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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 合格基準
3 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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10月1日に、令和7年度
社会保険労務士試験の合格発表がありました。
令和7年度の試験の
受験申込者数 53,618人(前年 53,707人、対前年 0.2%減)
受験者数 43,421人 (前年 43,174人、対前年 0.6%増)
でした。
受験申込者数は。平成29年度から令和2年度までは5万人を下回って
いましたが、令和3年度に、再び5万人を超え、令和5年度は9年ぶりに
53,000人を超え、その後、令53,000人台が続いています。
また、令和4年度、受験者数が7年ぶりに4万人を超え、それから4年
連続で、4万人を超えています。
そして、今年度合格された方は、 2,376人でした。
合格された方、おめでとうございます。
で、合格率は5.5%(前年度6.9%)です。
昨年度の合格率に比べると低くなっています。
平成29年度から令和2年度までの4年間と令和5年度、令和6年度は、6%台
でしたが、これらと比べて低くなっていて、令和4年度と同程度です。
合格基準などについては
「2 合格基準」のほうに記しています。
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└■ 2 合格基準
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令和7年度試験の合格基準は、
<選択式試験>
総得点22点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、「
労災保険法」「労働に関する一般常識」「
社会保険に関する一般常識」
は2点以上です。
<択一式試験>
総得点42点以上 かつ 各科目4点以上 です。
ただし、「
雇用保険法」は3点以上です。
選択式試験は、3科目で基準点の引き下げがありました。
平成13年度以降で、科目別の基準点の引き下げがなかったのは、3回だけ
ですから、ほぼ毎年度引き下げがあると言えます。
多いときは5科目が引き下げられたということもあるので、
3科目は驚くことではありません。、
選択式の科目別の基準点は、3点以上の受験者の占める割合が5割に満たない
場合は、原則として引き下げ補正することになっています。
令和7年度は、「
労災保険法」「労働に関する一般常識」
「
社会保険に関する一般常識」が、これに該当しました。また、
「引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合、
原則として引き下げを行わないこと」
とされていますが、3科目とも、これに該当しなかったことから、
引き下げが行われました。
択一式の基準点については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、
平成26年度と平成27年度は45点、
平成28年度は42点、平成29年度と平成30年度は45点で、
令和元年度から令和6年度までは43点、44点、45点、44点、45点、44点
と45点前後が基準点になることが多いのですが、令和7年度は平成28年度と
同じで、かなり低くなっています。
問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
ここのところの傾向と同じで、合格基準点が高いわけではないにも
かかわらず、合格率がそれほど高くないという感じです。
これは、基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で
正解することができないという受験者が相当いるからではないでしょうか。
また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。
ですので、令和7年度試験では、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題が出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。
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└■ 2 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A2
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Q 学生であることは要件ではないのか。
☆☆====================================================☆☆
税制改正における取扱いと同様、学生であることの要件は求めない。あく
までも、年齢によって判断されたい。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-労基法・問7-E「減給の制裁」です。
☆☆===================================================☆☆
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については
賃金債権が生じない
ものであるから、その時間分の減給は、
労働基準法第91条に定める減給の
制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する
賃金額を
超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。
☆☆===================================================☆☆
「減給の制裁」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H14-6-E 】
就業規則で、
労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する
賃金額を減額
する制度を定める場合には、減給の
制裁規定の制限に関する
労働基準法第
91条の規定の適用を受ける。
【 R2-7-E 】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する
賃金額を減給する際も
労働基準法第91条による制限を受ける。
【 H11-5-A 】
就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により
労働者
が出勤しない期間中の
賃金を支払わないことができるが、一
賃金支払期に
おける通常の
賃金額の10分の1を超えてはならないこととされている。
【 H16-7-B 】
就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の
賃金を支払わない定めが
ある場合において、
労働者が、例えば5日間の出勤停止の制裁を受けるに
至ったときは、当該5日間の
賃金を支払わないことは、制裁としての出勤
停止の当然の結果であって、
労働基準法第91条の減給の制裁の制限には
関係のないものである。
【 H28-5-D 】
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤
停止期間中の
賃金を支給しないことは、減給制限に関する
労働基準法第
91条違反となる。
【 H2-6-E 】
就業規則中に
懲戒処分を受けた場合には昇給させない、という昇給の欠格
条項を定めても、「減給の制裁」には該当しない。
【 R元-7-D 】
就業規則中に、
懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を
定めることは、
労働基準法第91条に違反するものとして許されない。
【 R3-7-D 】
就業規則中に
懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を
定めることは、
労働基準法第91条に違反する。
☆☆===================================================☆☆
「減給の制裁」に関する問題です。
これらの問題は、どのような場合が「減給の制裁」に該当するのかを論点
にしています。
「減給の制裁」とは、職場規律に違反した
労働者に対する制裁として、
本来ならば
労働者が受けるべき
賃金の中から一定額を差し引くというもの
です。
言い換えれば、労働して
賃金を受けることができるけど、それを減らして
しまうというものです。
したがって、遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当
する
賃金だけを差し引くことは、そのような
賃金制度のもとにおける一つ
の
賃金計算方法であって、制裁としての減給に該当するものではありません。
【 H14-6-E 】と【 R2-7-E 】では、遅刻・早退をした場合に、
その時間に対する
賃金額を減給することが減給の制裁の規定の適用を受ける
としていますが、前述のとおり、そもそも減給の制裁ではないので、減給の
制裁の規定の適用は受けません。誤りです。
一方、【 R7-7-E 】では、「遅刻・早退の時間に対する
賃金額を超える
減給は制裁とみなされ」とあります。この場合、「遅刻・早退の時間に対する
賃金額」とは別の部分を減給するのですから、これは制裁とみなされ、減給
の制裁に関する規定の適用を受けます。正しいです。
また、
就業規則に出勤停止及びその期間中の
賃金を支払わない定めがある
場合において、
労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至ったとき、出勤
停止期間中の
賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の
結果であって、通常の額以下の
賃金を支給することを定める減給制裁に
関する規定とは関係ありません。
ということで、
「出勤停止期間中の
賃金を支給しないこと」は、
労働基準法に違反しない
ので、【 H28-5-D 】は誤りです。
それと、「支払わないことができる
賃金額が10分の1まで」ということも
ないので、【 H11-5-A 】も誤りです。
これらに対して、【 H16-7-B 】は正しいです。
【 H2-6-E 】、【 R元-7-D 】、【 R3-7-D 】は、その他の
問題と少し違っていて、働かなかったというのではなく、昇給の欠格条項が
「減給の制裁」には該当するか否かを論点にしています。
「
懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件」というのは昇給
させないだけの取扱いであって、現状の
賃金を減額するというものではあり
ません。
ということは、減給制裁に関する規定とは関係なく、「
労働基準法第91条
に違反するものとして許されない」とある【 R元-7-D 】と【 R3-
7-D 】は誤りです。
【 H2-6-E 】は、「減給の制裁」には該当しないとしているので、
正しいです。
「減給の制裁」とはどのようなものなのか、「遅刻、早退又は欠勤による
減額」や「出勤停止」、「昇給させないこと」とは異なるということは、理解
しておきましょう。
また、「減給の制裁」に関しては、具体的な例を挙げて、該当するのかどうか
を問う出題があるので、そのような具体的な出題にも対応できるようにして
おきましょう。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 合格基準
3 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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10月1日に、令和7年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。
令和7年度の試験の
受験申込者数 53,618人(前年 53,707人、対前年 0.2%減)
受験者数 43,421人 (前年 43,174人、対前年 0.6%増)
でした。
受験申込者数は。平成29年度から令和2年度までは5万人を下回って
いましたが、令和3年度に、再び5万人を超え、令和5年度は9年ぶりに
53,000人を超え、その後、令53,000人台が続いています。
また、令和4年度、受験者数が7年ぶりに4万人を超え、それから4年
連続で、4万人を超えています。
そして、今年度合格された方は、 2,376人でした。
合格された方、おめでとうございます。
で、合格率は5.5%(前年度6.9%)です。
昨年度の合格率に比べると低くなっています。
平成29年度から令和2年度までの4年間と令和5年度、令和6年度は、6%台
でしたが、これらと比べて低くなっていて、令和4年度と同程度です。
合格基準などについては
「2 合格基準」のほうに記しています。
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└■ 2 合格基準
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令和7年度試験の合格基準は、
<選択式試験>
総得点22点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、「労災保険法」「労働に関する一般常識」「社会保険に関する一般常識」
は2点以上です。
<択一式試験>
総得点42点以上 かつ 各科目4点以上 です。
ただし、「雇用保険法」は3点以上です。
選択式試験は、3科目で基準点の引き下げがありました。
平成13年度以降で、科目別の基準点の引き下げがなかったのは、3回だけ
ですから、ほぼ毎年度引き下げがあると言えます。
多いときは5科目が引き下げられたということもあるので、
3科目は驚くことではありません。、
選択式の科目別の基準点は、3点以上の受験者の占める割合が5割に満たない
場合は、原則として引き下げ補正することになっています。
令和7年度は、「労災保険法」「労働に関する一般常識」
「社会保険に関する一般常識」が、これに該当しました。また、
「引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合、
原則として引き下げを行わないこと」
とされていますが、3科目とも、これに該当しなかったことから、
引き下げが行われました。
択一式の基準点については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、
平成26年度と平成27年度は45点、
平成28年度は42点、平成29年度と平成30年度は45点で、
令和元年度から令和6年度までは43点、44点、45点、44点、45点、44点
と45点前後が基準点になることが多いのですが、令和7年度は平成28年度と
同じで、かなり低くなっています。
問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
ここのところの傾向と同じで、合格基準点が高いわけではないにも
かかわらず、合格率がそれほど高くないという感じです。
これは、基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で
正解することができないという受験者が相当いるからではないでしょうか。
また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。
ですので、令和7年度試験では、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題が出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。
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└■ 2 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A2
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Q 学生であることは要件ではないのか。
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税制改正における取扱いと同様、学生であることの要件は求めない。あく
までも、年齢によって判断されたい。
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今回は、令和7年-労基法・問7-E「減給の制裁」です。
☆☆===================================================☆☆
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じない
ものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の
制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を
超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。
☆☆===================================================☆☆
「減給の制裁」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H14-6-E 】
就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額
する制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第
91条の規定の適用を受ける。
【 R2-7-E 】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も
労働基準法第91条による制限を受ける。
【 H11-5-A 】
就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により労働者
が出勤しない期間中の賃金を支払わないことができるが、一賃金支払期に
おける通常の賃金額の10分の1を超えてはならないこととされている。
【 H16-7-B 】
就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めが
ある場合において、労働者が、例えば5日間の出勤停止の制裁を受けるに
至ったときは、当該5日間の賃金を支払わないことは、制裁としての出勤
停止の当然の結果であって、労働基準法第91条の減給の制裁の制限には
関係のないものである。
【 H28-5-D 】
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤
停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第
91条違反となる。
【 H2-6-E 】
就業規則中に懲戒処分を受けた場合には昇給させない、という昇給の欠格
条項を定めても、「減給の制裁」には該当しない。
【 R元-7-D 】
就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を
定めることは、労働基準法第91条に違反するものとして許されない。
【 R3-7-D 】
就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を
定めることは、労働基準法第91条に違反する。
☆☆===================================================☆☆
「減給の制裁」に関する問題です。
これらの問題は、どのような場合が「減給の制裁」に該当するのかを論点
にしています。
「減給の制裁」とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、
本来ならば労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くというもの
です。
言い換えれば、労働して賃金を受けることができるけど、それを減らして
しまうというものです。
したがって、遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当
する賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける一つ
の賃金計算方法であって、制裁としての減給に該当するものではありません。
【 H14-6-E 】と【 R2-7-E 】では、遅刻・早退をした場合に、
その時間に対する賃金額を減給することが減給の制裁の規定の適用を受ける
としていますが、前述のとおり、そもそも減給の制裁ではないので、減給の
制裁の規定の適用は受けません。誤りです。
一方、【 R7-7-E 】では、「遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える
減給は制裁とみなされ」とあります。この場合、「遅刻・早退の時間に対する
賃金額」とは別の部分を減給するのですから、これは制裁とみなされ、減給
の制裁に関する規定の適用を受けます。正しいです。
また、就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある
場合において、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至ったとき、出勤
停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の
結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に
関する規定とは関係ありません。
ということで、
「出勤停止期間中の賃金を支給しないこと」は、労働基準法に違反しない
ので、【 H28-5-D 】は誤りです。
それと、「支払わないことができる賃金額が10分の1まで」ということも
ないので、【 H11-5-A 】も誤りです。
これらに対して、【 H16-7-B 】は正しいです。
【 H2-6-E 】、【 R元-7-D 】、【 R3-7-D 】は、その他の
問題と少し違っていて、働かなかったというのではなく、昇給の欠格条項が
「減給の制裁」には該当するか否かを論点にしています。
「懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件」というのは昇給
させないだけの取扱いであって、現状の賃金を減額するというものではあり
ません。
ということは、減給制裁に関する規定とは関係なく、「労働基準法第91条
に違反するものとして許されない」とある【 R元-7-D 】と【 R3-
7-D 】は誤りです。
【 H2-6-E 】は、「減給の制裁」には該当しないとしているので、
正しいです。
「減給の制裁」とはどのようなものなのか、「遅刻、早退又は欠勤による
減額」や「出勤停止」、「昇給させないこと」とは異なるということは、理解
しておきましょう。
また、「減給の制裁」に関しては、具体的な例を挙げて、該当するのかどうか
を問う出題があるので、そのような具体的な出題にも対応できるようにして
おきましょう。
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