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高度プロフェッショナル制度について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2018.12.13
 高度プロフェッショナル制度について  vol.332
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 なかはしです。
 師走になり、コートを着るようになり、
 年末らしい気候になってきました。
 皆様も、風邪などひかれないよう、ご自愛下さい。
 当事務所の年末年始の休暇は、12月29日から1月3日まで
 です。初出勤日は、1月4日です。

<特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)
 の創設>
この制度(高度プロフェッショナル制度)は、高度な専門的知識を必要と
する一定の業務に従事する一定範囲の労働者について使用者が健康確保措置
を講じることなどを下記の要件を満たした上、労働時間、休息、休日及び
深夜の割増の賃金に関する規定の適用を除外するものです。

(制度の導入・適用要件)
1)対象業務に就く
2)対象労働者について
3)制度の内容等について労使委員会で決議すること
4)決議を行政官庁へ届け出ること
5)書面(厚生労働省令で定める方法)で対象労働者の同意を得ること
6)対象労働者について、使用者が健康確保措置を講じること

(対象業務・対象労働者
・高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事時間と従事して得た成果
 との関連性が通常高くないと認められる業務であること
(1) 金融商品の開発業務
(2) 金融商品のディーリング業務
(3) アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
(4) コンサルタント業務(事業・業務の企画運営に関する考案または助言)
(5) 研究開発業務
厚生労働省は、それぞれ中で対象なる業務と対象とならない業務を
提示しました。
例えば、「金融商品の開発業務」の対象とならない業務は、
「専らデータ入力・整理を行う業務」や「商品名の変更のみ
をもって行う金融商品の開発業務」 などです。

 (対象労働者の範囲)
1)職務を明確に定める「職務記述書」等により同意している
労働者
2)年収要件 1075万円の予定

 (労使委員会の決議)
  制度を導入するには、賃金労働時間等当該事業場における労働条件
  に関する調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする
  「労使委員会」で、制度の内容等について委員5分の4以上の多数
  による決議を行い、その決議を行政官庁(労働基準監督署)へ
  届け出なければなりません。

(健康福祉確保措置等)
  制度の適用労働者には、割増賃金の規定の適用が除外されるため
  割増賃金算定基礎としての労働時間を把握する必要はありません。
  しかし、際限なく長時間労働をさせることを容認する趣旨ではありま
せん。そこで、「健康管理時間」(事業場内にいた時間+事業場外で
労働した時間)を把握した上で、健康・福祉確保措置を講じなければ
ならないとしています。 

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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