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社労士受験ゼミ
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 お知らせ
社会保険労務士試験センターから
「第39回(平成19年度)
社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
が公表されました。
受験案内等を取り寄せたい方は↓を参考にしてください。
http://www.sharosi-siken.or.jp/39jyuken-annai-seikyu.htm
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└■ お知らせ
今年の試験に向けて、勉強、すでにかなり進んでいる方も多いでしょうね。
ある程度進んだら、もう一度基本を再確認するというのも必要です。
そんなとき、きっと役立つのがシャララン
社労士「入門編」
ご興味のある方は↓を。
http://www.shararun.com/sr_text/nyumon.html
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
雇用保険法(
労働保険徴収法)問9―Bです。
☆☆==============================================================☆☆
事業主は、
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、
日雇労働被保険者を
使用しなくなったとき(保有する
雇用保険印紙の等級に相当する
賃金日額
の
日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む)、又は
雇用保険印紙が
変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する
雇用
保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、
雇用保険印紙が変更された
場合の買戻しの期間は、
雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
☆☆==============================================================☆☆
労働保険徴収法の
印紙保険料に関する問題です。
印紙保険料に関する問題は、よく出題されます。
その中でも
雇用保険印紙の買戻しについては、1問構成で出題されるときは、
必ず1つの肢になっているのではないかと言えるほど、よく出ます。
ということで、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【12-
雇用9-E】
雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、変更の日から6か月間に限り、
雇用保険印紙を販売する郵便局に、その保有する変更前の
雇用保険印紙の
買戻しを申し出ることができる。
【14-
雇用9-E】
日雇労働被保険者を使用しなくなったために
雇用保険印紙が不要となった
場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、
日雇労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。
【15-
雇用10-B】
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、
日雇労働被保険者を使用しなく
なったとき又は保有する
雇用保険印紙の等級に相当する
賃金日額の日雇
労働
被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する
雇用
保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、その際には、
雇用保険印紙
購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定
所長の確認を受けなければならない。
☆☆==============================================================☆☆
雇用保険印紙の買戻しに関しては、簡単に言えば、
「保険関係が消滅した」
「
日雇労働被保険者を使用しなくなった」
「
印紙保険料が変更された」
いずれかの場合に限って、行うことができます。
その場合、買戻しの期限が定められているものがあります。
また、
公共職業安定所長の確認が必要となるものがあります。
出題の論点の多くは、この点です。
【18-
雇用9-B】は、買戻しの期限が論点です。
雇用保険印紙が変更された場合に限り、期限があるので、正しいということに
なります。
ですので、【12-
雇用9-E】も正しいですね。
これに対して、【14-
雇用9-E】は、
日雇労働被保険者を使用しなくなった
場合の買戻しです。
この場合は、買戻し期間に制限はないので、誤りです。
ただ、
公共職業安定所長の確認が必要となります。
【15-
雇用10-B】では、そこを論点にしていて、正しい内容です。
ということで、
どの場合に期限があるのか、確認が必要なのか、整理しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P132の「医療保険制度の変遷」
です。
☆☆==============================================================☆☆
我が国の医療サービスを支えているのは、病気にかかった時に国民すべてが
公的医療保険によって医療の給付を受けることができる仕組み、いわゆる
国民皆保険制度である。
国民健康保険法全面改正(昭和33年)により、昭和36年から、全国の市町村
に
国民健康保険の実施が義務づけられ、さらに国の財政負担の関係が法律上
明確にされた。そのことで、
国民健康保険の全国普及が進み、被用者保険の
体系と相まって、国民皆保険体制の基盤が確立した。当初被用者については
10割給付を原則としていたが、昭和59年の改正によって初めて定率1割負担が
導入され、平成9年に2割負担、平成15年に3割負担となった。
被扶養者に
ついては、長い間5割給付であったが、昭和48年には7割給付とすることに
合わせて月額3万円を超える
医療費の自己負担分を償還する
高額療養費支給
制度が発足することとなった。この結果、医療保険制度と各種公費負担医療
制度とによって国民に保障される医療保障の水準は、諸外国との比較によって
見ても、我が国の
社会保障制度において最も充実された部門の一つとなった。
☆☆==============================================================☆☆
国民皆保険とその後の
健康保険などの負担割合の変遷に関する記載です。
国民皆保険や負担割合の変遷については、次のような問題が出題されたこと
があります。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-社一-選択 】
我が国の医療制度は、すべての国民が
国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上
などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い保健医療水準を実現する
上で大きく貢献してきた。
【 9-9-C 】
昭和33年の
国民健康保険法の改正、昭和34年の
国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、
国民皆年金が実施された。
【 9-9-E 】
昭和59年の
健康保険法の改正により、
療養の給付に係る
一部負担金の割合は
被保険者1割、
被扶養者3割とされた。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-社一-選択 】のAの空欄は、単に「国民皆保険」という言葉を
知っているかどうかですよね。
再び出題されたら、絶対に落としてはいけないところでしょう。
Bの空欄は、選択肢がないと、ちょっと埋め難い空欄ですかね。
解答は
( A ):国民皆保険
( B ): 平均寿命
です。
【 9-9-C 】については、いつ改正があったのかを正確に知っているか
どうかで解答できるかどうかが分かれるでしょう。
いつ、どんな改正があったのか、大きな改正についてはしっかりと覚えて
おく必要があります。
【 9-9-C 】の内容は正しい内容です。
次に【 9-9-E】ですが、記載されている負担割合の改正が、昭和59年
の改正だったのかどうかを問う問題ですが、これは少し厳しい問題でしょう。
昭和59年に
国民健康保険との格差の解消やコスト意識の喚起などを理由として、
負担割合の改正が行われたのですが、このときは
被保険者に係る負担割合でして、
被扶養者に係る負担割合が3割とされたのは、昭和48年の改正です。
今回取り上げた白書の記載内容にもしっかりと書かれていますよね。
負担割合については、その後、何度か改正をされているので、今後、その辺も
出題される可能性はあるので、その後の変遷も確認しておく必要はあります。
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社会保険研究会 K-Netの勉強会
平成 19年3月10日(土) PM2:00 ~ 5:00
テーマ:「
社労士に役立つ
民法の概要(
民法をスルッとお伝えします)・・・」
講 師:「講師 黒川が語る」でお馴染みの
社会保険労務士、
行政書士、国内旅行取扱主任者
黒川 肇 氏
会 場:豊島区勤労福祉会館
会 費:1,500円
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
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2 過去問データベース
3 白書対策
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2 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法(労働保険徴収法)問9―Bです。
☆☆==============================================================☆☆
事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を
使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額
の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む)、又は雇用保険印紙が
変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用
保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された
場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
☆☆==============================================================☆☆
労働保険徴収法の印紙保険料に関する問題です。
印紙保険料に関する問題は、よく出題されます。
その中でも雇用保険印紙の買戻しについては、1問構成で出題されるときは、
必ず1つの肢になっているのではないかと言えるほど、よく出ます。
ということで、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【12-雇用9-E】
雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、変更の日から6か月間に限り、
雇用保険印紙を販売する郵便局に、その保有する変更前の雇用保険印紙の
買戻しを申し出ることができる。
【14-雇用9-E】
日雇労働被保険者を使用しなくなったために雇用保険印紙が不要となった
場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、
日雇労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。
【15-雇用10-B】
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなく
なったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇
労働被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する雇用
保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、その際には、雇用保険印紙
購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定
所長の確認を受けなければならない。
☆☆==============================================================☆☆
雇用保険印紙の買戻しに関しては、簡単に言えば、
「保険関係が消滅した」
「日雇労働被保険者を使用しなくなった」
「印紙保険料が変更された」
いずれかの場合に限って、行うことができます。
その場合、買戻しの期限が定められているものがあります。
また、公共職業安定所長の確認が必要となるものがあります。
出題の論点の多くは、この点です。
【18-雇用9-B】は、買戻しの期限が論点です。
雇用保険印紙が変更された場合に限り、期限があるので、正しいということに
なります。
ですので、【12-雇用9-E】も正しいですね。
これに対して、【14-雇用9-E】は、日雇労働被保険者を使用しなくなった
場合の買戻しです。
この場合は、買戻し期間に制限はないので、誤りです。
ただ、公共職業安定所長の確認が必要となります。
【15-雇用10-B】では、そこを論点にしていて、正しい内容です。
ということで、
どの場合に期限があるのか、確認が必要なのか、整理しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P132の「医療保険制度の変遷」
です。
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我が国の医療サービスを支えているのは、病気にかかった時に国民すべてが
公的医療保険によって医療の給付を受けることができる仕組み、いわゆる
国民皆保険制度である。
国民健康保険法全面改正(昭和33年)により、昭和36年から、全国の市町村
に国民健康保険の実施が義務づけられ、さらに国の財政負担の関係が法律上
明確にされた。そのことで、国民健康保険の全国普及が進み、被用者保険の
体系と相まって、国民皆保険体制の基盤が確立した。当初被用者については
10割給付を原則としていたが、昭和59年の改正によって初めて定率1割負担が
導入され、平成9年に2割負担、平成15年に3割負担となった。被扶養者に
ついては、長い間5割給付であったが、昭和48年には7割給付とすることに
合わせて月額3万円を超える医療費の自己負担分を償還する高額療養費支給
制度が発足することとなった。この結果、医療保険制度と各種公費負担医療
制度とによって国民に保障される医療保障の水準は、諸外国との比較によって
見ても、我が国の社会保障制度において最も充実された部門の一つとなった。
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国民皆保険とその後の健康保険などの負担割合の変遷に関する記載です。
国民皆保険や負担割合の変遷については、次のような問題が出題されたこと
があります。
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【 17-社一-選択 】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上
などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い保健医療水準を実現する
上で大きく貢献してきた。
【 9-9-C 】
昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。
【 9-9-E 】
昭和59年の健康保険法の改正により、療養の給付に係る一部負担金の割合は
被保険者1割、被扶養者3割とされた。
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【 17-社一-選択 】のAの空欄は、単に「国民皆保険」という言葉を
知っているかどうかですよね。
再び出題されたら、絶対に落としてはいけないところでしょう。
Bの空欄は、選択肢がないと、ちょっと埋め難い空欄ですかね。
解答は
( A ):国民皆保険
( B ): 平均寿命
です。
【 9-9-C 】については、いつ改正があったのかを正確に知っているか
どうかで解答できるかどうかが分かれるでしょう。
いつ、どんな改正があったのか、大きな改正についてはしっかりと覚えて
おく必要があります。
【 9-9-C 】の内容は正しい内容です。
次に【 9-9-E】ですが、記載されている負担割合の改正が、昭和59年
の改正だったのかどうかを問う問題ですが、これは少し厳しい問題でしょう。
昭和59年に国民健康保険との格差の解消やコスト意識の喚起などを理由として、
負担割合の改正が行われたのですが、このときは被保険者に係る負担割合でして、
被扶養者に係る負担割合が3割とされたのは、昭和48年の改正です。
今回取り上げた白書の記載内容にもしっかりと書かれていますよね。
負担割合については、その後、何度か改正をされているので、今後、その辺も
出題される可能性はあるので、その後の変遷も確認しておく必要はあります。
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平成 19年3月10日(土) PM2:00 ~ 5:00
テーマ:「社労士に役立つ
民法の概要(民法をスルッとお伝えします)・・・」
講 師:「講師 黒川が語る」でお馴染みの
社会保険労務士、行政書士、国内旅行取扱主任者
黒川 肇 氏
会 場:豊島区勤労福祉会館
会 費:1,500円
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