医療扶助が生活保護費の約半分を占めていることや、一部の限られた事案
であるが、不正受給事件が依然として起きていることなども指摘されている。
こうした課題に対応するため、生活保護受給者への就労・自立支援の強化を図る
とともに、不正受給への厳正な対処、医療扶助の適正化などに取り組むことが重要
である。
さらに、生活保護受給者の増加に加え、非正規雇用の労働者や年収200万円以下
の給与所得者など、生活に困窮するリスクの高い層が増加しており、生活保護
受給に至る前の段階にある生活困窮者の就労・自立の促進を図ることが大きな
課題となっている。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度」に関する記載です。
生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。
択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるうえ、「生活保護法」は平成26年に改正が
行われているので、最低限のこと、
たとえば、
生活保護制度は
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」
「自立を助長する制度」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。
ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度をとり
まく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退による
( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年( A )
受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の
( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、国民
生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待される
状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成26年-健保法問7-A「不正利得の徴収等」です。
☆☆======================================================☆☆
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護
療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った
額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た
額を支払わせることはできない。
☆☆======================================================☆☆
「不正利得の徴収等」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-A 】
保険医療機関が不正の行為によって、保険者から療養の給付等に関する費用の
支払いを受けたときは、保険者は当該保険医療機関に対して、その支払った額
につき返還させるほか、その額に100分の40を乗じた額を支払わせることが
できる。
【 23-7-A 】
保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する
費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき
返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる
ことができる。
☆☆======================================================☆☆
「不正利得の徴収等」に関する問題です。
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、
その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができます。
保険医療機関などが診療報酬などについて不正な請求をして、その支払を
受けたときは、その支払われた額を返還させます。
受けることができないものを受けたのですから。
で、保険医療機関などは、保険給付を受ける立場ではなく、支給する側です。
そのような立場であるにもかかわらず、不正を行うということは、極めて悪質
といえます。
そこで、単に返還させるだけではなく、加算金を支払わせるようにしています。
具体的には、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせること
ができます。
【 26-7-A 】は、
「その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない」
としているので、誤りです。
【 17-7-A 】と【 23-7-A 】は正しいです。
そこで、「100分の40」という割合について、
雇用保険法の「返還命令等」の規定で、
「不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の
金額を納付することを命ずることができる」
としていて、このような内容と置き換えて誤りを作ることもあり得るので、
混同しないようにしましょう。
それと、
加算金を加算することができる規定は、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護
事業者について、不正に費用の支払を受けた場合に適用されます。
被保険者などの不正受給については、この加算金はありません。
この点も、間違えないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□