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中小企業も「同一労働同一賃金」の準備を始めましょう。

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

いよいよ「同一労働同一賃金」が2020年4月から大企業に適用されます。
中小企業は2021年4月からですが、その準備に相当の時間が必要です。

まずは情報収集、自社の状況の大まかな把握を年明けから始めて、
来年4月以降に大企業の対応や行政の動きを確認すると良いでしょう。

今回は「同一労働同一賃金」の基本的な事をお伝えします。


○☆○☆○ 「同一労働同一賃金」とは何か? ○☆○☆○

「パートタイム・有期雇用労働法」(通称)の改正によるものです。

簡単にいえば、正社員とパート等※が同じ仕事をしているならば
給与をはじめ労働条件も均等(イコール)にする、という事です。

さらに、もう一歩踏み込むと、正社員とパート等の仕事が異なるならば、
労働条件の差があっても良いが、「仕事の差」と「労働条件の差」が
均衡(バランス)を保っていなければならない事もポイントです。

つまり、仕事内容に比べて低い時給でパート等に働いてもらうと、
法に抵触するおそれがある、ということです。

つい「イコール」の方にばかり目がいきがちですが、
難しいのは「バランス」の方ではないかと思います。

そして悩ましいのが「同じ仕事内容」とは何か?という事です。
また「同じ仕事内容」では無いとしても「仕事と給与のバランス」が
どの程度であれば適法なのかが数字で明確にできない事です。

(※「パート等」・・・パート・アルバイト・契約社員・嘱託社員・
 定年後の再雇用者、そして派遣社員などいわゆる「非正規労働者」)


○☆○「同一労働同一賃金」に取り組む必要のある企業 ○☆○

どのような企業が「同一労働同一賃金」に取り組むべきでしょうか?

正社員の他、パート・アルバイト・契約社員・嘱託社員・定年後の再雇用
など、異なる雇用形態の従業員(以下「パート等」)がいる会社です。

従って「うちは正社員だけ」という場合は気にされずとも結構です。


○☆○ 「同一労働同一賃金」の対応をどう進めるか? ○☆○

それでは、正社員のほか、パート等を雇用している会社では、
「同一労働同一賃金」にどのように対応すれば良いでしょうか?

厚生労働省による「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」
を使って進める事をお奨めします。

同マニュアルは業界共通編と、パート等の雇用が多い6業界向けの
7種類が公開されています。(中心となる内容はそれ程変わりません。)

なお、6業界とはスーパーマーケット業・食品製造業・印刷業・
自動車部品製造業・生活衛生業・福祉業です。
検討用ワークシート(エクセル)も準備されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

また、他に労働者派遣業編もあります。
(これは独自の内容です。)

私も同マニュアルを何回か通読しました。
また検討用ワークシートも一通り入力しました。
率直な感想としては、分かりにくい…

しかし、今後の行政指導などは同マニュアルを踏まえて
行われる可能性がありますので、決して無視はできません。

ワークシートの入力など、実際に手を動かして、
分からない点はその都度、同マニュアルを確認しながら
丁寧に進めれば「同一労働同一賃金」の検討が可能です。

自社でも時間と労力をかければ進めることはできますが、
マニュアルを理解している人にガイドしてもらいながら
進めると、よりスムーズに進むと思います。

なお、同マニュアルでは検討を次の4段階にまとめています。

1)従業員タイプ等の現状・「均等待遇」「均衡待遇」の対象者を確認
2)従業員タイプごとに待遇の現状を整理し、待遇の違いを確認
3)待遇の「違い」が不合理か否かを点検・検討する。
4)是正策を検討する。


○☆○☆○ 当所でご支援しています! ○☆○☆○

当所では厚生労働省のマニュアルとワークシートを使って、
「同一労働同一賃金」の検討・対策のお手伝いをいたします。

検討のプロジェクトチームに、私が加わって進めます。
(貴社の手間と時間が大幅に軽減され、検討の制度も高まります。)

詳細は当所のHP「同一労働同一賃金」のページをご覧ください。

http://www.tanakajimusho.biz/balance

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
                   (2019.12.23)

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

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