2016年12月28日号 (no. 941)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【未だに社会保険事務所という名称を使う人】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
2010年に日本年金機構が設立され、社会保険庁が廃止されたため、社会保険事務所もなくなりました。
http://www.nenkin.go.jp/
日本年金機構
年金に関する手続きは年金事務所で対応し、健康保険に関する手続きは都道府県ごとに設置されている健康保険協会で対応するようになりました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620
都道府県支部 | 協会けんぽについて | 全国健康保険協会
今現在は2016年の10月で、もう6年ほど時間が経過していますが、未だに「年金や健康保険に関することは社会保険事務所で手続きする」と思っている方もいらっしゃいますね。
年金と健康保険を1つの窓口で対応してもらえれば、ワンストップで便利なのですが、今はこの2つを分けて対応していますので、利用者側でも届け先や問い合わせ先を分けないといけません。
会社員の方で、会社経由で社会保険に加入している方は、年金に関することは年金事務所へ。健康保険に関することは、健康保険協会に対応してもらいます。なお、会社に健康保険組合がある場合は、その組合経由で手続きをしますので、対応先は健康保険協会ではありません。
例えば、入院と手術をするので、限度額適用認定証を発行してもらいたい場合は、健康保険協会に電話で問い合わせて手続方法を教えてもらえます。書類を1枚作成するだけですので、限度額適用認定証を発行するのは簡単です。
記入する書類も健康保険協会のウェブサイトからPDFをダウンロードできますので、それを自宅のプリンター、もしくはコンビニのマルチコピー機で印刷して使います。
後は、出産育児一時金とか傷病手当金に関することも、健康保険協会に電話で問い合わせて対応してもらえます。昔ならば、社会保険事務所に行くようなケースでも、電話で対応できますから、利便性は向上しています。
申請書類を出すときも、協会の窓口まで行かずとも、郵送で送れば受け付けてくれます。さらに、都道府県ごとの健康保険協会の窓口(「支部」と表現される)へ直接に行って申請書を出すこともできます。その場合は、郵送によるタイムラグがありませんので、手続きが早く済みます。
厚生年金に加入せず、国民年金だけに加入している人は、窓口は主に市町村の役場(市役所など)です。ただ、年金事務所が担当している部分もあります(保険料の納付など)ので、全てを市町村の窓口で済ませられないのがやや不便です。国民年金の窓口も年金事務所に一本化すれば分かりやすいのでしょうが、現状では市町村と年金事務所の2つがあります。
会社経由で健康保険に加入しておらず、国民健康保険に加入している場合は、窓口は市町村の役場になります。会社員だと健康保険協会になりますが、国民健康保険に入っている人は市役所などの窓口になりますので、違いがあります。
「社会保険に関することで何かあれば社会保険事務所に」という雰囲気がありましたが、今では窓口が分かれていますので、もう社会保険事務所という言葉や存在は忘れてしまいましょう。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161228_941
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20161228_941
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161228_941
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161228_941
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161228_941
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━