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1 はじめに
2
労働保険徴収法等の改正
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨年から新型コロナウィルスの影響で、仕事や生活が大きく変わってしまった
という方、多いかと思います。
一昨日、1都3県に緊急事態宣言が出されました。
その影響で、さらに、仕事や生活に大きな影響が出るのではないでしょうか。
試験勉強という面で考えた場合、必ずしもマイナスばかりではないかもしれません。
状況は人それぞれでしょうが、より勉強しやすくなるという方もいるでしょう。
とにかく、このような状況であっても、コツコツと勉強を進めていきましょう。
それと、勉強以前に、感染しないようにくれぐれも気を付けてください。
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└■ 2
労働保険徴収法等の改正
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今回は「
労働保険徴収法等の改正」です。
☆☆==========================================☆☆
(1)
労働保険の
保険料の徴収等に関する法律改正関係(
労災保険関係)
今般の改正法により、
労働保険の
保険料の徴収等に関する法律についても、一般
保険料、第二種特別加入
保険料及び第三種特別加入
保険料に係る規定に所要の
改正が行われた。
特に、メリット収支率の
算定に当たっては、災害発生
事業場における
賃金額をもと
に
算定した額に相当する額のみを算入する等しているため留意すること。
例えば、複数事業
労働者に係る
休業補償給付については、「療養開始後3年を経過
する日前に支給すべき事由の生じたものの額の合計額のうち災害発生
事業場に
おける
賃金額をもとに
算定した額に相当する額」をメリット収支率の分子の額に
算入する。
(2)
失業保険法及び
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び
労働保険の
保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律改正関係
失業保険法及び
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び
労働保険の
保険料
の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律では、暫定任意
適用事業における
保険給付の特例について規定しているが、当該特例においても
労災法に新設された複数業務要因災害に関する
保険給付及び複数事業
労働者に
関する
保険給付については複数事業
労働者を使用する事業ごとに
算定した給付
基礎日額に相当する額を合算することとする必要があるため、所要の規定の整備
が行われたものである。
なお、複数事業
労働者を使用する事業に
暫定任意適用事業で、保険関係が未成立
の事業が含まれている場合は、新労災法による複数業務要因災害に関する
保険給付
や
給付基礎日額の合算は行われないものであるため留意すること。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-徴収法〔労災〕問8-B「
請負事業の一括」です。
☆☆==========================================☆☆
請負事業の一括は、元
請負人が、
請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準
監督署長に届け出ることによって行われる。
☆☆==========================================☆☆
「
請負事業の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H26-労災9-C 】
厚生労働省令で定める事業が数次の
請負によって行われる場合において、
労災保険
の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元
請負人の認可申請があり、
厚生労働大臣の認可があったときは、
労働保険徴収法の規定の適用については、それ
らの事業は一の事業とみなされ、元
請負人のみが当該事業の事業主とされる。
【 H18-労災9-D 】
厚生労働省令で定める事業が数次の
請負によって行われる場合において、
労災保険
の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元
請負人の申出があった
ときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元
請負人のみが当該一の事業の事業主
となる。
☆☆==========================================☆☆
「
請負事業の一括」に関する問題です。
請負事業の一括は、「建設の事業」だけを対象にしています。
「建設の事業」においては、
請負事業者が請け負った工事の全部又は一部をさらに
他の
請負事業者に請け負わせることが普通であり、保険技術的にみても、有機的関連
をもって行われる一体の各種工事を個々に分割して法を適用することは実情に沿わず、
困難でもあるので、これを一括して適用することが適当であることから設けられた
のが「
請負事業の一括」の規定です。
そのため、「
請負事業の一括」は、その要件を満たす場合に、法律上当然に行われ、
下
請負事業を元
請負事業に一括して元
請負人のみを徴収法の適用上事業主として
取り扱うことにしています。
そのため、
請負事業の一括に際して、届け出ることや認可を受けることなどは必要と
されていません。
ということで、
「届け出ることによって行われる」とある【 R2-労災8-B 】、
「厚生労働大臣の認可があったとき」とある【 H26-労災9-C 】、
「申出があったとき」とある【 H18-労災9-D 】
いずれも誤りです。
保険関係を一括する仕組みとして「
請負事業の一括」のほか、「
有期事業の一括」と
「継続事業の一括」があり、このうち「
請負事業の一括」と「
有期事業の一括」は
法律上当然に行われ、「継続事業の一括」は厚生労働大臣の認可により行われます。
この違い、注意しましょう。
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3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨年から新型コロナウィルスの影響で、仕事や生活が大きく変わってしまった
という方、多いかと思います。
一昨日、1都3県に緊急事態宣言が出されました。
その影響で、さらに、仕事や生活に大きな影響が出るのではないでしょうか。
試験勉強という面で考えた場合、必ずしもマイナスばかりではないかもしれません。
状況は人それぞれでしょうが、より勉強しやすくなるという方もいるでしょう。
とにかく、このような状況であっても、コツコツと勉強を進めていきましょう。
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└■ 2 労働保険徴収法等の改正
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今回は「労働保険徴収法等の改正」です。
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(1)労働保険の保険料の徴収等に関する法律改正関係(労災保険関係)
今般の改正法により、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についても、一般
保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係る規定に所要の
改正が行われた。
特に、メリット収支率の算定に当たっては、災害発生事業場における賃金額をもと
に算定した額に相当する額のみを算入する等しているため留意すること。
例えば、複数事業労働者に係る休業補償給付については、「療養開始後3年を経過
する日前に支給すべき事由の生じたものの額の合計額のうち災害発生事業場に
おける賃金額をもとに算定した額に相当する額」をメリット収支率の分子の額に
算入する。
(2)失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の
保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律改正関係
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料
の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律では、暫定任意
適用事業における保険給付の特例について規定しているが、当該特例においても
労災法に新設された複数業務要因災害に関する保険給付及び複数事業労働者に
関する保険給付については複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付
基礎日額に相当する額を合算することとする必要があるため、所要の規定の整備
が行われたものである。
なお、複数事業労働者を使用する事業に暫定任意適用事業で、保険関係が未成立
の事業が含まれている場合は、新労災法による複数業務要因災害に関する保険給付
や給付基礎日額の合算は行われないものであるため留意すること。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-徴収法〔労災〕問8-B「請負事業の一括」です。
☆☆==========================================☆☆
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準
監督署長に届け出ることによって行われる。
☆☆==========================================☆☆
「請負事業の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H26-労災9-C 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険
の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、
厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それ
らの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
【 H18-労災9-D 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険
の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の申出があった
ときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主
となる。
☆☆==========================================☆☆
「請負事業の一括」に関する問題です。
請負事業の一括は、「建設の事業」だけを対象にしています。
「建設の事業」においては、請負事業者が請け負った工事の全部又は一部をさらに
他の請負事業者に請け負わせることが普通であり、保険技術的にみても、有機的関連
をもって行われる一体の各種工事を個々に分割して法を適用することは実情に沿わず、
困難でもあるので、これを一括して適用することが適当であることから設けられた
のが「請負事業の一括」の規定です。
そのため、「請負事業の一括」は、その要件を満たす場合に、法律上当然に行われ、
下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを徴収法の適用上事業主として
取り扱うことにしています。
そのため、請負事業の一括に際して、届け出ることや認可を受けることなどは必要と
されていません。
ということで、
「届け出ることによって行われる」とある【 R2-労災8-B 】、
「厚生労働大臣の認可があったとき」とある【 H26-労災9-C 】、
「申出があったとき」とある【 H18-労災9-D 】
いずれも誤りです。
保険関係を一括する仕組みとして「請負事業の一括」のほか、「有期事業の一括」と
「継続事業の一括」があり、このうち「請負事業の一括」と「有期事業の一括」は
法律上当然に行われ、「継続事業の一括」は厚生労働大臣の認可により行われます。
この違い、注意しましょう。
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