2017年5月23日号 (no. 976)
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本日のテーマ【仕事でマスクの着用を禁止できる?】
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2010年だったか、2009年だったか、インフルエンザが流行しているとニュースで頻繁に報道され、猫も杓子もマスクを着用している風景になりました。
致死性のウィルスでも蔓延しているのかと思えるほど、右にマスク、左にマスク、前も後ろもマスク、マスクと、もう異常な光景でしたね。
私は、インフルエンザはただの風邪だと思っているタチなので、マスクなんて要らないだろうと考え、付けなかったのですが、周りの人はそういう感じではありませんでした。
あれだけ需要が盛り上がると、供給が追いつかなくなり、お店でマスクを買うことすら難しくなって、欲しくても手に入らない人がいたほど。今考えてもおかしい話ですが、そういう時があったのです。
今では、あのときほどマスクを付けている人はいませんが、それでもチラホラとマスクを着用している人は見かけます。これを書いている今は、4月ですので、花粉対策でマスクを付けている人もいらっしゃるかと思います。他には、風邪やインフルエンザのために着用している方もいらっしゃるでしょう。
しかし、人によっては、何も健康上の理由がないのにマスクを付けている人がいます。いわゆる「伊達(だて)マスク」です。
私も、冬の寒い時期には、マスクを付けることがあって、あれは防寒目的です。口元がホンワリと温かく、
自転車やバイクに乗る時は重宝します。口周りを覆う防寒具は少なくて、安くて使い捨てできるマスクは都合が良い。
マスクには他にも不思議な効果があって、付け続けていると精神的に安心する効果をもたらします。私も冬の時期にはこの効果を体感します。マスクを着用していると、周りの人と壁で隔てられている感覚が得られ、何だか気分がラクになります。
何と表現すべきか、コソコソと隠れている感じというか、人から見つかりにくいように煙幕を張っている感じというか、軽く透明人間になったような感じというか、自分の存在を薄くする効果があるんです。
あなたの周りにも何人かいるでしょう。ずーっとマスクを付けている人が。「何でアイツはずっとマスクを付けているんだ? 病気でもないのに」と思えるような人が。
私生活でマスクを付けるのは本人の趣味というか趣向というか、好みで完結しますが、仕事でマスクを付けられると、ちょっと不都合な職種もあります。
食品加工や医療機関、何らかの工作作業など、マスクを付けないと仕事にならないものは良いとして、お客さんと直接に接する職種でマスクを付けられると、周りの人の印象が良くない。
例えば、飲食店で、マスクを付けて接客されたら、「ここの料理に何かバイキンが入っているんじゃないか」と思ってしまいますし、「マスクを付けないといけないような人がお店に出てきているのか」とも思ってしまいます。ノロウィルスに感染した人が料理を作ったり運んできたら、そういう料理を食べたいとは思わないでしょう。
想像してみて下さい、ラーメン店の人がマスクを付けて注文を聞きに来たら。レストランで、マスクを付けた人がビーフシチューを運んできたら。寿司屋の職人さんがマスクを付けて寿司を握っていたら。
ほら、何だかイヤでしょう?
お客さんと直接に接する仕事では、理由もないのにマスクを付けられると、お客さんからの印象が悪くなり、お店に来てもらえなくなることもあります。
となると、理由もなくマスクを付けるのは禁止したい。そう考えるところです。
マスクは服装の一部ですから、
就業規則で決める身だしなみルールで制限できます。マニキュア、香水、髪の色、髪の長さ、爪、髭などと同じように、マスクも制限の対象となります。
マスクを付けなければいけないならば、そもそも出勤しない。何らかの病気でどうしてもマスクが必要ならば、病気が治るまで休む。一方、出勤するならばマスクを付けてはいけない。
マスクを付けてまで仕事をしなくても良いので、その場合は休む。出勤するならば、マスクは禁止。
無茶な注文ではありませんし、誰も困るようなルールでもありませんから、マスクについてはこういうルールが必要でしょうね。
惰性でマスクを付ける人がいなければ、
労務管理で対処することもありませんが、他者とのコミュニケーションを遮断するように伊達マスクを付けるとなると、制限するのもやむを得ないのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170523_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170523_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170523_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170523_4
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2010年だったか、2009年だったか、インフルエンザが流行しているとニュースで頻繁に報道され、猫も杓子もマスクを着用している風景になりました。
致死性のウィルスでも蔓延しているのかと思えるほど、右にマスク、左にマスク、前も後ろもマスク、マスクと、もう異常な光景でしたね。
私は、インフルエンザはただの風邪だと思っているタチなので、マスクなんて要らないだろうと考え、付けなかったのですが、周りの人はそういう感じではありませんでした。
あれだけ需要が盛り上がると、供給が追いつかなくなり、お店でマスクを買うことすら難しくなって、欲しくても手に入らない人がいたほど。今考えてもおかしい話ですが、そういう時があったのです。
今では、あのときほどマスクを付けている人はいませんが、それでもチラホラとマスクを着用している人は見かけます。これを書いている今は、4月ですので、花粉対策でマスクを付けている人もいらっしゃるかと思います。他には、風邪やインフルエンザのために着用している方もいらっしゃるでしょう。
しかし、人によっては、何も健康上の理由がないのにマスクを付けている人がいます。いわゆる「伊達(だて)マスク」です。
私も、冬の寒い時期には、マスクを付けることがあって、あれは防寒目的です。口元がホンワリと温かく、自転車やバイクに乗る時は重宝します。口周りを覆う防寒具は少なくて、安くて使い捨てできるマスクは都合が良い。
マスクには他にも不思議な効果があって、付け続けていると精神的に安心する効果をもたらします。私も冬の時期にはこの効果を体感します。マスクを着用していると、周りの人と壁で隔てられている感覚が得られ、何だか気分がラクになります。
何と表現すべきか、コソコソと隠れている感じというか、人から見つかりにくいように煙幕を張っている感じというか、軽く透明人間になったような感じというか、自分の存在を薄くする効果があるんです。
あなたの周りにも何人かいるでしょう。ずーっとマスクを付けている人が。「何でアイツはずっとマスクを付けているんだ? 病気でもないのに」と思えるような人が。
私生活でマスクを付けるのは本人の趣味というか趣向というか、好みで完結しますが、仕事でマスクを付けられると、ちょっと不都合な職種もあります。
食品加工や医療機関、何らかの工作作業など、マスクを付けないと仕事にならないものは良いとして、お客さんと直接に接する職種でマスクを付けられると、周りの人の印象が良くない。
例えば、飲食店で、マスクを付けて接客されたら、「ここの料理に何かバイキンが入っているんじゃないか」と思ってしまいますし、「マスクを付けないといけないような人がお店に出てきているのか」とも思ってしまいます。ノロウィルスに感染した人が料理を作ったり運んできたら、そういう料理を食べたいとは思わないでしょう。
想像してみて下さい、ラーメン店の人がマスクを付けて注文を聞きに来たら。レストランで、マスクを付けた人がビーフシチューを運んできたら。寿司屋の職人さんがマスクを付けて寿司を握っていたら。
ほら、何だかイヤでしょう?
お客さんと直接に接する仕事では、理由もないのにマスクを付けられると、お客さんからの印象が悪くなり、お店に来てもらえなくなることもあります。
となると、理由もなくマスクを付けるのは禁止したい。そう考えるところです。
マスクは服装の一部ですから、就業規則で決める身だしなみルールで制限できます。マニキュア、香水、髪の色、髪の長さ、爪、髭などと同じように、マスクも制限の対象となります。
マスクを付けなければいけないならば、そもそも出勤しない。何らかの病気でどうしてもマスクが必要ならば、病気が治るまで休む。一方、出勤するならばマスクを付けてはいけない。
マスクを付けてまで仕事をしなくても良いので、その場合は休む。出勤するならば、マスクは禁止。
無茶な注文ではありませんし、誰も困るようなルールでもありませんから、マスクについてはこういうルールが必要でしょうね。
惰性でマスクを付ける人がいなければ、労務管理で対処することもありませんが、他者とのコミュニケーションを遮断するように伊達マスクを付けるとなると、制限するのもやむを得ないのです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
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労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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