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令和5年-雇保法・問4-C「延長給付」

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■□   2023.11.11
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 令令和5年就労条件総合調査の概況<週休制>

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└■ 1 はじめに
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今年、残り50日です。
時間の経過は早いので、気が付けば年末になっていそうですね。

ところで、
社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。

これって、答えはないんですよね!
そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。

ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんです!

ただ、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。

合格されている方って、最後の最後まで、しっかりと勉強を続けます。
そのため、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。

ということで、
令和6年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。

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└■ 2 過去問データベース
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今回は、令和5年-雇保法・問4-C「延長給付」です。

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公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職
が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け
終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を
差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

☆☆======================================================☆☆

「延長給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22-3-C 】
広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。

【 H6-6-E 】
全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に
該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて、必要が
あると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される
日数は60日を限度とする。

【 H25-3-B 】
受給資格者公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年
を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を
受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業して
いる日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き
続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給
することができる。

【 H14-5-B 】
訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるため
待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期
している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の
指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と
定められている。

【 H8-記述 】
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、連続する( A )
の期間の失業の状況が政令で定める状態にあり、かつ、その状況が継続する
と認められる場合に、受給資格者の就職状況からみて必要があると認める
ときは、期間を指定して、所定給付日数を超えて受給資格者基本手当を支給
する措置を決定することができる。
これを( B )といい、この場合において、所定給付日数を超えて基本手当
を支給する日数は、( C )が限度とされている。

☆☆======================================================☆☆

「延長給付」に関する問題です。
延長給付については、その要件を論点とする問題もありますが、ここに挙げた
択一式の問題はいずれも、「延長日数の限度」を論点としています。

そこで、その日数ですが、
広域延長給付全国延長給付については、
どちらも、延長の限度は90日です。

したがって、【 H22-3-C 】は正しいです。
これに対して、【 H6-6-E 】では、「60日を限度」としています。
誤りですね。

では、訓練延長給付は、といえば、
● 訓練を待期している期間:90日
● 訓練を受けている期間:2年
● 訓練を受け終わった後:30日
を、それぞれ限度にしています。

【 H25-3-B 】、【 H14-5-B 】は、訓練を待期している期間に
ついて、それぞれ「30日間」「60日間」としています。
誤りです。

それと、【 H25-3-B 】について、その「待期している期間」という点
も誤っています。
「公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期をして
いる期間」という箇所です。
法21条は基本手当待期期間の規定(離職後最初に公共職業安定所に求職
の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、
基本手当は支給しない)であって、そもそも、この期間について訓練延長
給付が行われることはありません。
もし、この問題、延長日数の記述の部分が正しい内容であったら、正誤の
判断ができるでしょうか?
数字に注意が行き過ぎてしまうと、このような誤りに気が付けないことが
あります。
ですので、数字以外の箇所も、注意が必要です。

【 R5-4-C 】は、公共職業訓練等を受け終わった後の延長日数を論点
にしていて、これは、常に30日というものではなく、「30日から支給残日数
を差し引いた日数を限度に行われるので、正しいです。

それと、延長日数の限度は、【 H8-記述 】で、空欄となっています。
3つの空欄の答えは
A:4月    B:全国延長給付    C:90日
です。
他の延長給付についても、選択式で出題されるってことは、考えられます。

このような日数、
択一式では、単に数字を変えるだけで誤りにできますし、選択式では、空欄に
するのは簡単で、選択肢の候補も作りやすいですから、論点にしやすいんですよ。
はい、ですから、正確に覚えておきましょう。

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└■ 3 令和5年就労条件総合調査の概況<週休制>
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今回は、令和5年就労条件総合調査による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は85.4%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、53.3%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:68.1%
300~999人:60.0%
100~299人:52.2%
30~99人 :52.5%
と「1,000人以上」の採用割合が最も高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると、
「何らかの週休2日制」は86.2%、
「完全週休2日制」は61.2%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が
小さくなるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えて
いるが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとど
まっている。

【 R4-2-C 】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超える
ようになった。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和5年調査
の結果で考えると、採用している企業割合は5割を超えているので、
誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和5年調査の結果で考えた場合、約5割といえるので、「約4割」
では誤りといえるでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割と
なっていました。
令和5年調査の結果でも約5割という状況です。

【 R4-2-C 】も誤りです。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、「6割を超えて」いません。

週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。

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              加藤 光大
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