■【週刊】『今さら聞けない「
決算書」』 □[2015.11.10]■[vol.00344]■
http://www.keiei-s.com
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パート主婦に新しい壁ができます。
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みなさん、こんにちは!
税理士の安井伸夫です。
お久しぶりです!!
少し街が色付いてきましたね。いい感じです。
毎年秋は、
扶養控除の是正が行われる時期です。
みなさんの会社にも税務署からお尋ねが来てませんか?
ということで、今日は、パート主婦の新しい壁についてお話します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
現在、
社会保険の
扶養家族になろうとすれば年収は130万円未満でなければ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なりません。これがいわゆる130万円の壁です。
この130万円の壁が平成28年10月施行の「
短時間労働者に対する被用者
保険の適用拡大」の法改正により106万円に引き下げられるそうです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この106万円の壁が適用されるのは、
1 勤務1年以上の見込みがある
2
労働時間が週20時間以上
3 月額
賃金8.8万円以上
4
被保険者従業員501人以上
という4つの条件を満たす場合です。
ほとんどの中小企業では
被保険者の
従業員が500人未満でしょうから、中小
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
企業で働く
従業員には関係がないということになりますが…。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これにより、
扶養親族の年収には、100万円、103万円、106万円、
130万円、141万円と壁が5つになることになります。
~~~~~~~~~
1. 100万円=
住民税の壁
2. 103万円=
所得税の
配偶者控除・
扶養親族の壁
3. 106万円=新しい
社会保険の
扶養家族の壁
4. 130万円=従来の
社会保険の
扶養家族の壁
5. 141万円=
所得税の
配偶者特別控除の壁
ということになります。
社会保険の場合の「年収」には
通勤手当も含みます。税金の概念とは違います
ので、注意が必要ですね。
配偶者の場合は、
所得税の103万円の壁は、103万円を超えても配偶者特
別控除がありますから、案外ダメージが少ないんですが、
扶養親族の場合は、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
103万円を超えると即アウトになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
103万円未満で調整しようと思っていて、うっかり103万3千円になると、
たった3千円のために
扶養控除が使えなくなります。
この場合の影響は、仮に
所得税率が10%だとしたら、
所得税38,000円、
住民税33,000円の合計71,000円の税負担
が発生してしまいます。
ちょっとのことで、税金が大分増えてしまいますね~。
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■ 新発売!!
Strategic Planning Note(戦略計画ノート)
を発売しました。
このStrategic Planning Note(戦略計画ノート)は、会社の現在を把握
し、目標→行動→反省→対策を1年間にわたって記録するノートです。
経営者の方には、是非お使い頂きたいノートです。
もちろん、経営者でなくても一般の方にもお使い頂ける内容となってます。
まだ、ネットでは購入できませんので、
問合せ・お申し込みは、お電話(075-256-8628)で!
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■ お勧め小冊子
★ 小冊子
○ 今さら聞けない
決算書
○ 今さら聞けない
決算書二の巻
○ あなたの会社も元気会社に!
〇 はじめての
雇用・
労務管理
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★ 経営に役立つ小冊子《よく解るシリーズ》
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会計図
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このメールマガジンは著作権法で保護されています。
許可無く複製及び転載をすることを禁止します。
また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害等に対して
発行人はその責任を負いません。自己の責任にて対処ください。
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┃フォントのズレが発生した場合は、お手数ですがプロポーショナル ┃
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税理士・
社労士 安井伸夫事務所
〒604-0862 京都市中京区烏丸通竹屋町下ル
少将井町230番地 トライグループ烏丸ビル2F
TEL 075-256-8628 FAX 075-212-6228
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毎年秋は、扶養控除の是正が行われる時期です。
みなさんの会社にも税務署からお尋ねが来てませんか?
ということで、今日は、パート主婦の新しい壁についてお話します。
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現在、社会保険の扶養家族になろうとすれば年収は130万円未満でなければ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なりません。これがいわゆる130万円の壁です。
この130万円の壁が平成28年10月施行の「短時間労働者に対する被用者
保険の適用拡大」の法改正により106万円に引き下げられるそうです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この106万円の壁が適用されるのは、
1 勤務1年以上の見込みがある
2 労働時間が週20時間以上
3 月額賃金8.8万円以上
4 被保険者従業員501人以上
という4つの条件を満たす場合です。
ほとんどの中小企業では被保険者の従業員が500人未満でしょうから、中小
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企業で働く従業員には関係がないということになりますが…。
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これにより、扶養親族の年収には、100万円、103万円、106万円、
130万円、141万円と壁が5つになることになります。
~~~~~~~~~
1. 100万円=住民税の壁
2. 103万円=所得税の配偶者控除・扶養親族の壁
3. 106万円=新しい社会保険の扶養家族の壁
4. 130万円=従来の社会保険の扶養家族の壁
5. 141万円=所得税の配偶者特別控除の壁
ということになります。
社会保険の場合の「年収」には通勤手当も含みます。税金の概念とは違います
ので、注意が必要ですね。
配偶者の場合は、所得税の103万円の壁は、103万円を超えても配偶者特
別控除がありますから、案外ダメージが少ないんですが、扶養親族の場合は、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
103万円を超えると即アウトになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
103万円未満で調整しようと思っていて、うっかり103万3千円になると、
たった3千円のために扶養控除が使えなくなります。
この場合の影響は、仮に所得税率が10%だとしたら、
所得税38,000円、住民税33,000円の合計71,000円の税負担
が発生してしまいます。
ちょっとのことで、税金が大分増えてしまいますね~。
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Strategic Planning Note(戦略計画ノート)
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し、目標→行動→反省→対策を1年間にわたって記録するノートです。
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★ 小冊子
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