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令和5年-安衛法・問10-C「定期健康診断結果報告書」

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■□   2023.10.7
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1036
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格基準

2 心理的負荷による精神障害の認定基準2

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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10月4日に、令和5年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

令和5年度の試験の
受験申込者数 53,292人(前年52,251人、対前年 2.0%増)
受験者数    42,741人(前年40,633、対前年 5.2%増)
でした。
受験申込者数は。平成29年度から令和2年度までは5万人を下回って
いましたが、令和3年度に、再び5万人を超え、令和5年度は9年ぶりに
53,000人を超えました。
また、昨年度、受験者数が7年ぶりに4万人を超え、2年連続で、
4万人を超えています。
その中で合格された方は、 2,720人でした。
合格された方、おめでとうございます。

で、合格率は6.4%(前年度5.3%)です。
昨年度の合格率に比べるとかなり高くなっていて、
平成29年度から令和2年度までの4年間、6%台だったので、
それと同じ水準です。

合格基準などについては
「2 合格基準」のほうに記しています。

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└■ 2 合格基準
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令和5年度試験の合格基準は、

<選択式試験>
総得点26点以上 かつ 各科目3点以上 です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。

選択式試験、択一式試験のいずれも科目別の基準点の引下げがありませんでした。
これは、昨年度に続き、3度目のことです。
極端に難しい科目がなかったことから、このような結果になったのでしょう。

選択式の科目別の基準点は、3点以上の受験者の占める割合が5割に満たない
場合は、原則として引き下げ補正することになっています。
令和5年度は、雇用保険法が、これに該当しましたが、
「引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合、
原則として引き下げを行わないこと」
とされていて、こちらにも該当したため、引き下げが行われませんでした。
ちなみに、「厚生年金保険法」は、2点以下であった者の割合が
48.5%だったので、引き下げの対象になりませんでした。

択一式の基準点については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、
平成26年度と平成27年度は45点、
平成28年度は42点、平成29年度と平成30年度は45点で、
令和元年度から令和4年度までは43点、44点、45点、44点と
45点前後が基準点になることが多く、令和5年度もこの範囲内でした。

問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
ここのところの傾向と同じで、合格基準点が高いわけではないにも
かかわらず、合格率がそれほど高くないという感じです。

これは、基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で
正解することができないという受験者が相当いるからではないでしょうか。
また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、令和5年度試験では、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題が出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。

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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準2
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第2 認定要件
次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則
別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。
1 対象疾病を発病していること。
2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が
認められること。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは
認められないこと。
また、要件を満たす対象疾病に併発した疾病については、対象疾病に付随
する疾病として認められるか否かを個別に判断し、これが認められる場合
には当該対象疾病と一体のものとして、労働基準法施行規則別表第1の2
第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。

──コメント──
認定要件については、報告書において、旧認定基準の内容が現時点でも妥当
と判断されており、実質的な変更はありません。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-安衛法・問10-C「定期健康診断結果報告書」です。

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事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全
衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康
診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期
健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

定期健康診断結果報告書」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-9-E 】
常時使用する労働者が40人の事業場事業者が、1年以内ごとに1回、
定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告
書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。

【 H元-10-C 】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断を行ったとき
は、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。

【 H4-8-E 】
常時10人以上の労働者を使用する事業者については、常時使用する労働者
に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならず、当該
健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を労働基準監督署長に報告し
なければならない。

【 H12-10-E 】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、毎年3月末までに、前年の
健康診断の結果を取りまとめた所定の健康診断結果報告書を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。

【 H8-10-C 】
事業者は、塩化ビニルを製造し、又は取り扱う業務に常時従事させたこと
のある労働者で、現に使用しているものに対して、6か月以内ごとに1回、
定期に、厚生労働省令で定める健康診断を行わなければならず、この健康
診断を行ったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

定期健康診断結果報告書」に関する問題です。
定期健康診断を行った場合、報告書を提出しなければなりませんが、これは、
すべての事業者に義務づけられているものではありません。

事業場の規模が小さい場合には、提出する必要はありません。
では、その規模というのは、常時使用する労働者が50人以上か、50人未満
かで判断されます。50人以上であれば、提出が義務づけられ、50人未満で
あれば、提出の必要がありません。

【 H20-9-E 】は「40人」とあるので、提出の必要はないため、正しい
です。

【 H元-10-C 】は「50人以上」とあるので、提出義務があります。
ですので、これも、正しいです。

【 H4-8-E 】は「常時10人以上」とあります。10人以上ですから、
50人以上の場合もあり得ますが、50人未満の場合もあり得ます。
そのため、誤りです。

【 R5─10─C 】は、「常時100人以上」とあり、これでは、「50人以上
100人未満」なら提出義務がないことになってしまうので、誤りです。

これらの問題は、規模を論点にしていますが、【 H12-10-E 】は提出
時期を論点にしています。
他の問題では、「遅滞なく」としているのに、【 H12-10-E 】は「毎年
3月末まで」としています。
誤りです。
1年分を取りまとめ、提出するのではありませんので。
その都度、「遅滞なく」提出する必要があります。
それと、【 H8-10-C 】、こちらは、使用労働者数について触れていま
せん。
特殊健康診断については、使用労働者数にかかわらず、結果報告書を提出
しなければならないのです。
ということで、記述がなくて、正しくなります。
もし、報告義務の要件として「50人以上」なんていう記述があれば、
誤りです。
ちなみに、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書も、使用する労働者
の数にかかわらず、提出しなければならないので、こちらも注意しておき
ましょう。

定期健康診断結果報告書に関して出題されるときは、
「規模(使用労働者数)」と「提出時期」、この2つが論点にされてきている
ので、まずは、この2つを確認するようにしましょう。

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              加藤 光大
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