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令和7年-健保法・問9-エ「資格喪失後の死亡に関する給付」

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■□   2026.2.28
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 令和7年就労条件総合調査 結果の概況

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└■ 1 はじめに
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2月、今日で終わりです。
2月は、他の月に比べて数日短いですが、たった数日でも、
かなり短く感じるということがあります!
勉強時間の確保が難しい方にとっては、
特に時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?

ただ、まだ、試験まで6か月近くあります。
ですので、無理をし過ぎないように。

直前期になると、かなり無理が必要ということもあり得ます。

そのため、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。

そうならないために、
できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働者使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに
限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、( A )
に当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。」とする
のが、最高裁判所の判例である。

労働者使用者出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を
保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態
出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、その後出向元が、
出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずる
については、原則として( B )ものと解すべきである。」とするのが、
最高裁判所の判例である。

☆☆===================================================☆☆

令和7年度択一式「一般常識」問4-A・Dで出題された文章
です。

【 答え 】
A その個別的同意なし
  ※「包括的同意なし」などではありません。

B 当該労働者の同意を得る必要はない
  ※「当該労働者の同意を得る必要がある」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-健保法・問9-エ「資格喪失後の死亡に関する給付」です。

☆☆===================================================☆☆

被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が、
当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、
被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは埋葬料の支給を受けることができるが、当該埋葬料の支給
を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者が、埋葬料
金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受ける
ことができる。

☆☆===================================================☆☆

資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H29-8-E 】
資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、
被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、
死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっ
ても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。

【 H24-1-A 】
被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に
死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者で
あって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料
の支給を受けることができる。

【 H22-3-B 】
被保険者の資格を喪失した後に出産手当金継続給付を受けていた
者がその給付を受けなくなった日後6か月以内に死亡したとき、
被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料として5万円
が支給される。

【 H15-8-B 】
被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金継続給付を受けていた
者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬
料が支給される。

【 H12-2-C 】
継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6か月後に死亡した場合、
埋葬料が支給される。

☆☆===================================================☆☆

資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。

被保険者がその資格を喪失した後に死亡した場合であっても、埋葬料
が支給されることがあります。
ただ、資格を喪失してから相当の期間が経ってしまえば支給されません。
ある程度の期間で区切らないと、極端な話、生涯、死亡に関する給付の
対象となってしまいますので。

そこで、「資格喪失後の死亡に関する給付」が支給される場合は、
(1) 傷病手当金又は出産手当金継続給付を受ける者が死亡したとき
(2) 傷病手当金又は出産手当金継続給付を受けていた者が、その継続
給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき
(3) 資格喪失後3か月以内に死亡したとき
これらのいずれかに該当する場合です。

【 R7-9-エ 】は、(2)に該当します。そして、「資格喪失後の死亡
に関する給付」は、被保険者である間に死亡した場合と同様に、埋葬料
又は埋葬に要した費用に相当する金額が支給されるので、正しいです。

【 H29-8-E 】の場合、(1)や(3)には該当しませんが、(2)に該当
するので、資格喪失後の保険給付として、埋葬料が支給されます。
誤りです。

【 H24-1-A 】、【 H22-3-B 】、【 H12-2-C 】では、
いずれも「6か月」という期間が出てきますが、「3か月以内」の死亡
でなければ支給されないので、誤りです。
【 H15-8-B 】は、「3月以内」とあるので、正しいです。

資格喪失後の給付については、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」
があり、こちらは、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産
したときに支給されます。
この規定があるので、「3か月」と「6か月」とを置き換えて誤りに
する出題をするのでしょう。
だからといって、この期間は、間違えないようにしましょう。

ちなみに、【 H15-8-B 】では、単に「埋葬料が支給される」として
いますが、必ずしも支給されるのではありません。
被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う
もの」がいる場合に支給されます。
そのため、この点を考慮すると、正しいとはいえなくなってしまうのです
が、ここは論点ではないということで、正しい肢とされています。

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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<時間外労働割増賃金率>
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今回は、令和7年就労条件総合調査による「時間外労働割増賃金率」です。

(1)時間外労働割増賃金
時間外労働割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は85.6%となって
います。
このうち、時間外労働割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.5%
「26%以上」とする企業割合:4.6%
となっています。

時間外労働割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:17.3%
300~999人:12.7%
100~299人:6.9%
30~99人 :2.6%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金
時間外労働割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は64.5%となっており、このうち、
時間外労働割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:1.0%
「50%以上」とする企業割合:98.3%
となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においては、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和7年調査では「64.5%」で、6割を超えているので、
今後出題されるとしたら、6割に達したかどうかを論点にするのではない
でしょうか。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが考えら
れるので、大まかな割合を押さえておきましょう。

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              加藤 光大
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