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令和5年-社会一般・問9-A「不服申立て制度」

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■□   2024.4.27
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和5年賃金構造基本統計調査<学歴別にみた賃金

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まりましたね。
勉強もあるけれど、少しだけ遊びにでも行こうかな?なんて考えているかも
しれませんが、どのように過ごしますか?

ところで、
令和6年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるなんてことでしたら、
この休みの間に、できれば、受験申込みを済ませてしまいましょう。
できなくても、受験申込みに必要な書類などは準備しておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですから。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の
前日までの期間の日数が( A )未満となる場合、求職活動を行った実績
が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由
がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。

雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項
の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の( B )に効力
を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数
により加重平均して算定した額に( C )とされる。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「雇用保険法」問2-A・3-Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 14日
  ※「11日」とかではありません。

B 4月1日
  ※「8月1日」とかではありません。

C 20を乗じて得た額を7で除して得た額
  ※「加重平均して算定した額」で週20時間就業した場合の賃金日額を
   意味しています。

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└■ 3 令和5年賃金構造基本統計調査<学歴別にみた賃金
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今回は、「学歴別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

学歴別に賃金をみると、男女計では、高校281.9千円、専門学校300.2千円、
高専・短大297.4千円、大学369.4千円、大学院476.7千円となっている。
男女別にみると、男性では、高校306.1千円、大学399.9千円、女性では、
高校230.5千円、大学299.2千円となっている。

学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男性では、高校、専門学校、
高専・短大及び大学で55~59歳、大学院で60~64歳、女性は、高校及び
高専・短大で50~54歳、専門学校及び大学で55~59歳、大学院で60~64歳
となっている。

☆☆====================================================☆☆

学歴別の賃金については、どの学歴が高いかは判断できるでしょう。
では、具体的な額を1つ1つ覚える必要あるかといえば、そこまでは必要
ないでしょう。

また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、前回触れていますが、
出題実績はあるとはいえ、やはり、1つ1つ押さえておくことは、優先度
としては低いです。

それと、令和5年調査では具体的には示されていませんが、
「学歴別にみた年齢階級間の賃金格差」について、次の出題があります。

【 H19-5-E 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金
格差(20~24歳の賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、
高専・短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。
また、女は、すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっ
ている。

この問題の論点は、問題文の後段で、男女のうちどちらが年齢階級間の賃金
格差が大きいかという点です。
これは、男性のほうが大きいので、この問題は誤りです。

この点は、令和5年調査で見ても同じです。
ここは細かい数値を知らなかったとしても、女性は平均的な賃金が男性と
比べて高くないということを知っていると、それにより格差が大きくなら
ないのではと考えられなくないでしょう。

ということで、この賃金格差は男性のほうが大きいということを知って
おけば十分でしょう。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-社会一般・問9-A「不服申立て制度」です。

☆☆======================================================☆☆

社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、厚生労働省の
職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)
に置かれる。

☆☆======================================================☆☆

不服申立て制度」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-健保10-A 】
不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県
に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会
保険審査会が置かれている。

【 H21-社一7-A[改題]】
健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条(同条
第2項及び第6項を除く。)及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民
年金法第101条並びに年金給付遅延加算金支給法第8条等の規定による審査
請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に
社会保険審査官が置かれる。

【 H14-社一9-A[改題]】
各年金事務所に置かれた社会保険審査官は、石炭鉱業年金基金法の規定に
よる審査請求の事件も取り扱う。

【 H7-社一9-D[改題]】
社会保険に関する処分に不服がある場合の審査機関として各地方厚生局
(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が置かれている。また、社会
保険審査官の審査決定に不服がある場合の上級審査機関として、厚生労働
省に社会保険審査会が置かれている。

【 H21-社一7-E 】
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および
委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参
両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

【 H5-社一-記述[改題]】
第2次審査機関として、合議制の社会保険審査会があり、社会保険審査官
が行った決定に不服がある者は、これに対し再審査請求をすることができる。
この社会保険審査会は、( B )に設置されており、( C )の同意を得て
( D )が任命した委員長及び5人の委員により組織されている。

☆☆======================================================☆☆

不服申立て制度」に関する問題です。
不服申立てに関する問題、審査請求の対象となる処分や請求できる期間など
を論点にしたものが多いですが、審査官や審査会がどこに置かれているのか、
この論点もときどき出題されます。

前の5問、社会保険審査官について、それぞれ「各都道府県」、「各地方厚生局
(地方厚生支局を含む。)」、「各年金事務所」に置くとしています。

ちなみに、社会保険審査官は定数が103人です。
これは、平成17年に「社会保険に関する一般常識」で出題されていますが、
もし、年金事務所ごとに置かれているとなると、103人では足りません。
年金事務所、東京だけでも30近く、全国で300以上ありますからね。

それと、都道府県は、健康保険などの事務を担当していません。
そうなると、「各地方厚生局(地方厚生支局を含みます)」ってことになります。
【 H18-健保10-A 】と【 H14-社一9-A[改題]】は、誤りです。
【 R5-社一9-A 】と【 H21-社一7-A[改題]】は、正しいです。

では、【 H7-社一9-D[改題]】と【 H21-社一7-E 】の、「厚生
労働省に社会保険審査会が置かれている」、「社会保険審査会は、厚生労働
大臣の所轄のもとに置かれ」という部分ですが、【 H5-社一-記述[改題]】
でも空欄とされています。地方厚生局の上級庁に置かれているだろうという
推測はできると思います。
はい、厚生労働省です。

ということで、【 H7-社一9-D[改題]】は正しいです。

それと、審査会の委員長及び委員ですが・・・・
どのように任命するのか、これ、注意ですよ。

衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します。
社会保障審議会へ諮問するとか、社会保障審議会の同意を得るとかではあり
ませんので。
国会で同意が必要になります。

【 H21-社一7-E 】は、正しいです。

【 H5-社一-記述[改題]】の答えは、次のとおりです。
B:厚生労働省
C:両議院
D:厚生労働大臣

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