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令和6年-健保法・問10-C「育児休業等の期間中の保険料」

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■□   2025.4.12
■□     社労士受験ゼミ 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 令和6年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第57回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

試験日は、令和7年8月24日(日)です。

受験申込み受付期間は、
インターネット申込み
令和7年4月14日(月)10時00分~
令和7年5月31日(土)23時59分
までに申込データの受信を完了したものに限り受け付けられます。

郵送申込み
令和7年4月14日(月)~令和7年5月31日(土)
までの消印のあるものに限り受付受け付けられます


試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。

合格発表は、
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっていて、
その後も10月の第1水曜日で、令和7年度も同様です。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和7年10月1日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士
試験オフィシャルサイトに合格者受験番号が掲載されます。
次に、10月14日(火)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和7年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月1日(水)に厚生労働省のホームページか社会保険労務士試験オフィシャル
サイトを確認しましょう。

合格するためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みをしてしまいましょう。

ちなみに、受験手数料は15,000円(非課税)で、インターネツト申込の
場合、別途、オンライン申込決済手数料(418円)が必要です。
受験手数料の支払いは、「クレジットカード」又は「コンビニ/銀行ATM
(Pay-easy)のいずれかです。
郵送申込みの場合は、受験手数料(15,000円)のほか、払込手数料(203円)
の負担があります。
払込みは、専用の受験手数料払込用紙を使用して郵便局・ゆうちょ銀行の貯金
窓口から行います。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

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をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働安全衛生法第88条第1項柱書きは、「事業者は、機械等で、危険若しくは
有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若し
くは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるもの
を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするとき
は、その計画を当該工事の開始の日( A )に、厚生労働省令で定めるところ
により、労働基準監督署長に届け出なければならない。」と定めている。

事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれ
がある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとする
ときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で
定めるところにより、( B )に届け出なければならない。

☆☆======================================================☆☆

令和6年度択一式「労働安全衛生法」問10─A・Bで出題された文章です。

【 答え 】
A の30日前まで
  ※出題時は「の14日前まで」とあり、誤りでした。

B 厚生労働大臣
  ※出題時は「都道府県労働局長」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-健保法・問10-C「育児休業等の期間中の保険料」です。

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被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから、被保険者
乙は令和5年10月1日から令和5年12月31日まで育児休業を取得した。この
場合、令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

☆☆======================================================☆☆

育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-健保8-E[改題]】
育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
に規定する育児休業とこれに準じて子が3歳になるまで取得される休業
の期間中も被保険者資格は存続するものであり、事業主がその旨を保険者
等に申し出た場合であっても、この期間内において、事業主はその被保険
者の保険料を納付しなければならない。

【 H17-厚年8-A[改題]】
子が3歳に達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置
の期間中(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の規定の適用を受け
ているものを除く。)について、保険料が免除される。

【 H14-健保5-B[改題]】
育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律に基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者
等に申し出たときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月
から当該育児休業等の終了する日の属する月の前月までの被保険者及び
事業主が負担すべき保険料について免除される。なお、その育児休業
を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する
月とが異なるものとする。

【 H17-厚年8-B[改題]】
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期
育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。なお、その育児
休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日
が属する月とが異なるものとする。

【 H22-健保10-D[改題]】
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生
労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児
休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日
の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料
徴収されない。なお、その育児休業等を開始した日の属する月とその
育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なるものとする。

【 R5-健保9-イ 】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了
日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの
期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【 H23-厚年10-E[改題]】
育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達する
までの休業期間中は、当該第1号厚生年金被保険者が使用される事業所
の事業主が実施機関に申出をすることにより、その育児休業等を開始した
日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る
保険料の徴収は行われないが、当該被保険者労働基準法に定める産後
休業期間中は育児休業等の期間に当たらないため、保険料は徴収される。
なお、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了
する日の翌日が属する月とが異なるものとする。

☆☆======================================================☆☆

育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。
この育児休業等の期間中の保険料の取扱い、たびたび出題されています。
健康保険法、厚生年金保険法、同じ仕組みなので、どちらからも出題でき
ますから。

まず、【 H17-健保8-E[改題]】と【 H17-厚年8-A[改題]】ですが、
健康保険では「保険料を納める」、厚生年金保険では「免除される」、と出題
しています。この取扱いは、健康保険厚生年金保険とで共通です。
いずれも保険料が免除されます。
したがって、【 H17-健保8-E[改題]】は誤りで、【 H17-厚年8-A
[改題]】は正しいです。
それでは、保険料が徴収されない期間は、具体的には、いつからいつまでな
のかといえば、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業
が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。
【 H14-健保5-B[改題]】、【 H17-厚年8-B 】、【 H22-健保10-D
[改題]】は、誤りです。いずれも免除される期間が間違っています。

始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。

【 R5-健保9-イ 】は、事例として出題したもので、育児休業等を開始
した日(設問の場合、令和5年1月10日)の属する月から、その育児休業
等が終了する日(設問の場合、令和5年3月31日)の翌日が属する月の前月
(令和5年3月)までの間、保険料が徴収されないので、正しいです。
【 R6-健保10-C 】も事例として出題ですが、育児休業等が終了した月
(令和5年12月)の翌月(令和6年1月)分まで保険料が徴収されない内容
になっているので、誤りです。徴収されないのは、「令和5年12月」までです。
それと、【 H23-厚年10-E[改題]】ですが、これは、産後休業期間中は
保険料が徴収されるのかどうかを論点にしています。出題当時は、保険料
徴収されたので、正しい問題でした。では、現在はといえば、徴収されません。
そのため、現在の規定で考えると、誤りになります。

ところで、保険料の徴収の特例における「産前産後休業」ですが、「労働基準
法に定める産後休業期間」とは定義していません。そのため、育児休業と産前
産後休業が重複してしまうことがあり得ます。そこで、「育児休業期間中の
保険料の徴収の特例」と「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」による
期間が重複しないよう、「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」を優先
して適用するようにしています。つまり、育児休業等をしている被保険者
あっても、「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」の適用を受ける場合
には、「育児休業期間中の保険料の徴収の特例」を適用しません。

はい、ということで、この規定については、前述していますが、健康保険法、
厚生年金保険法どちらからの出題もあり得るので、正確に覚えておけば、得点
につながる確率、高いですよ。
ちなみに、このほか、この規定は、厚生年金保険法で保険料が徴収されなかっ
た期間は、保険料納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されてい
ます。当然、保険料を拠出した期間として扱われます。

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└■ 4 令和6年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金
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今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。

企業規模別に賃金をみると、男女計では、大企業364.5千円、中企業
323.1千円、小企業299.3千円となっている。
男女別にみると、男性では、大企業403.4千円、中企業355.6千円、
小企業324.5千円、女性では、大企業296.6千円、中企業271.3千円、
小企業255.5千円となっている。

企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業88.2、小企業
80.4、女性で、中企業91.5、小企業86.1となっている。

☆☆====================================================☆☆

企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いという
ことはわかるでしょう。

では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、
大企業と比べて中小企業は80から90の間となっています。
女性は、85から95の間となっていて、格差が小さいです。

この点について、次の出題があります。

【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。
それは、大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が
高まったのに対して、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかった
ためである。

この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題の
ため調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、
「拡大する傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その
上で、「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業と
の差が縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながって
いると考えられる」としています。

賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:https://note.com/1998office_knet/

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