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振替休日の期限を決める方法。







2016年8月3日号 (no. 927)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【振替休日の期限を決める方法。】
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振替休日はいつまでに取得すればいいの?


休みの日を勤務日に切り替えて、他の日に休む。これは、いわゆる振替休日ですが、勤務日と休日を入れ替える際に問題になるのが、「いつまでに振り替えた休日を取得すればいいのか」という点です。


典型的な振替勤務は以下のようなものです。


15日 月曜日:出勤
16日 火曜日:出勤
17日 水曜日:出勤
18日 木曜日:出勤
19日 金曜日:出勤
20日 土曜日:休み
21日 日曜日:休み


22日 月曜日:出勤
23日 火曜日:出勤
24日 水曜日:出勤
25日 木曜日:出勤
26日 金曜日:出勤
27日 土曜日:休み
28日 日曜日:休み



土曜日と日曜日が休みですが、21日 日曜日の休みを24日の水曜日と振り替えることにします。


15日 月曜日:出勤
16日 火曜日:出勤
17日 水曜日:出勤
18日 木曜日:出勤
19日 金曜日:出勤
20日 土曜日:休み
21日 日曜日:振替出勤


22日 月曜日:出勤
23日 火曜日:出勤
24日 水曜日:振替休日
25日 木曜日:出勤
26日 金曜日:出勤
27日 土曜日:休み
28日 日曜日:休み



先に振り替えで出勤し、後から振替休日がスケジュールに入る典型的なパターンです。

もちろん、この振り替え処理は何も問題ないものですが、21日に振り替え出勤があり、後から設定されるはずの振替休日がいつまでも取得できないというケースがあります。

振替休日をいつまでに取得するのかという期限が無いため、先に振替出勤したものの、いつになったら振り替えの休日を取得できるのか分からない。場合によっては休日が消滅してしまうなどという場合もあり得ます。

なぜ振替休日の期限が問題になるのかというと、後から休日を取るとなると、期限が定まらないからです。3日後でもいいし、1週間後でもいい。1ヶ月後でも、7ヶ月後でもいい。こんな状態だから、いつまでも振替休日を取得できないという事態が生じるわけです。


では、どうやってこの問題をクリアするのか。


難しいように思えますが、解決法は思いのほか簡単です。






■先に休日、後から振替出勤


先に答えを書いてしまうと、「先に休日を取って、後から出勤する」、これだけです。「へ?」、「はぁ?」と反応したくなるところですが、まぁまぁ、落ち着いてこの先を読んでくださいな。


普通は先に出勤して、後から休日がくるのですが、この順番を逆にします。



8日 月曜日:出勤
9日 火曜日:出勤
10日 水曜日:振替休日
11日 木曜日:出勤
12日 金曜日:出勤
13日 土曜日:休み
14日 日曜日:休み

15日 月曜日:出勤
16日 火曜日:出勤
17日 水曜日:出勤
18日 木曜日:出勤
19日 金曜日:出勤
20日 土曜日:休み
21日 日曜日:振替出勤

22日 月曜日:出勤
23日 火曜日:出勤
24日 水曜日:出勤
25日 木曜日:出勤
26日 金曜日:出勤
27日 土曜日:休み
28日 日曜日:休み


振り替え出勤する日は先程と同じ21日の日曜日です。一方、振替休日は、21日よりも前、10日の水曜日に配置しています。


このようにすると、どのような効果があるかというと、振替休日を取得する日程を限定できます。


振り替え出勤する日は21日ですから、これよりも前となると、自ずと幅が限られますよね。例えば、今日の日付が5日だとすると、振り替え出勤の日は21日なので、6日から20日の間で振替休日を入れないといけなくなります。


後から振替休日を取得するとなると、いくらでも先延ばしする余地がありますが、先に振替休日を取得するようにすれば、今日の日付から振り替え出勤の日までの間に範囲を限定できるので、いつまでも振替休日を取得できないなどということは起こりません。


先に出勤して、後から休日。これが振替休日の一般的イメージですが、その順番を逆にすれば、よりキッチリと振替出勤の処理ができるようになります。



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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20160803



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