ご無沙汰しておりました。
社会保険労務士の三木です。
今回は「会社ルールブック」についてその必要性を簡単にお話しいたします。
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就業規則に定められた職場ルールは会社と
従業員が信頼し合い、明るく楽しく働ける職場を作り出すのが目的です。
会社ルールブックは
労働基準法や労働関係の法律の精神を尊重し、
就業規則の概略を誰がみても分かりやすく理解してもらうために作成するものです。
会社ルールブックの内容としては、下記のような項目について簡単に記載する場合が多いです。
〇経営理念とビジョン
〇会社組織図
〇
試用期間について
〇正社員や短時間正社員の転換
〇
個人情報の取扱い
〇
人事評価基準について
〇会社が評価するスタッフ
〇チームワークの大切さ
〇
服務規律について
〇
賃金・
退職金について
〇職場規律に関するルール
〇自己啓発を心がける
〇
懲戒規定について
〇その他
常時10名以上の
従業員が在籍する会社はほとんど
就業規則を作成届出をしていると思いますが、それを
従業員全員に交付し、かつ内容を説明している会社がどれほどあるでしょうか。
一般的には10人ギリギリでやむなく作成届出をしたような会社では、意見書に名前を記載した
労働者代表と会社の社長・
役員しか中身を見ていないところもあったりします。
就業規則の作成届出義務のない会社では、
就業規則を作成すると
従業員に権利を主張されるので作成していないとか見せていないところさえあります。
労働基準法等労働法の規定は、
コンプライアンス規定ですから
使用者が当然守るべき事柄が多いのですが、それ以外は会社独自のの考えやルールを記載することができるので、
従業員に周知し遵守してもらう効果があります。
やはり会社としては権利を主張されることよりも会社の姿勢を知ってもらう方がメリットは大きいと思います。
就業規則の作成届出のある会社もない会社も、会社ルールブックを
従業員に作成交付することによって生まれる何かがあると考えています。
(当事務所HPにひな形を置いていますので参考に!)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
労働保険事務組合南毛
労務経営研究会
労働保険事務組合高崎圏
労務改善研究会
一人親方団体多野藤岡安全協力会
三木経営
労務管理事務所
http://mk-roumu.net/
群馬のあらかん
社労士
http://sr-blog.mk-roumu.net/
ご無沙汰しておりました。
社会保険労務士の三木です。
今回は「会社ルールブック」についてその必要性を簡単にお話しいたします。
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就業規則に定められた職場ルールは会社と従業員が信頼し合い、明るく楽しく働ける職場を作り出すのが目的です。
会社ルールブックは労働基準法や労働関係の法律の精神を尊重し、就業規則の概略を誰がみても分かりやすく理解してもらうために作成するものです。
会社ルールブックの内容としては、下記のような項目について簡単に記載する場合が多いです。
〇経営理念とビジョン
〇会社組織図
〇試用期間について
〇正社員や短時間正社員の転換
〇個人情報の取扱い
〇人事評価基準について
〇会社が評価するスタッフ
〇チームワークの大切さ
〇服務規律について
〇賃金・退職金について
〇職場規律に関するルール
〇自己啓発を心がける
〇懲戒規定について
〇その他
常時10名以上の従業員が在籍する会社はほとんど就業規則を作成届出をしていると思いますが、それを従業員全員に交付し、かつ内容を説明している会社がどれほどあるでしょうか。
一般的には10人ギリギリでやむなく作成届出をしたような会社では、意見書に名前を記載した労働者代表と会社の社長・役員しか中身を見ていないところもあったりします。
就業規則の作成届出義務のない会社では、就業規則を作成すると従業員に権利を主張されるので作成していないとか見せていないところさえあります。
労働基準法等労働法の規定は、コンプライアンス規定ですから使用者が当然守るべき事柄が多いのですが、それ以外は会社独自のの考えやルールを記載することができるので、従業員に周知し遵守してもらう効果があります。
やはり会社としては権利を主張されることよりも会社の姿勢を知ってもらう方がメリットは大きいと思います。
就業規則の作成届出のある会社もない会社も、会社ルールブックを従業員に作成交付することによって生まれる何かがあると考えています。
(当事務所HPにひな形を置いていますので参考に!)
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
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