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令和6年-安衛法・問9-A「長時間労働者に対する面接指導」

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■□   2024.11.2
■□     社労士受験ゼミ 
■□           合格ナビゲーション No1092
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和6年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の概況

3 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大Q&A集

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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受験生の悩みとして多いものに、
どのように勉強を進めて行けば良いのかということがあります。
色々な方がいるので、これが正解というのはないのですが・・・・
何が足りていて、何が足りないのか?これをつかみきれていない方が
多いようです。
嫌いな科目だけど点が取れた、好きだけど点が取れなかった・・・・
「好き」と「できる」は違いますからね。
当然、点に結びついてない科目、これが弱点です。

実務をされている方とかですと、普段やっているからという安心感(?)
とかで、実は、その携わっているものが一番できが悪かったり!
ちょっと砕けた専門書とかを読んで、面白いとか、そうなんだなんて納得して、
けっこう好きになった科目で点が伸びなかったとか・・・

意外とそんなもんなんです。
結局、現実と法律論とのギャップが出てしまいますから。
簡単に話をしてもらえれば、話はわかる。
ただ、それを法律の条文と結び付けられないと、何の意味もない。
実務ができても、それが法律の条文でどう表現されているのか知らないと
点につながらない
ってことになります。

条文集を読めってことではなく、うまくつながるようにしましょうって
ことです。

簡単な話、面白おかしく書かれた話、確かに勉強していて楽しいでしょうが、
実際、点につながらなければね。

ですので、楽な方ばかりに逃げるのではなく、
ちょっと硬くて、難しいところともある程度は向き合わないと。
それが合格につながるのですから。

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います。
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└■ 2 令和6年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の概況
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先日、厚生労働省が
令和6年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の概況
を公表↓しました。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/24/index.html

この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち「賃金の改定事情」について、次のような問題があります。

☆☆===============================================☆☆

【 H6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。

【 H11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年において、
賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場が最も多く、次い
で企業業績となっている。

【 H14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素を見る
と、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、「労働力の
確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。

☆☆================================================☆☆

【 H6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、何年もの間の状況を知っていないと、正誤の判断ができない
内容で、ここまでは、押さえる必要はないです。

で、【 H11-3-D 】と【 H14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち割合が最も高いのは何か
ということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、「企業業績」が、いずれの調査でも
最も高い割合になっていました。ですので、誤りです。

令和6年の調査では、
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」の割合が35.2%(前年36.0%)と最も多く、
次いで、「労働力の確保・定着」が14.3%(同16.1%)、「雇用の維持」が
12.8%(同11.6%)となっています。
やはり、「企業業績」です。

ここで挙げた問題は、20年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題実績
があるので、「企業業績」、これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。

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└■ 3 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大
     Q&A集8
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Q 「被保険者の総数が常時50人を超える」において、被保険者はどのような
 者を指すのか。適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険
 のみ加入している被保険者は対象に含めるのか。

☆☆====================================================☆☆

特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用
される厚生年金保険被保険者の総数(共済組合員たる厚生年金保険の被
保険者を含む。)になります。
そのため、適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ
加入しているような方は対象に含めません。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和6年-安衛法・問9-A「長時間労働者に対する面接指導」です。

☆☆======================================================☆☆

労働安全衛生法第66条の8第1項において、事業者が医師による面接指導を
行わなければならないとされている労働者の要件は、休憩時間を除き1週間
当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり
80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(所定事由に該当する労働者
であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)である。

☆☆======================================================☆☆

「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R2-8-A 】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認め
られる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。

【 H25-8-A[改題]】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認め
られる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全
衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

【 H21-9-A[改題]】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認め
られる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施し
なければならない。

【 H18-選択[改題]】
労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が
1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、
当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により
心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことを
いう。)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第
4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう
( E )することができる旨規定されている。

【 H19-10-A 】
労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する
面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導
の申出を行うよう勧奨することができる。

☆☆======================================================☆☆

「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。

【 R6-9-A 】から【 H21-9-A[改題]】までの4問は、長時間
労働者に対する面接指導の実施に関する問題で、対象となる労働者の要件を
論点にしています。
この要件の1つに「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた
場合におけるその超えた時間」の状況があります、
この時間を【 R2-8-A 】では「60時間」、他の3問では「80時間」と
しています。
正しいのは「80時間」です。
面接指導の対象となる労働者は、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を
超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、
かつ、疲労の蓄積が認められる労働者」です。
したがって、【 R2-8-A 】は誤りで、他の3問は、この点は正しいです。

そこで、この要件に該当する労働者すべてについて、事業者が面接指導を行わ
なければならないのかといえば、そうではありません。
労働者本人の申出があった場合に、事業者が行わなければならないものです。
そのため、「本人の申出の有無にかかわらず」とある【 H21-9-A[改題]】
は誤りです。

【 R6-9-A 】は申出の記載がありませんが、「労働安全衛生法第66条
の8第1項」に定める要件を問うものなので、記載がなくても正しいです。
【 H25-8-A[改題]】も、申出について、直接的記載はありませんが、
労働安全衛生規則で定めるところにより」とあります。申出に基づき行う
ことは、労働安全衛生規則に規定されているので、正しいと判断して構わない
ことになります。
申出に基づくという点、労働者の申出の有無にかかわらず要件に該当する
労働者に対して行わなければならない「研究開発に係る業務に従事する
労働者に対する面接指導」とは違っているので、注意しておきましょう。

【 H18-選択[改題]】と【 H19-10-A 】は、論点が異なります。
前述したように、長時間労働者に対する面接指導は、労働者の申出により行わ
れるのですが、労働者は、言い出し難いということがあります。
そうなると、要件に該当していたとしても申出をしないということが考えら
れます。
そこで、産業医が、労働者に対して「面接指導の申出を行うよう勧奨すること
ができる」ようにしています。
産業医に勧奨されたということですと、申出がしやすくなりますから。

ということで、【 H19-10-A 】は正しく、【 H18-選択[改題]】の
答えは「勧奨」です。

【 H18-選択[改題]】では、面接指導の要件の部分は、問題文にあります
が、空欄はありません。
ただ、今後、「80時間」とか、「疲労の蓄積」なんて部分が空欄になるって
こともあり得るので、出題されたときは、確実に空欄を埋められるようにして
おきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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