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パート主婦に新しい壁ができます。

■【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2015.11.10]■[vol.00344]■
http://www.keiei-s.com
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パート主婦に新しい壁ができます。
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みなさん、こんにちは! 税理士の安井伸夫です。

 お久しぶりです!!

 少し街が色付いてきましたね。いい感じです。

 
 毎年秋は、扶養控除の是正が行われる時期です。

 みなさんの会社にも税務署からお尋ねが来てませんか?

 ということで、今日は、パート主婦の新しい壁についてお話します。
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 現在、社会保険扶養家族になろうとすれば年収は130万円未満でなければ
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 なりません。これがいわゆる130万円の壁です。

 この130万円の壁が平成28年10月施行の「短時間労働者に対する被用者

 保険の適用拡大」の法改正により106万円に引き下げられるそうです。
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 この106万円の壁が適用されるのは、

 1 勤務1年以上の見込みがある

 2 労働時間が週20時間以上

 3 月額賃金8.8万円以上

 4 被保険者従業員501人以上

 という4つの条件を満たす場合です。

 ほとんどの中小企業では被保険者従業員が500人未満でしょうから、中小
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 企業で働く従業員には関係がないということになりますが…。
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 これにより、扶養親族の年収には、100万円、103万円、106万円、

 130万円、141万円と壁が5つになることになります。
~~~~~~~~~
 1. 100万円=住民税の壁

 2. 103万円=所得税配偶者控除扶養親族の壁

 3. 106万円=新しい社会保険扶養家族の壁

 4. 130万円=従来の社会保険扶養家族の壁

 5. 141万円=所得税配偶者特別控除の壁

 ということになります。

 社会保険の場合の「年収」には通勤手当も含みます。税金の概念とは違います

 ので、注意が必要ですね。

 


 配偶者の場合は、所得税の103万円の壁は、103万円を超えても配偶者特

 別控除がありますから、案外ダメージが少ないんですが、扶養親族の場合は、
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 103万円を超えると即アウトになります。
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 103万円未満で調整しようと思っていて、うっかり103万3千円になると、

 たった3千円のために扶養控除が使えなくなります。

 この場合の影響は、仮に所得税率が10%だとしたら、

 所得税38,000円、住民税33,000円の合計71,000円の税負担

 が発生してしまいます。

 ちょっとのことで、税金が大分増えてしまいますね~。

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