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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正
健康保険法に関するQ&A
3 過去問ベース選択対策
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└■ 1 はじめに
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7月29日に、試験センターが「今年度の受験申込者数は約52,000人です」
と発表しました。
受験申込者数は、昨年が50,433人でしたので、増えています。
新型コロナウイルス感染症の影響で大きく減ったりするということはあり
ませんでした。
新型コロナウイルス感染症に関しては、試験センターが
「第54 回(令和4年度)
社会保険労務士試験における
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応について」
を発表しました。
これによると、
第 54 回(令和4年度)
社会保険労務士試験(以下「本試験」という。)の実施
については、受験案内1ページに記載のとおり新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止措置を講じたうえで、8月28日(日)に実施する予定です。
なお、新型コロナウイルス感染症を巡る状況の変化等に鑑み、本試験の実施方針
や試験地等に変更が生じた場合には、試験センターオフィシャルサイトに掲載
してお知らせいたします。
としています。
これから試験までの間に何らかの変更があるかもしれないので、
受験される方は、時々、試験センターオフィシャルサイトを確認するように
しましょう。
また、このほか留意事項が示されていて、その1つとして、
試験当日の朝に 37.5 度以上の熱がある場合、発熱や咳などの症状を問わず、
体調不良の場合についても受験を自粛して ください。
新型コロナウイルス感染症に罹患しているおそれのある場合、濃厚接触者と
認定されている場合は、受験を自粛してください。
すべての試験会場で入場時に検温を行います。試験会場において 37.5度以上
の発熱が確認されるなど新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある場合
は、感染拡大防止のために必要な措置として受験をお断りいたします。
また、試験会場に来られた場合でも、咳を繰り返すなどの体調不良がみられる
等一定の場合には、試験監督者等の判断で受験をお断りすることがあります。
というものがあります。
この他にもあるので、受験される方は、必ず確認しておきましょう。
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2022/07/20220729_taiou.pdf
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└■ 2 改正
健康保険法に関するQ&A 16
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Q
退職時の
標準報酬月額が、当該
健康保険組合における全
被保険者の平均標準
報酬月額を下回る
任意継続被保険者について、規約により
保険料算定基礎を
当該
平均標準報酬月額に変更することはできるか。
☆☆====================================================☆☆
○ 変更することはできない。
☆☆====================================================☆☆
Q 全国
健康保険協会管掌
健康保険における
任意継続被保険者、
健康保険の特例
退職被保険者及び
船員保険の疾病
任意継続被保険者の
保険料の
算定基礎につい
て、改正法による取扱いの変更は生じるのか。
☆☆====================================================☆☆
○ 改正法による取扱いの変更は生じない(従来どおりの取扱いとなる)。
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└■ 3 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働者派遣事業の事業所に
雇用される登録型派遣
労働者が、派遣就業に係る
1つの
雇用契約の終了後、( A )以内に同一の
派遣元事業主のもとにお
ける派遣就業に係る次回の
雇用契約( ( A )以上のものとする。)が確実
に見込まれたため
被保険者資格を喪失しなかったが、その( A )以内に
次回の
雇用契約が締結されなかった場合には、その
雇用契約が締結されない
ことが確実となった日又は当該( A )を経過した日の( B )をもって
使用関係が終了したものとして、事業主に
資格喪失届を提出する義務が生じる
ものであって、派遣就業に係る
雇用契約の終了時に遡って
被保険者資格を喪失
させる必要はない。
被扶養者の収入の確認に当たり、
被扶養者の
年間収入は、
被扶養者の( C )
の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「
健康保険法」問8-エ・オで出題された文章です。
【 答え 】
A 1か月
※「1週間」「10日」「2か月」などではありません。
B いずれか早い日
※「いずれか遅い日」ではありません。
C 過去の収入、現時点の収入又は将来の収入
※「過去の収入、現時点の収入及び将来の収入」ではありません。
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有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2 改正健康保険法に関するQ&A
3 過去問ベース選択対策
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└■ 1 はじめに
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7月29日に、試験センターが「今年度の受験申込者数は約52,000人です」
と発表しました。
受験申込者数は、昨年が50,433人でしたので、増えています。
新型コロナウイルス感染症の影響で大きく減ったりするということはあり
ませんでした。
新型コロナウイルス感染症に関しては、試験センターが
「第54 回(令和4年度)社会保険労務士試験における
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応について」
を発表しました。
これによると、
第 54 回(令和4年度)社会保険労務士試験(以下「本試験」という。)の実施
については、受験案内1ページに記載のとおり新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止措置を講じたうえで、8月28日(日)に実施する予定です。
なお、新型コロナウイルス感染症を巡る状況の変化等に鑑み、本試験の実施方針
や試験地等に変更が生じた場合には、試験センターオフィシャルサイトに掲載
してお知らせいたします。
としています。
これから試験までの間に何らかの変更があるかもしれないので、
受験される方は、時々、試験センターオフィシャルサイトを確認するように
しましょう。
また、このほか留意事項が示されていて、その1つとして、
試験当日の朝に 37.5 度以上の熱がある場合、発熱や咳などの症状を問わず、
体調不良の場合についても受験を自粛して ください。
新型コロナウイルス感染症に罹患しているおそれのある場合、濃厚接触者と
認定されている場合は、受験を自粛してください。
すべての試験会場で入場時に検温を行います。試験会場において 37.5度以上
の発熱が確認されるなど新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある場合
は、感染拡大防止のために必要な措置として受験をお断りいたします。
また、試験会場に来られた場合でも、咳を繰り返すなどの体調不良がみられる
等一定の場合には、試験監督者等の判断で受験をお断りすることがあります。
というものがあります。
この他にもあるので、受験される方は、必ず確認しておきましょう。
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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 16
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Q 退職時の標準報酬月額が、当該健康保険組合における全被保険者の平均標準
報酬月額を下回る任意継続被保険者について、規約により保険料算定基礎を
当該平均標準報酬月額に変更することはできるか。
☆☆====================================================☆☆
○ 変更することはできない。
☆☆====================================================☆☆
Q 全国健康保険協会管掌健康保険における任意継続被保険者、健康保険の特例
退職被保険者及び船員保険の疾病任意継続被保険者の保険料の算定基礎につい
て、改正法による取扱いの変更は生じるのか。
☆☆====================================================☆☆
○ 改正法による取扱いの変更は生じない(従来どおりの取扱いとなる)。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る
1つの雇用契約の終了後、( A )以内に同一の派遣元事業主のもとにお
ける派遣就業に係る次回の雇用契約( ( A )以上のものとする。)が確実
に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その( A )以内に
次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されない
ことが確実となった日又は当該( A )を経過した日の( B )をもって
使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じる
ものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失
させる必要はない。
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の( C )
の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「健康保険法」問8-エ・オで出題された文章です。
【 答え 】
A 1か月
※「1週間」「10日」「2か月」などではありません。
B いずれか早い日
※「いずれか遅い日」ではありません。
C 過去の収入、現時点の収入又は将来の収入
※「過去の収入、現時点の収入及び将来の収入」ではありません。
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