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老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)

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    平成19年1月25日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第104号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は老齢年金(老齢厚生年金老齢基礎年金)のお話です。


2004年(平成16年)の年金改革で、保険料固定水準方式が導入されました。


少子高齢化を背景として社会保険制度は揺れ動いています。従来は、5年ごと
財政再計算のときに、給付に要する費用の予想額から保険料水準の見直しが
行われてきました。


しかし、今後この方式を採用すると際限なく、保険料の支払額が増加します。
これでは、個人も事業主もたまったものではありません。


そこで、厚生年金では、保険料率を毎年0.354%ずつ引き上げ、平成29
年9月の18.30%(労使折半)で固定します。国民年金では、毎年280円
(平成16年価格、注)ずつ引き上げ、最終の平成29年4月の16,900
円(平成16年価格)で固定します。


そして、この保険料収入の範囲内で、年金額を自動的に調整する仕組みに変わ
りました。


これを保険料固定水準方式と呼んでいます。この様な形をとることで、年金制
度の安定化を図ろうと考えた訳です。


すなわち、これまでは、年金給付に必要な保険料水準を決めていたので、年金
は、物価や賃金が上がれば連動して上がっていたのですが、今後は、この様な
ことは基本的に起こりえないと考えて下さい。


少子化の影響で、保険料収入は毎年の値上げにもかかわらず減少傾向となりま
す。一方、高齢化の影響で、年金の給付対象者は確実に増加しています。特に
2007年問題といわれている団塊の世代の定年(60歳)退職が2007年~
2009年にかけて続きますが、これにより年金の受給者が一気に増加します。


このことからも年金の名目的水準は物価下落で下がることはあっても上がるこ
とはまず考えられません。


(注)「平成16年価格」平成16年価格とは、平成16年度の賃金水準を基準
として価格表示したものです。実際に賦課される保険料額は、平成16年価格
の額に、賦課される時点までの賃金上昇率を乗じて定められます。従って、そ
の額は今後の賃金上昇の状況に応じて変化します。


次回も老齢年金の話をします。お楽しみに。

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【編集後記】

一部新聞報道によりますと、大手家電量販店がヘルパーと呼ばれる人を使って
いることが問題になっています。


このヘルパーというのは、家電メーカーが派遣会社と派遣契約を結び、本来自
己の事業所で就労させるべきところを、大手家電販売店に派遣して働かせてい
たのです。


ヘルパーは、大手家電販売店の社員の指示・命令の元に就労していました。


大手家電販売店の社員には、ヘルパーに指示・命令する権限はありません。


職業安定法の人材供給業にあたるのですが、通常人材供給業は認めらていま
せんので、職業安定法違反にあたります。罰則もあります。


問題は、家電メーカーや大手家電販売店が違法だと知りながらこうした実態
を改善していなかったことにあります。


家電メーカー、大手家電販売店もコンプライアンスの点で、社会的に非難を
浴びています。


労務管理は、コンプライアンスをしっかりして行わないと社会的信用を無く
すこととなりますので、注意が必要です。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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