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同族会社における個人の節税方法

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         ~得する税務・会計情報~      第221号
           
         【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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        同族会社における個人の節税方法

 同族会社の場合、役員報酬や給与など給与所得控除が大きく有利で
あるとの考えから、総額のタックスプランニングがされてきました。

 しかし、役員報酬給与所得控除額の上限設定や社会保険料率の
アップ、消費税率の引き上げに伴って、全体としての経費配分を見直
す必要が出てきています。つまり、社会保険を抑制することや、会社
経費では消費税が控除され、個人の収入では免税である場合の差額
が無視できなくなってくるということです。

給与に関する節税方法を一部ご紹介させていただきます。

1.社宅
 まず、会社が借り上げます。例えば、家賃10万のアパートを借り
上げます。
 社員からは計算式がありますので、給与認定されない範囲の家賃を
会社は徴収します。ほとんどの場合、2割以下です。今回の例として
は2万とします。差額の8万は給料そのものを減額します。家賃も含
めた個人の手取り額は同じですが、給与所得は8万の差が発生します。
所得税だけでなく、社会保険住民税も変わります。社会保険だけで
個人・法人双方で年間10万円程度の節約になります。
 役員の家賃に関しても計算式がありますが、豪華社宅でない限りは
家賃の半分以上を役員から徴収していれば、問題になることは少ない
です。
 家族で経営されている同族会社で会社名義での借り上げにしていな
いケースをよく見かけます。
  
2.事務所
 会社の本社を自宅にすることで、本来は経費にならない自宅の減価
償却費・修繕費保険料水道光熱費固定資産税などが経費にでき
ます。
 会社が自宅の一部を賃貸することで、確定申告する際に家賃収入-
経費として上記の自宅に係る経費を利用します。会社は賃借料を支払
いますので、消費税も含めて節税できることになります。
 利用割合や住宅ローン控除ができなくなるなど注意する点はありま
すが、事務所にしなくても出費する経費であれば賃借料としてもらい、
その分役員報酬を下げると社会保険も含めての節約が可能です。

3.自動車
 個人名義の車両であっても、会社で業務利用することがあれば使用
貸借契約を結んで、修繕費保険料車検費用などを利用割合によって
会社負担してもらいます。
 法人名義にすれば、すべて法人経費になるのでしょうが、法人と個
人では保険料が数倍違うので、個人名義を選択するケースがあります。
 使用貸借契約を結んでも結ばなくても個人で出費するものですので、
実態に沿って一部を会社負担にできれば、会社での経費にできます。
個人は所得税社会保険にも影響しない給料をもらうようなものです。

 ※減価償却はできません。名義にかかる自動車税も難しいでしょう。
 ※使用貸借ではなく賃貸借とした場合は、譲渡時に申告の対象にな
  りますので、注意が必要です。 

4.出張手当
 長距離の日帰り出張や泊まりの出張などの場合、出張手当の規定と
報告書などを整備することで、一般的な金額の手当は支払いが可能で
す。この手当は、所得税にも社会保険にも影響しませんので、非常に
有利です。

5.通勤手当
 役員の場合は通勤手当を出さないことが多いです。通常かかるもの
であれば当然通勤手当が出せますし、ある一定の基準内では所得税
非課税になります。役員の場合は車による通勤が多いと思われますが、
距離数に応じて通勤手当の支給ができます。
(3.との兼ね合いに気を付けましょう。)

以上、給与の代わりに支給できそうな経費関係をまとめてみました。
社会保険消費税が高くなるにつれて、同じ支払なら給料以外で払う
ことが重要になってきます。

ただし、あくまでも実態に沿うことが重要です。
実態がないにもかかわらず上記の方法を取り入れれば、節税の域を
超えてしまいますので、ご注意下さい。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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