様々な
雇用形態をみてきましたが、今回はパートタイマーについてです。
◆パートタイマーの3類型
パートタイマーは次の3類型に分けられます。
・パートタイマー・正社員同一型
・パートタイマー・職務同一型
・パートタイマー・アシスタント型
「職務同一型」はさらに、「一定期間(たとえば
人事等級1級~3級の間)は正社員と
人事異動などのあり方が同じ」というパターンとそうでないパターンに分かれますが、ここでは特に区分しません。
◆パートタイマー・正社員同一型
所定労働時間・日数と
契約期間の定め以外はすべて正社員と同じというパートタイマーを指します。
このような場合、
パートタイム労働法によって、
賃金を含む一切の差別待遇が禁止されています。
契約期間の部分を除くと、「短時間正社員」と実質的に異なるところは存在しません。
契約期間が有期であっても、こういう人たちは更新を繰り返していることが多いです。(更新を繰り返しているうちに職務に精通し正社員並みになったというケースが多い)
そして、
契約更新を繰り返した場合、雇止めについて
解雇権濫用の法理が類推適用される可能性が出てきます。
つまり、無期
契約と実質的に同等の扱いとなるということです。
そうでなくても
契約期間が5年を経過すれば無期転換が義務づけられます。
以上から、この類型は今後、短時間正社員に吸収されていくものと思われます。
◆パートタイマー・職務同一型
職務内容は正社員と同一だが、
人事異動などの人材活用のあり方が異なるというパターンです。
あるいは、一定期間(たとえば
人事等級1級~3級の間)に限って正社員と
人事異動などのあり方が同じというパターンです。
フルタイム
契約社員・職務同一型と同様、一定の割り切りをもって働いている人に合致しているといえます。
◆パートタイマー・アシスタント型
時間を限定して
補助的業務につくパターンです。
元々、パートタイマーはこのような位置づけでした。
次回からは柔軟な
労働時間制度をいくつか取り上げ、その運用上のポイントを解説します。
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社労士事務所
HRMオフィス/A
CEヒューマンキャピタル
特定
社会保険労務士/
人事コンサルタント 杉山 秀文
〒160-0008
東京都新宿区三栄町8-37-311
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mailto:
ace@hrm-consul.com
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◆パートタイマーの3類型
パートタイマーは次の3類型に分けられます。
・パートタイマー・正社員同一型
・パートタイマー・職務同一型
・パートタイマー・アシスタント型
「職務同一型」はさらに、「一定期間(たとえば人事等級1級~3級の間)は正社員と人事異動などのあり方が同じ」というパターンとそうでないパターンに分かれますが、ここでは特に区分しません。
◆パートタイマー・正社員同一型
所定労働時間・日数と契約期間の定め以外はすべて正社員と同じというパートタイマーを指します。
このような場合、パートタイム労働法によって、賃金を含む一切の差別待遇が禁止されています。
契約期間の部分を除くと、「短時間正社員」と実質的に異なるところは存在しません。
契約期間が有期であっても、こういう人たちは更新を繰り返していることが多いです。(更新を繰り返しているうちに職務に精通し正社員並みになったというケースが多い)
そして、契約更新を繰り返した場合、雇止めについて解雇権濫用の法理が類推適用される可能性が出てきます。
つまり、無期契約と実質的に同等の扱いとなるということです。
そうでなくても契約期間が5年を経過すれば無期転換が義務づけられます。
以上から、この類型は今後、短時間正社員に吸収されていくものと思われます。
◆パートタイマー・職務同一型
職務内容は正社員と同一だが、人事異動などの人材活用のあり方が異なるというパターンです。
あるいは、一定期間(たとえば人事等級1級~3級の間)に限って正社員と人事異動などのあり方が同じというパターンです。
フルタイム契約社員・職務同一型と同様、一定の割り切りをもって働いている人に合致しているといえます。
◆パートタイマー・アシスタント型
時間を限定して補助的業務につくパターンです。
元々、パートタイマーはこのような位置づけでした。
次回からは柔軟な労働時間制度をいくつか取り上げ、その運用上のポイントを解説します。
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