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■□ 2016.4.23
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No652
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ
2 GWは?
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 おしらせ
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まずは、おしらせです。
以前から告知しております5月3日に実施する
「平成28年度試験向け法改正の勉強会」について、
お申込みは、5月1日(日)をもって締め切らせて頂きます。
なお、まだ残席がありますが、席数がなくなった場合は、
その時点で締め切らせて頂きます。
ご了承ください。
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└■ 平成28年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:45
国民年金法
15:10~16:35
厚生年金保険法
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 会議室701
https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html
会費:3,500円
※K-Net
社労士受験ゼミ会員又は「
社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
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└■ 2 GWは?
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来週からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?
で、10連休という方もいますかね?
カレンダー通りという方が多いでしょう。
それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。
そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。
勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。
これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。
体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。
休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金記録問題への取組み」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P377~378)。
☆☆======================================================☆☆
年金記録問題については、2007(平成19)年7月に年金業務刷新に関する政府・
与党連絡協議会で決定した「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理
体制の確立について」を踏まえ、
日本年金機構と密接に連携しながら、様々な
取組みを進めてきた。
その結果、ご本人に記録を確認していただく「ねんきん特別便」等の送付により、
約5,095万件の未統合記録について、約3,063万件(2015(平成27)年3月現在)
の記録が解明された。
また、コンピュータ上で管理している年金記録の正確性を確認する「紙台帳と
コンピュータ記録の突合せ」などの取組みについても、作業が終了しており、
これらの取組み等により回復した年金額(1年間で受け取る年金額の増額分)の
合計は、少なくとも約1,206億円(2015年3月現在)となっている。(平均余命を
考慮して、65歳から受給した場合の年金額の回復総額を試算すると、約2.5兆円
相当となる。)。
また、年金記録問題への対応に資する取組み(
再発防止策)の提言と、これまで
の取組み内容の整理を行うため、2013(平成25)年3月に
社会保障審議会日本年金
機構評価部会の下に「年金記録問題に関する特別
委員会」が設けられ、全10回に
わたる専門的な検討・整理を経て、2014(平成26)年1月に報告書がとりまとめ
られた。
これまでの対応や同報告書の提言を踏まえ、前述の年金事業運営改善法において、
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設、事務処理誤りにより
保険料
納付ができなかった者についての事後的救済手続の創設等を行うこととした。
☆☆======================================================☆☆
この「年金記録問題への取組み」に関する記述、そのものが試験に出題される
可能性は低いでしょう。
ただ、「年金事業運営改善法」による
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設、
事務処理誤りにより
保険料納付ができなかった者についての事後的救済手続の創設
については、出題される可能性が大きいです。
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設は、
国民年金法において「
国民年金原簿の訂正の請求」
厚生年金保険法において「
厚生年金保険原簿の訂正の請求」
の規定で、平成27年度試験の改正点です。
で、平成27年度試験の
国民年金法の選択式で出題されています。
今後、択一式での出題、当然あるでしょから、しっかりと内容を確認して
おきましょう。
それと、「事務処理誤りにより
保険料納付ができなかった者についての事後的
救済手続の創設」、これは、平成28年度試験の改正点です。
「年金事業運営改善法」は、平成26年に公布された法律ですが、
この規定に関しては、施行日が確定していない状況でした。
それが、
平成28年4月1日からの施行となり、平成28年度試験の対象となりました。
この救済手続については、いくつかのパターンがあるのですが、
被保険者等は、特定事由(
国民年金法その他の政令で定める法令の規定に
基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく
不当であること)により
保険料を納付することができなくなったと認められる
期間を有するとき等は、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができ、
この場合、厚生労働大臣の承認があったときは、当該期間について特例
保険料
(各月の
保険料に相当する額の
保険料)の納付を可能したりするものです。
複雑な面があるのですが、改正ということを考えると、
試験までに、しっかりと情報を得て、その内容を確認しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問9-D「
傷病手当金の
時効の起算日」です。
☆☆======================================================☆☆
傷病手当金を受ける権利の
消滅時効は2年であるが、その起算日は
労務不能で
あった日ごとにその翌日である。
☆☆======================================================☆☆
「
傷病手当金の
時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、
労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。
【 10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、
労務不能であった日の翌日から起算して
2年で消滅する。
【 12-選択 】
健康保険法では
保険給付の受給権の
消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、
消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、
高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、
保険給付を受ける
権利を保護するため、
健康保険法では
保険給付を受ける権利の譲渡、
差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。
☆☆======================================================☆☆
傷病手当金の
時効に関する問題です。
時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にして
います。
で、【 27-9-D 】【 18-9-C 】【 10-7-D 】は、
いずれも正しい問題として出題されたものです。
ただ、【 18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。
厳密に判断すれば、誤りともとれます。
とはいえ、公式では正しいとされたのですが。
傷病手当金というのは、単に
労務に就かない日に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「
労務につかなかった日」では誤りですね。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。
それと、【 12-選択 】については、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「
労務不能であった日ごとにその翌日」と「
労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢がありました。
記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。
しかし、このような出題があったのですから、起算日、
これは正確に押さえておかないといけません。
答えは、次のとおりです。
A:療養に要した
費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:
労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した
費用を支払った日の翌日
E:
療養の給付
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
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発行:K-Net
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加藤 光大
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まずは、おしらせです。
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日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:45 国民年金法
15:10~16:35 厚生年金保険法
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 会議室701
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会費:3,500円
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来週からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?
で、10連休という方もいますかね?
カレンダー通りという方が多いでしょう。
それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。
そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。
勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。
これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。
体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。
休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。
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今回の白書対策は、「年金記録問題への取組み」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P377~378)。
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年金記録問題については、2007(平成19)年7月に年金業務刷新に関する政府・
与党連絡協議会で決定した「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理
体制の確立について」を踏まえ、日本年金機構と密接に連携しながら、様々な
取組みを進めてきた。
その結果、ご本人に記録を確認していただく「ねんきん特別便」等の送付により、
約5,095万件の未統合記録について、約3,063万件(2015(平成27)年3月現在)
の記録が解明された。
また、コンピュータ上で管理している年金記録の正確性を確認する「紙台帳と
コンピュータ記録の突合せ」などの取組みについても、作業が終了しており、
これらの取組み等により回復した年金額(1年間で受け取る年金額の増額分)の
合計は、少なくとも約1,206億円(2015年3月現在)となっている。(平均余命を
考慮して、65歳から受給した場合の年金額の回復総額を試算すると、約2.5兆円
相当となる。)。
また、年金記録問題への対応に資する取組み(再発防止策)の提言と、これまで
の取組み内容の整理を行うため、2013(平成25)年3月に社会保障審議会日本年金
機構評価部会の下に「年金記録問題に関する特別委員会」が設けられ、全10回に
わたる専門的な検討・整理を経て、2014(平成26)年1月に報告書がとりまとめ
られた。
これまでの対応や同報告書の提言を踏まえ、前述の年金事業運営改善法において、
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設、事務処理誤りにより保険料
納付ができなかった者についての事後的救済手続の創設等を行うこととした。
☆☆======================================================☆☆
この「年金記録問題への取組み」に関する記述、そのものが試験に出題される
可能性は低いでしょう。
ただ、「年金事業運営改善法」による
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設、
事務処理誤りにより保険料納付ができなかった者についての事後的救済手続の創設
については、出題される可能性が大きいです。
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設は、
国民年金法において「国民年金原簿の訂正の請求」
厚生年金保険法において「厚生年金保険原簿の訂正の請求」
の規定で、平成27年度試験の改正点です。
で、平成27年度試験の国民年金法の選択式で出題されています。
今後、択一式での出題、当然あるでしょから、しっかりと内容を確認して
おきましょう。
それと、「事務処理誤りにより保険料納付ができなかった者についての事後的
救済手続の創設」、これは、平成28年度試験の改正点です。
「年金事業運営改善法」は、平成26年に公布された法律ですが、
この規定に関しては、施行日が確定していない状況でした。
それが、
平成28年4月1日からの施行となり、平成28年度試験の対象となりました。
この救済手続については、いくつかのパターンがあるのですが、
被保険者等は、特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に
基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく
不当であること)により保険料を納付することができなくなったと認められる
期間を有するとき等は、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができ、
この場合、厚生労働大臣の承認があったときは、当該期間について特例保険料
(各月の保険料に相当する額の保険料)の納付を可能したりするものです。
複雑な面があるのですが、改正ということを考えると、
試験までに、しっかりと情報を得て、その内容を確認しておきましょう。
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今回は、平成27年-健保法問9-D「傷病手当金の時効の起算日」です。
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傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能で
あった日ごとにその翌日である。
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「傷病手当金の時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。
【 10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して
2年で消滅する。
【 12-選択 】
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、保険給付を受ける
権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。
☆☆======================================================☆☆
傷病手当金の時効に関する問題です。
時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にして
います。
で、【 27-9-D 】【 18-9-C 】【 10-7-D 】は、
いずれも正しい問題として出題されたものです。
ただ、【 18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。
厳密に判断すれば、誤りともとれます。
とはいえ、公式では正しいとされたのですが。
傷病手当金というのは、単に労務に就かない日に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りですね。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。
それと、【 12-選択 】については、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢がありました。
記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。
しかし、このような出題があったのですから、起算日、
これは正確に押さえておかないといけません。
答えは、次のとおりです。
A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日
E:療養の給付
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