• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

賃上げ促進税制・奨学金返還支援制度・退職金税制

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
          ~得する税務・会計情報~        第421号

             【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


      賃上げ促進税制・奨学金返還支援制度・退職金税制 


 今年3月に公表された総務省統計局の労働力調査(基本集計)令和7年1
月分によると、就業者数は6,779万人で前年同月に比べ65万人の増加
で30か月連続の増加、完全失業者数は163万人で前年同月と同数、完全
失業率(季節調整値)は2.5%で前月と同率でした。
 完全失業率は、過去3年の年平均が2.6%~2.5%、直近4か月は2
.5%に張り付いています。自発的失業等を考慮すると、完全雇用の状況に
極めて近いと思いますので、そもそも新卒を採用するのが困難な中小企業に
おいては、中途採用にも難儀し、人手不足の状況が生じています。

 人口減少に伴い労働力人口も中長期的には減少に転じることが予測されて
いる中、我が国のGDPを成長させるには、一人当たりの生産性向上が欠か
せません。
 そのような観点からも、消費財的な人的資源という考え方から、資本財的
な人的資本として企業が人に投資することでより効果的な成果をあげること
ができるよう企業努力が求められ、上場企業は令和5年3月31日以降に終
了する事業年度から有価証券報告書において、人的資本に関する戦略や目標
、指標について記載が義務化されています。

 給与水準の向上も人的資本の活性化のためには欠かせません。
 法人税法の改正において、賃上げ促進税制の拡充がなされ、令和6年4月
1日以降開始事業年度からは、次の3類型に区分された制度が開始となり、
法人税の税額控除の適用を受けることができます。
 1全企業向け賃上げ促進税制(中小企業も活用可能)
 ・青色申告書を提出する全法人又は事業主が対象
 2中堅企業向け賃上げ促進税制(中小企業も活用可能)
 ・青色申告書を提出する従業員2,000人以下の法人又は個人事業主
  対象
 3中小企業向け賃上げ促進税制
 ・青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業組
  合等)又は従業員1,000人以下の個人事業主が対象

 また、奨学金負担を軽減するための施策も行われています。
 独立行政法人日本学生支援機構が行っている企業等の奨学金返還支援制度
を活用し、企業が従業員の奨学金返還残額を企業等から日本学生支援機構へ
直接送金することでき、その場合、次のような課税関係になります。
 1従業員所得税非課税
 2企業は給与として損金算入、かつ上記の賃上げ促進税制の対象
 ・返還金は給与等の支給額に該当し、一定の要件を満たす場合には、法人
  税の税額控除の適用を受けることができます。
 3奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として報酬に含みませ
 ん。

 一方で、雇用の流動化(成長産業への労働人口の移動)のための方策も検
討されています。個別産業の栄枯盛衰は必然でしょうし、一定の労働人口で
GDPを成長させるには、成長産業へのシフトが不可欠です。そのような観
点から、現在の退職金税制が、同じ会社で長く働く人ほど恩恵が大きく、転
職者は不利になるため、正社員がより転職しやすい環境を整える方法として、
現在の退職金の税制の改革に関して、石破首相も参院予算委員会で問題意識
を示しました。

 税制に限らず社会保障費用負担を含め、人に関連する制度改正には、注
目していかなければなりません。


********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************


********************************************************************
発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
********************************************************************

絞り込み検索!

現在22,769コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP