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コラムの泉

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平成18年一般常識問3―E

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■□   2007.3.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No166     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策 
  
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1 はじめに

ブログ、世の中には色々とありますよね。
社労士関係でもどれだけあるのでしょうかね・・・?
受験生のブログというのも数多くあります。

自分の勉強記録を付けている方もいれば、勉強内容を書かれている方もいたり、
色々でしょう。

今回は、そんな色々あるブログのうち1つを紹介します。
K-Net 社労士受験ゼミの会員の方のブログで
「よ~すけの社労士への道のり」↓というタイトルです。

      http://blog.goo.ne.jp/uchigt84

このブログ、受験生にとっては、最高の教材になりますよ。
ですので、是非、1度、読んでみてください。

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└■ お知らせ

  今年の試験、法律改正が多く、対応が大変。
  特に健康保険の改正は・・・・最新の改正情報がきちっと掲載された
  テキストが欠かせません。
  そんなとき、きっと役立つのがシャララン社労士健康保険法」
  ご興味のある方は↓を。
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2 過去問データベース

今回は、平成18年一般常識問3―Eです。

☆☆==============================================================☆☆

基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。

☆☆==============================================================☆☆

労働組合の推定組織率に関する問題です。
労働に関する一般常識の問題、特に労働経済関係は、その時々の旬なものを
出題してきたりすることが多く、繰り返し出題されるという項目は、そう
多くはありません。
ですので、推定組織率、一般常識の中では、比較的出題頻度が高いと言える
項目ですね。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【5-3-E】

労働組合の推定組織率(雇用者に占める労働組合員の数の割合)は、昭和30年
ごろから昭和50年頃までは上昇傾向となっていたが、その後は一定水準で推移
している。

【12-3-E】

近年における我が国の労働組合推定組織率は低下傾向にあり、労働省「労働組合
基礎調査」によれば、1999年には約22%であった。しかし振り返ってみると、
労働組合推定組織率が5割を超えた年もある。労働組合推定組織率が5割を超え
ていたのは、労働組合法が制定されて間もない1940年代後半であった。

【15-3-E】

厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員数
も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずかに
低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パートタイム
労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者にかかる推定
組織率は3%を下回る状況である。

☆☆==============================================================☆☆

推定組織率は、長期的に低下傾向にあります。
平成15年には20%を下回り19.6%となり、その後も平成16年19.2%、
平成17年18.7%、平成18年18.2%と低下が続いています。

ということで、
【18-3-E】は誤りです。20%を下回っていますからね。
【5-3-E】も誤りです。
昭和30年ごろから昭和50年頃までは一定水準で推移していたのですが、
その後は低下傾向となっています。

これに対して
【12-3-E】と【15-3-E】は正しい内容です。
1999年には約22%であったというのは、その通りですし、過去においては
50%を超えていた時代もありました。

それと、【15-3-E】ではパートタイム労働者の推定組織率を取り上げて
いますが、こちらは、最近、上昇傾向にあります。
平成14年の調査では3%に満たない状況でしたが、平成15年には3.0%、
平成16年は3.3%、平成17年3.3%、平成18年4.3%となっています。

パートタイム労働者の推定組織率、この上昇傾向は、今後、出題されるかも
しれませんね。

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P140~142の「介護保険制度
創設」です。

☆☆==============================================================☆☆

ゴールドプラン、新ゴールドプラン等を中心として、高齢者保健福祉基盤の
整備が急速に強化され、それぞれの地域において必要なサービスの量が確保
されていくのに合わせて、利用者一人一人に応じたサービスの質の向上を
求める声が強まるとともに、増大する介護費用を国民全体で支え合い賄っていく
必要性が高まった。また、寝たきりや認知症の高齢者の増加、介護期間の長期化
など、介護ニーズはますます増大した。その一方で、核家族化の一層の進展など
家族をめぐる状況も大きく変わり、家族にとって、介護は身体的・精神的にも大きな
問題と認識されるようになった。

このような中、国民的な広がりを持った議論を経て、社会全体で高齢者介護を支える
仕組みとして、介護保険法が平成9年に成立し、平成12年4月にスタートした。
この介護保険制度は、高齢者が介護を必要とする状態になってもその有する能力に
応じ自立し尊厳ある生活を送れるようにするための社会システムであり、以下の点で、
これまでの制度と大きく異なるものである。

(1) それ以前には行政処分(措置)であった老人福祉サービスについて、要介護
  に応じた給付を、利用者とサービス提供者との間の契約として提供する(措置制度に
  おいては、サービスの対象者や内容は行政機関によって決定された)。

(2) 老人福祉と老人医療に分かれていた高齢者の介護に関する制度を見直し、福祉
  サービスと医療サービスを総合的・一体的に提供する。

(3) サービス利用に当たっては、ケアマネジメント手法により、要介護区分ごとに定め
  られた給付上限額の範囲で、本人に最も必要・適切なサービスを組み合わせる。

(4) 介護に要する費用は、住民に最も身近な市町村を保険者とする保険方式により
  社会的に支え合う。

(5) 公的機関のほか、多様な民間事業者の参入促進を図り、効率的で良質なサービス
  を提供する。

介護保険制度によって介護を担う家族の負担が軽減されるとともに(介護の社会化)、
介護を担う家族を支援するため、平成11年に介護休業制度が法制化されている。
また、介護保険制度の導入に伴い、介護サービスの利用契約に当たって、認知
高齢者等の判断能力の不十分な成年者の自己決定の尊重と本人保護が求められた
こと等を背景に、1999年の民法の改正により、従来の禁治産・準禁治産制度が成年
後見制度に改められた。

☆☆==============================================================☆☆

介護保険制度の創設に関する記載です。
介護保険ですが、施行されて7年ほど経ちますが、試験では、まだ選択式での
出題がないんですよね。

社会保険といえば、「医療保険」「年金保険」「災害補償保険」「雇用保険」、
そして「介護保険」でして、介護保険以外は単独科目として出題されており、
介護保険は一般常識の1つ。

その一般常識で、まだ選択式として出題されていないというのは、かなり
不思議です。

ですので、いつ出題されてもおかしくはないわけで・・・

で、もし出題されるとしたら、社会保険に関する一般常識の最近の傾向から
すれば、単に条文を抜き出してくるということは考えにくく、この白書の
内容などを出題してくるのではないでしょうか。

ですので、このような文章にあって、目的条文などに含まれる言葉などは、
要注意ですね。

たとえば、
「自立し尊厳ある生活」とか、「福祉サービスと医療サービス」など、目的条文の
表現とは完全に一致するわけではないですが、注意すべき言葉です。


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  平成 19年5月3日(木)、4日(金) 「スクランブル過去問答練」
  詳細は↓
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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