• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

年次有給休暇のよくある誤解 その1

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

新型コロナワクチンの接種が始まりました。
接種日に休暇とするか否かのご相談が増えています。

接種が任意によるものなので、接種日については
本人請求による年次有給休暇の取得が良いと考えます。

さて、今回は年次有給休暇に関する誤解について、お伝えします。

----------------------------------------------------------------------------------
メルマガ配信しています。(月に1回)ご希望の方はこちらまで↓
https://web.gogo.jp/tanakajimusho/form/toiawase
「お問い合わせ内容」に「メルマガ希望」と入力してご送信ください。
総務の森」コラムとは異なる内容で情報発信しています。
----------------------------------------------------------------------------------


☆☆☆☆ よくある誤解 その1 ☆☆☆☆
『パートやアルバイトには有給休暇を与えなくてよい。』


オーナー社長などに良くある誤解です。
総務担当者も社長の勢いに押されて訂正できない、
ということが小規模企業では散見されます。

年次有給休暇労働基準法に定められていますが、
同法で対象となるのは「労働者」であり、
第9条で、次のように定義されています。

『 「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は
事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。』

つまり、給料を支払っているのであれば、
週1日だけ勤務するパート・アルバイトにも
年休を付与する必要があります。

ただし、年休が付与される労働者は、
1年間に48日以上の出勤日数がある人です。


また、就業日数が少ないパート・アルバイトには
正社員よりも少ない日数の年休が付与されます。


☆☆☆☆ よくある誤解 その2 ☆☆☆☆
定年後に再雇用したら、勤続年数は通算されない』

こちらは、総務担当者でも迷うことがあるようです。
多くの企業では60歳定年後に、雇用条件を変更して
再雇用する制度を取り入れています。

一方、年休の付与日数は勤続年数が
6ヶ月で10日、6年6ヶ月で20日です。
そのため、定年後の再雇用において、
従来の勤続年数が通算されるか否かによって、
年休の付与日数が大きく変わってしまいます。

一般的には、定年再雇用の間には1日の空白もないか、
空白期間があるとしてもごく短期間でしょうから、
勤務に継続性があると判断できます。

従って、勤続年数も通算されることになります。


☆☆☆☆ よくある誤解 その3 ☆☆☆☆
契約社員やパート・アルバイトが正社員になっても
 勤続年数は通算されない。』

「よくある誤解 その2」と類似の疑問です。
「その2」はクリアーできてもこちらは迷いやすいです。

特に契約期間や勤続期間が短い(6ヶ月以下)場合は、
正社員になった時点で勤続年数のカウントが始まる、
と考えてしまうケースが散見されます。

「誤解 その1」で解説したように年休の付与は、
労働者」に対してなされます。
当然、契約社員、パート・アルバイトも「労働者」なので
雇用形態が正社員に変更となっても勤続年数は通算されます。

また、その逆に正社員からパート・アルバイトになっても
勤続年数は通算されます。


今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2021.06.18)

==============================================
社会保険労務士 田中事務所 プライバシーマーク取得 オンライン対応可能
http://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
(中央線、南武線、東横線、根岸線 の各沿線に注力しています。)
☆ 労務トラブルの予防・解決
☆ 貴社の人事労務に関する施策立案
☆ 日常の細かなご相談 
月額30,000円(消費税別)~ の人事労務相談で対応します。

==============================================


絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP