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雇用保険法改正案について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2016.3.15
  雇用保険法改正案について vol.302
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 なかはしです。
 昨日は、ホワイトデーでした。
 バレンタインデーもホワイトデーも
年々、経済効果は、上がっているとのことです。
 梅田のデパ地下も、人ごみでごったがえしていました。
 私も、ホワイトデーのチョコを購入した一人なので、
 経済効果に寄与しているかもしれません。 
皆様は、最近、誰かに贈りものしたでしょうか?

雇用保険料率を引き下げるための法律案が国会に提出されました>
仮に、法律案の内容が修正されずに国会で成立した場合、平成28年4月
1日から、労働者負担、事業主負担ともに引き下がり、下記の通りと
なります。

                 雇用保険料率 (/1000)
┼─────────────────────────────┼
| 事業の種類  |雇用保険料率|事業主負担分|労働者負担  |
┼─────────────────────────────┼
|一般の事業   | 11  | 7(3) | 4     |
┼─────────────────────────────┼
|農林、清酒の事業 |13   | 8(3) | 5     |
┼─────────────────────────────┼
|建設の事業    | 14  | 9(4) | 5 |
┼─────────────────────────────┼
 ※ (   )は二事業分 で、事業主の負担により実施されています。


<育児・介護と仕事の両立へ 雇用保険法改正案が国会に提出されました>
 育児や介護と仕事を両立しやすくする対策を盛り込んだ雇用保険法などの
改正案が3月8日衆院本会議で審議入りしました。雇用保険保険料を引き下げ
て確保する財源を企業内保育所の整備にあてるほか、介護休業をわけて
とれるようになります。安倍首相は、「一億総活躍」の実現にむけ「介護
離職ゼロ」を目標に掲げており、介護休業制度の利用を促す狙いがあります。

36協定締結者の過半数代表者の適正選出に関するリーフレット>
厚生労働省のHPに「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」
というリーフレットが新たに掲載されました。
選出のポイントとして、以下の点が挙げられています。
・部長など、管理監督者に該当する可能性がある者の青出をさけること
・会社の代表者が指名しないこと
・投票、挙手以外に、話し合いや持ち回りでもよいが過半数の支持を得ている
 ことが明確になる民主的な手続きによること
・パートやアルバイトなどを含めすべての労働者が手続きに参加できるように
すること

届出した「36協定」は、見やすい場所に掲示する等の手段で、労働者に周知す
る必要があります。
最後に、36協定とは、時間外及び休日の労働に関して、労働基準法第36条において、
次のように定められており、時間外労働及び休日労働に関する労使協定を言います。
時間外及び休日の労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合労働者
を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署へ届出なければ、
ならない。と定められています。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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