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平成28年-健保法問8-C「傷病手当金の待期」

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■□   2017.3.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No699 
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<完全失業率>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 おしらせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成29年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。

日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

定員:22名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
   選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

   会員の方に限りご利用することができる資料のサンプル↓
             http://www.sr-knet.com/2017-sample1.1.pdf
   

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2017explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<完全失業率>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2016年平均で3.1%
となり、前年に比べ0.3ポイントの低下(6年連続の低下)となった。

男女別にみると、男性は3.3%と0.3ポイントの低下、女性は2.8%と0.3ポイント
の低下となった。

完全失業率の男女差は0.5ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は65歳以上を除く全ての年齢
階級で低下、女性は55~64歳及び65歳以上を除く全ての年齢階級で低下となった。

☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

たとえば、次の問題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成28年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全失業率は4.5%となり、前年に比べ0.4ポイント
の低下となり、15~24歳は5.1%と0.4ポイントの低下、25~34歳は4.3%
と0.3ポイントの低下なっていて、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が
最も高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率と若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度」に関する記述です(平成28年版厚生労働
白書P347)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付
をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の伸びなどに
応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができるという特長を有し
ている。

現在では、国民の約3割(約3,991万人(2014(平成26)年度))が公的年金を
受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後生活の柱
としての役割を担っている。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度」に関する記述です。

この文章、このまま選択式で出題されたとしてもおかしくないような内容です。

実際、年金制度の仕組みや考え方に関する文章は、
過去に何度も、社会保険に関する一般常識の選択式として出題されています。

たとえば、

【 13-社一-選択 】

現行の基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な費用は、現在の
( A )により支えられる仕組みになっているため・・・

という出題があります。
白書の記述に「現役世代の保険料負担により」という箇所がありますが、
この問題の答えは、「被保険者」でした。

こういうところは、選択肢との関係で、いろいろな言葉が入る可能性があるので、
考え方を、しっかりとつかんでおきましょう。


それと、「高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占める」という部分については、
平成27年度の択一式で、

「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の
者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問
において同じ)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合
をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・
恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が
100%の世帯」は57.8%となっている。

という正しい出題がありました。

「68.5%」というピンポイントの数値までは覚える必要はありませんが、
ここのところ、社会保障関連の統計調査の結果が出題されているので、
7割ほどだというのは、知っておくとよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-健保法問8-C「傷病手当金待期」です。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び
日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、
初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日
間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜
日の連続した3日間で待期期間が完成する。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金待期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-4-A 】

傷病手当金は、被保険者任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した
日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、
その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。


【 9-5-B 】

傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から支給
されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から支給される。


【 20-4-C 】

被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養と
なり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものと
する)が続いた場合、傷病手当金有給休暇が終了した日の翌日から起算
して4日目から支給される。


【 4-2-B 】

療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給
休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病手当金
支給される。


【 3-5-E 】

傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することができなく
なり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金待期に関する問題です。

傷病手当金は、「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過
した日から労務に服することができない期間」について支給されます。
つまり、傷病手当金待期は、労務不能の日が3日間連続していれば完成します。

この3日間に有給休暇で処理した日や公休日も含まれるのか、
これが、ここで挙げた問題の論点ですが、
労働日には限定されないので、公休日なども含まれます。

ですので、「公休日を除いた」とある【 23-4-A 】は誤りです。

【 28-8-C 】は、具体的な出題ですが、
労務不能となった金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の3日間で待期
完成するので、正しいです。

【 9-5-B 】も、具体的な曜日を挙げての出題で、【 28-8-C 】と同様、
待期期間中に日曜日などの休日があった場合について、出題しています。
日曜日なども待期に含まれるので、待期の3日間に日曜日が入ったからといって、
支給開始が先延ばしされるなんてことはありません。
ということで、誤りです。


【 20-4-C 】の場合、有給休暇中に待期は完成します。
ただ、傷病手当金は、報酬が支払われる場合、調整が行われます。
この問題では、待期完成後も有給休暇中です。
そのため、その間は、調整の対象となり、傷病手当金は支給されず、
その有給休暇が終了した後に支給が開始されます。
ですから、「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」
支給されるのではありません。誤りです。

【 4-2-B 】は、有給休暇の後に(11日目から)支給されるとあるので、
正しくなります。

【 3-5-E 】は、待期期間について、報酬が支払われなくなった日から
起算するとしていますが、報酬の支払がある日も待期に含まれるのですから、
報酬が支払われなくなった日から起算するわけではないですね。
ってことで、これは、誤りです。


傷病手当金待期期間、「連続した3日」というのは、基本中の基本ですが、
このような応用的な問題も出題されるので、待期期間中に有給休暇で処理した日
公休日が含まれる場合は、どうなるのかという点も、ちゃんと知っておく必要
があります。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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