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【休職トラブルを就業規則で防止5】休職期間の適当な長さは?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

就業規則を定期的に見直していますか?
法改正への対応だけではなく、
労使トラブルが多い部分の見直しも大切です。

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☆☆☆☆ 私傷病による休職復職はトラブルが多い ☆☆☆☆

私傷病による休職復職は労使トラブルの多い所です。
休職する時、復職する時、それぞれに問題が発生します。
しかし、そんな労使トラブルも就業規則の定め方によって
ある程度は防ぐことができます。

休職復職トラブルをいかに就業規則で防止するかをお伝えします。
(全7回のうち5回目)


☆☆☆ 長い休職期間でも社会保険料は控除される ☆☆☆

休職期間が3年や5年などの長きにわたる就業規則が散見されます。
就業規則が古ければ古いほど、その傾向が強いように感じます。

休職期間が長くなるほど、労使ともに社会保険料の負担も続きます。
休職期間中は月額変更できず、算定基礎保険者算定となるため、
給与が出ていないにもかかわらず、休職前と同じ社会保険料となります。
この負担が労使ともに重い、という問題があります。


△□○ どのように就業規則を見直せばよいか △□○

休職期間を見直してください。
勤続年数によって長短をつけても良いでしょう。
(例えば、勤務3年未満は最長で6ヶ月、勤務3年以上は最長で1年等々)

この時に最大でどの程度まで休職期間を認めるかは難しい問題ですが、
傷病手当金を受給できる1年6ヶ月は1つの目安になると考えます。

一方、原則として上限は明確に定めつつ、会社が必要と認める場合は、
例外的に延長できる条文を盛り込むことも有効です。


△□○ 田中事務所がお手伝いできること △□○

労使トラブルを防ぎ、また会社が柔軟な労務管理ができるよう、
当所では就業規則の見直しをお手伝いしています。↓
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2022.11.01)

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社会保険労務士 田中事務所
労務顧問」は貴社の社外人事部 事の大小にかかわらずご相談承ります。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
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