知って得する経営塾 第737号『新制度:雇用保険「マルチジョブホルダー」』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第737号 2021年11月15日 ━
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■□■ 目次 ■□■
『新制度:雇用保険「マルチジョブホルダー」』
社会保険労務士 吉田 幸司
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松尾 一也(まつお かずや) 先生
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-現代の偉人に学ぶ信念とリーダーシップ編-
日本でも大きく報道された2019年の中村哲氏(ペシャワール会会長)の死。
その活動は、信念に基づき強いリーダーシップによって、
長くアフガニスタンの生活インフラと雇用を支えてきました。
現地に根差した活動をしてきた中村哲氏の功績を振り返ることで、
これからの日本や経営のあり方を考えるきっかけになるはずです。
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-今を生き抜くための発想力編-
分断された社会をどう生き抜くのか。
今までにない人類の危機に直面している世界、そして日本。
危機を乗り越えるためのはずの「会えない社会のルール」が、
人の精神を不安定にしてしまっている。
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西 剛志(にし たけゆき) 先生
世の中には「うまくいく人」と「うまくいかない人」が存在します。
最新の研究では、うまくいく人といかない人とでは、
脳の使い方に違いがあることがわかってきました。
うまくいく人になるためのポイントである「脳」。
その秘密が隠されている脳の基本機能を紐解きながら、
もう一つのキーワードである「変化」についても、わかりやすく解説します。
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年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。
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●特集 ここが変わる 2022年・年金制度の改正
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『新制度:雇用保険「マルチジョブホルダー」』
社会保険労務士 吉田 幸司
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令和4年1月1日から雇用保険に「マルチジョブホルダー」という名前の
新しい制度が始まります。簡単に説明すると掛け持ち労働をしている人で、
これまで雇用保険に入れなかった65歳以上の人が
雇用保険に加入できるようになる制度です。
これは、現在の雇用保険の加入条件に、
1社で週の所定労働時間が20時間以上であることというのがあるため、
週15時間の労働を2社掛け持ちしても
雇用保険には加入できなかった欠点を解消しようというものです。
厚生労働省では以下のように説明しています。
雇用保険マルチシジョフブホルダー制度は、以下の要件を満たす場合、
労働者本人が自身の住居所を管轄するハローワークに申し出ることで、
申出を行った日から特例的に雇用保険の
被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が
5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3.2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
これにより、離職の日以前1年間に11日以上の賃金支払いの
基礎となった日数のある完全な月が
6か月以上(11日に満たない場合は80時間以上)の勤務実績等があれば、
失業給付を受給すること等ができるようになります。
失業給付(高年齢求職者給付)は、被保険者であった期間に応じて
30日分または50日分の一時金が支払われます。
・そのほか、育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も対象になります。
・失業給付は、一方の事業所のみを離職した場合でも受給できますが、
育児休業給付・介護休業給付は、適用を受ける2つの事業所で休業する場合に対象となります。
・適用を受けた事業所を離職した場合も、2つの事業所以外の事業所で就労をしており、
それ以外の事業所での勤務を合計して適用要件を満たす場合は、
所定の手続を経て、引き続きマルチ高年齢被保険者として適用を受けることになります。
・本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、
申出日より前に遡って被保険者となることはできません。
・マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者となった日から
雇用保険料の納付義務が発生します。
注意点は、前にも記載の通りですが、65歳以上の人が対象であること、
本人の申し出により雇用保険に加入できるようになることの2点です。
また、事業所は本人からの申し出を断ることができません。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 ◆◇◆
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次号、第738号は11月29日(月)に配信予定です。
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