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令和5年-健保法・選択「高額療養費の多数回該当」

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1 はじめに

2 令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度1>

3 心理的負荷による精神障害の認定基準15

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和6年度の年金額に関しては、1月19日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和6年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:3.2%
● 名目手取り賃金変動率:3.1%
マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.4%
です。

年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う
仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、
支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り
賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和6年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(3.1%)を用いて
改定します。

また、令和6年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われます。
よって、令和6年度の年金額の改定率は、2.7%となります。

これにより
令和6年度の改定率は、
新規裁定者は「1.045」(令和5年度の改定率〔1.018〕×1.027)となり、
令和6年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.045≒816,000円 です。

既裁定者は「1.042」(令和4年度の改定率〔1.015〕×1.027)となり、
令和6年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.042≒813,700円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

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└■ 2 令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度1>
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今回は、令和5年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)
制度の有無及び形態」です。

退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は、74.9%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:90.1%
300~999人:88.8%
100~299人:84.7%
30~99人 :70.1%
と規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高く
なっています。

退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合をみると、
退職一時金制度のみ」:69.0%
退職年金制度のみ」:9.6%
「両制度併用」:21.4%
となっています。

退職給付に関しては、平成26年度試験で1問構成の出題(平成25年調査の
結果からの出題)がありました。

【 H26-5-A 】
退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、
退職一時金制度のみ」が最も多く、次いで「両制度併用」、「退職年金制度
のみ」の順になっている。

【 H26-5-B 】
退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は約4分の3であり、企業規模
別にみると、規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合
が高くなっている。

いずれも正しい肢として出題されたものです。
いずれの問題も令和5年調査の結果においても同様です。

この調査項目は、毎年行われているものではなく、平成20年調査で行われた後、
平成25年調査、平成30年調査で行われ、そして、令和5年調査で行われて
います。
平成25年調査の際は、調査が行われて出題というパターンでしたので、今回も、
また、出題されるかもしれません。

ということで、退職給付制度がある企業割合と、退職給付制度の形態別の採用
割合、これらについて、おおよそのものだけでも知っておくと、得点につながる
かもしれません。

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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準15
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第8 その他
1 自殺について
 業務によりICD-10のF0からF4に分類される精神障害を発病したと認めら
れる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力
が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく
阻害されている状態に陥ったものと推定し、業務起因性を認める。
 その他、精神障害による自殺の取扱いについては、従前の例(平成11年9
月14日付け基発第545号)による。

2 セクシュアルハラスメント事案の留意事項
 セクシュアルハラスメントが原因で対象疾病を発病したとして労災請求が
なされた事案の心理的負荷の評価に際しては、特に次の事項に留意する。
ア セクシュアルハラスメントを受けた者(以下「被害者」という。)は、
 勤務を継続したいとか、セクシュアルハラスメントを行った者(以下「行
 為者」という。)からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽
 くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等
 を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実は
 セクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはなら
 ないこと。
イ 被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、
 この事実は心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。
ウ 被害者は、医療機関でもセクシュアルハラスメントを受けたということ
 をすぐに話せないこともあるが、初診時にセクシュアルハラスメントの事
 実を申し立てていないことは心理的負荷が弱いと単純に判断する理由に
 ならないこと。
エ 行為者が上司であり被害者が部下である場合や行為者が正規雇用労働
 者であり被害者が非正規雇用労働者である場合等のように行為者が雇用
 関係上被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要
 素となり得ること。

3 調査等の留意事項
 請求人が主張する出来事の発生時期が評価期間より前である場合等であっ
ても、評価期間における業務の状況等について調査し、当該期間中に業務
内容の変化や新たな業務指示等があれば、これを出来事として心理的負荷を
評価する必要があること。

4 本省協議
 ICD-10のF5からF9に分類される対象疾病に係る事案及び本認定基準に
より判断し難い事案については、本省に協議すること。

──コメント──
実質的な変更はありません。
なお、認定基準第8の3の調査等の留意事項として示されている事項は、旧
認定基準第4の2(5)において出来事の評価の留意事項〇4として示されていた
ものと同旨です。
また、認定基準第8の4の本省協議に関し、認定基準第4の2(2)イを踏まえて
もなお認定基準別表1に示された「具体的出来事」のいずれにも当てはめること
ができない出来事の評価については、「本認定基準により判断し難い事案」とし
て協議対象となることとされています。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・選択「高額療養費の多数回該当」です。

☆☆======================================================☆☆

全国健康保険協会管掌健康保険被保険者から健康保険組合被保険者
変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回数は( D )。

☆☆======================================================☆☆

高額療養費の多数回該当」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-4-D[改題]】
高額療養費の支給回数は、健康保険組合被保険者から全国健康保険協会
管掌健康保険被保険者に変わった場合には通算されない。

【 H16-4-E[改題]】
高額療養費の多数回該当については、転職により健康保険組合被保険者
あった者が全国健康保険協会管掌健康保険被保険者に変わった場合でも、
高額療養費の支給回数は通算される。

【 H18-6-A[改題]】
転職により、健康保険組合被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険
被保険者に変更した場合や、全国健康保険協会管掌健康保険の業務を分掌
する年金事務所が変更された場合には、高額療養費算定に当たっての支給
回数は通算されない。

☆☆======================================================☆☆

高額療養費の多数回該当」に関する問題です。

【 H17-4-D[改題]】と【 H16-4-E[改題]】は、いずれも健康保険
組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険被保険者になった場合
を出題していますが、
【 H17-4-D[改題]】では支給回数は「通算されない」とあり、
【 H16-4-E[改題]】では支給回数は「通算される」とあり、
まったく逆のことをいっています。ですから、どちらかが誤りです。
支給回数については、保険者ごとで判断します。
つまり、保険者が変われば通算されないということになります。
【 H17-4-D[改題]】:正しい  【 H16-4-E[改題]】:誤り

このように択一式で論点にされる箇所は選択式でも狙われることがあり、
それが【 R5-選択 】で、答えは「通算されない」です。

では、【 H18-6-A[改題]】ですが、健康保険組合被保険者から全国
健康保険協会管掌健康保険被保険者に変更した場合だけでなく、業務を
分掌する年金事務所が変更された場合という論点も加わっています。
健康保険組合被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険被保険者
に変更となったら、当然、通算されませんが、業務を分掌する年金事務所
が変更されたという場合、これは、保険者の変更ではないので、支給回数
は通算されます。
ということで、支給回数は通算されないというのは、誤りです。

ちなみに、被保険者が複数の事業所に使用される場合、「2以上の事業所
に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、
被保険者は、その被保険者に関する日本年金機構の業務を分掌する年金
事務所を選択しなければならない」という規定があります。
これは、
その者に関する事務を行う年金事務所を選択するものであって・・・・・
年金事務所ごとに高額療養費の支給回数をみる、というものでありません
から、混同しないようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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