○●○●<Coach.88>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年3月13日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
3月になり、不動産屋っぽい方とそれに連れられていく、親子連れの
などの姿を私は街のあちこちで見ることが多くなりました。
特に、週末などは結構見かけますね。
私の想像ですが、4月から新しい学校へ進む前、もしくは社会人になる
前に住居を探して、不動産屋の方に案内をされている方ではないかと思
います。
毎年この時期になると見かける光景ですが、こうした光景からも年度が
終わり新年度の準備をしている様子が伺えますよね。
新しい上級の学校へ進まれる方。
学校を卒業して社会人として新たな世界へ進まれる方。
色々と思うところはあるかもしれませんが、皆さんの目の輝き・
表情は希望に満ち溢れているような気がいたします。
私たちが目指している
社労士の資格も本試験まで日に日に近づいて
おります。
少し勉強に疲れて
モチベーションが下がりっぱなしではないですか?
学習方法などマンネリ化してしまってませんか?
計画的に進んでますか?
初学の方は勉強を始めた時期を思い出してください。
再学習の方は試験で思い通りの成績が出せず「来年こそは!」って
思い、学習を始めた時期を思い出してください。
あの時は「今度こそ合格を勝ち取る!」という希望に満ち溢れて・
やる気に満ち溢れて学習を始められたと思います。
もう一度原点に立ちかえり、やる気と希望をしっかり自分になり
確認をして
さあ、今日もやっていきましょう!
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1.過去問Q&A
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価格は各2,100円(
消費税込)です。
2.一般常識対策問題集(仮称)を3月下旬(予定)に販売します。
一般常識(労働法令・社保法令・
労務管理、白書(穴埋め))の
問題集を製作しています。
ページ数は約300ページ、価格は2,100円(
消費税込)です。
予約受付中。
3.ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを
開催します。
国民年金と
厚生年金保険を比較しながら2日わたり重要項目の復習
をします。各校の日程は次の通りです。
この時期にしっかりと年金を整理しておくことをお勧めします。
受けて良かったと思って頂ける内容をご提供します。
是非ご参加下さい。
東 京 校:5月3日(木)・4日(金)プラットフォームスクウェア
名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
大 阪 校:5月3日(木)・4日(金)マンパワー大阪校
料金 14,000円(
消費税込)
4.直前対策コース募集中
法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、
まとめ講義(白書、横断等)
8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
*答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分
1日たっぷり学習です。
*8月は直前対策のための補講も行います(
費用はかかりません)。
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03-3835-1690
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http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
[1]☆
厚生年金保険法5択問題!
[2]☆
厚生年金保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]
社労士になりたい! 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
[5]編集後記
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▼[1]☆
厚生年金保険法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
厚生年金保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A
老齢基礎年金の資格期間を満たしている者で、資格期間のうち
6ヶ月が
厚生年金保険の
被保険者期間である者が60歳になった
ときは、
報酬比例相当の
老齢厚生年金が支給される。
B
被保険者である
受給権者が
被保険者の資格を喪失し、そのまま
3月を経過したときは、喪失した月までの全ての
被保険者期間
を年金額の計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属す
る月から年金額が改定される。
C
老齢厚生年金に加算される配偶者の
加給年金額は、配偶者自身
が
老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保
険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない。
D 60歳代前半の在職者に適用される
特別支給の老齢厚生年金の支
給停止額の計算において、当該
被保険者の基本月額が支給停止
調整開始額以下であり、かつ総
報酬月額相当額が支給停止調整
変更額を超えるときは、支給停止調整変更額と基本月額との合
計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗
じて得た額に、総
報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控
除して得た額を加えた額が、支給停止される。
E 昭和18年7月生まれの男性で、既に
退職しており
厚生年金被保
険者期間が40年以上あるときは、60歳から
定額部分と
報酬比例
部分の
老齢厚生年金を請求することができる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 D
A × 「6ヶ月」ではなく「1年以上」である。また、生年月日
により、
報酬比例部分だけではなく
定額部分も支給される
ことがある(厚保法附則第8条)。
なお、「1年以上」あるかどうかみる場合や
受給資格期間
をみる場合には、
離婚時みなし
被保険者期間は算入されな
い。
B × 「3月を経過したとき」ではなく「1月を経過したとき」
であり、「喪失した月まで」ではなく「喪失した日の前月
まで」であり、「3月を経過した日の属する月から」では
なく「
資格喪失日から起算して1月を経過した日の属する
月から」である(厚保法第43条第3項)。
C ×
被保険者期間の月数が240未満の場合であっても、当該配偶
者が中高齢の期間短縮措置に該当し、その期間を満たしてい
る場合には、当該配偶者に係る
加給年金額は支給停止される
(厚保法第46条第4項、昭和60年附則第61条第1項)。
なお、
加給年金額の加算の要件をみる場合、
離婚時みなし被
保険者期間については
被保険者期間に算入されない。
D ○ 正しい(厚年法附則第11条第1項)。
なお、60歳台前半の
在職老齢年金では、支給停止調整開始額
(28万円)、支給停止調整変更額(48万円)を、60歳台後半
の
在職老齢年金では、支給停止調整額(48万円)を、その調
整の基準となる額とする。
E × 「40年以上」ではなく「44年以上」である。また、「請求す
ることができる」ではなく「支給する」である(厚保法附則
第9条の3、平成6年附則第19条第1項)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士になりたい! 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
受験生のみなさま、こんにちは!ちびともです♪
3月も中旬になり、今年は飛散の早かったスギ花粉から
ヒノキの花粉へと移り変わりつつあるのでしょうか?
ちなみに私ちびともはスギもヒノキも相性がとっても悪いので、
通学講義の日は前日の夜から薬を飲んで、スタンバイしています。
同じように花粉症でつらい思いをしている受験生の方、
まだまだツライ時期が続きますが、花粉ごときに負けてなりません!
通学講義も二回転目の
労働保険科目編を終了し、
いよいよ
社会保険科目に突入しました。
社会保険科目といえば法改正が盛りだくさんの
健康保険法に、
仕組みが複雑でかなり手を焼く年金2科目など、
ちょっと踏ん張らないといけない科目が続きます。
そんな私も、
社労士試験の勉強を始めた当初は、
年金なんてさっぱり分からず「年金」の二文字を聴くだけで
ジンマシンが体中にできるのではないかと思うほどでした。
そしてこのメルマガを読まれている受験生の方の中にも、
同じように思われている方がいらっしゃるのかもしれませんね。
でも、年金を勉強していてちょっとずつ仕組みが分かってくると、
勉強していてよかった~って思うことがきっとあると思います。
私は実際にそういう経験をしたので、ここでちょっと触れたいと
思います。
国民年金の
第三号被保険者または
第三号被保険者であった者は、
平成17年4月1日前の
第三号被保険者としての
被保険者期間のうち、
保険料納付済期間に算入されない期間について
社会保険庁長官に届出を
すると、保険料納付済期間に算入することができますよね。
実は私ちびともの母は
第三号被保険者であった当時
この届出をしていなかったため、
第三号被保険者であったにも
かかわらず 保険料納付済期間として算入できない期間がありました。
そこで
社労士の勉強を始めてこのことを知った私は、
母に
国民年金法のテキストを見せて一時間かけて説明し、
地元の役場で開かれていた年金相談会へ足を運ぶことを勧めました。
その結果、母は保険料納付済期間として算入できる期間が3年ほどあり、
社会保険事務所で所定の届出をして、ことなきを得ることができました。
母には「何の勉強をしているか全然知らなかったけど、
そんなに役に立つ勉強ならもっとガンバってやりなさい!」と
激励の言葉をかけてもらったのです。
これはほんの一例ですが、
社労士を目指そうと勉強を始めてから、
自分の知っていることで誰かのお手伝いができるってことが
こんなに素晴らしいことなんだと感じることがあります。
そういう気持ちを忘れないで、これからもガンバっていきます。
──────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
ちびともさんのメルマガにも書かれておりましたが、教室の講義は
二回転目の
労働保険科目編を終了し、いよいよ
社会保険科目に突入
しましたね。
これからは
健康保険そして年金関係と受講されていらっしゃる方に
とってもは 重い科目が続くのではないでしょうか。
担当講師もより一層熱い授業をする事を心がけます。
皆様も一言一言を聞き逃さないように集中して受講してくださいね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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をします。各校の日程は次の通りです。
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4.直前対策コース募集中
法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、
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[1]☆ 厚生年金保険法5択問題!
[2]☆ 厚生年金保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]社労士になりたい! 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
[5]編集後記
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▼[1]☆ 厚生年金保険法 5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 厚生年金保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 老齢基礎年金の資格期間を満たしている者で、資格期間のうち
6ヶ月が厚生年金保険の被保険者期間である者が60歳になった
ときは、報酬比例相当の老齢厚生年金が支給される。
B 被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま
3月を経過したときは、喪失した月までの全ての被保険者期間
を年金額の計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属す
る月から年金額が改定される。
C 老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身
が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保
険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない。
D 60歳代前半の在職者に適用される特別支給の老齢厚生年金の支
給停止額の計算において、当該被保険者の基本月額が支給停止
調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整
変更額を超えるときは、支給停止調整変更額と基本月額との合
計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗
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E 昭和18年7月生まれの男性で、既に退職しており厚生年金被保
険者期間が40年以上あるときは、60歳から定額部分と報酬比例
部分の老齢厚生年金を請求することができる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 D
A × 「6ヶ月」ではなく「1年以上」である。また、生年月日
により、報酬比例部分だけではなく定額部分も支給される
ことがある(厚保法附則第8条)。
なお、「1年以上」あるかどうかみる場合や受給資格期間
をみる場合には、離婚時みなし被保険者期間は算入されな
い。
B × 「3月を経過したとき」ではなく「1月を経過したとき」
であり、「喪失した月まで」ではなく「喪失した日の前月
まで」であり、「3月を経過した日の属する月から」では
なく「資格喪失日から起算して1月を経過した日の属する
月から」である(厚保法第43条第3項)。
C × 被保険者期間の月数が240未満の場合であっても、当該配偶
者が中高齢の期間短縮措置に該当し、その期間を満たしてい
る場合には、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止される
(厚保法第46条第4項、昭和60年附則第61条第1項)。
なお、加給年金額の加算の要件をみる場合、離婚時みなし被
保険者期間については被保険者期間に算入されない。
D ○ 正しい(厚年法附則第11条第1項)。
なお、60歳台前半の在職老齢年金では、支給停止調整開始額
(28万円)、支給停止調整変更額(48万円)を、60歳台後半
の在職老齢年金では、支給停止調整額(48万円)を、その調
整の基準となる額とする。
E × 「40年以上」ではなく「44年以上」である。また、「請求す
ることができる」ではなく「支給する」である(厚保法附則
第9条の3、平成6年附則第19条第1項)。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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▼[5]編集後記
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今回もお読み頂きありがとうございました。
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社会保険労務士 村中 一英
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