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パートタイマーの解雇予告手当

■Vol.113  2007-4-11 毎週水曜日配信           
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□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「パートタイマーの解雇予告手当」
□□■           
■■■    週刊(毎週水曜日発行)
□□■             http://www.c3-co.com/
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 ホウレンソウは、ご存知ですね。もちろん、報告・連絡・相談のことです。
 
 でもこれ、ソウレンホウの方がうまく仕事が運ぶらしいです。行き詰ったら、
 相談し、連絡を密にとり、結果を報告。
 やっぱり、相談できる関係が大事なようです。

 徹底的に行き詰って、退職日程の相談、退職手続きの連絡、退職金振込み
 の報告。なんて、ホウレンソウは、ごめんです。

 今回は、労使関係の専門家、社会保険労務士の森先生です。
  
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  パートタイマーの解雇予告手当
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 パートタイマーの解雇予告手当は?

 「うちの会社では週3日勤務の時給制のパートタイマーを雇用していました
が、業績が悪化したため解雇せざるを得ない状況となってしまいました。
パートタイマーには退職金制度を適用していないので、退職金の代わりに解雇
予告手当を支払うことを考えています。週3日勤務の場合でも解雇予告手当は
30日分支払わないといけないのでしょうか?」

先日、顧問先の社長からの質問です。
結果は、「即日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払うことになります。」
です。それでは、その解雇予告手当の金額はどうなるのでしょうか。


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◆解雇予告手当とは
====================================================================
 使用者労働者を解雇する場合には、労働基準法第20条により、30日前まで
に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わな
ければなりません。

平均賃金の原則》
算定すべき事由が発生した日以前
3カ月間に支払った賃金の総額 ÷ その期間の総日数

 ただし、日給制や時給制の場合、所定労働日数が少ないので、この算定方法
で計算すると、平均賃金の額が低くなってしまう場合がありますので、この額
が最低保障額に満たない場合は最低保障額を平均賃金とすることにしています。


====================================================================
◆最低保障額とは
====================================================================
 賃金が労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高制その他の
請負制によって定められている場合には、賃金の総額をその期間中に労働した
日数で除した金額の100分の60とされています。

《最低保障額》
 賃金の総額 ÷ その期間に労働した日数 × 60%   


====================================================================
◆具体的な例では
====================================================================
 時間給を900円、直前3カ月間の総日数を90日、勤務日数を39日、直前3カ月間
に支払われた賃金総額を175,500円だった場合を考えてみましょう。

 原則的な算定方法で計算した平均賃金額は、
    175,500円÷90日=1,950円

 最低保障額は
    175,500円÷39日×60%=2,700円

となります。
最低保障額のほうが高いため、この場合の平均賃金は2,700円となります。
 このケースでは、少なくとも81,000円(2,700円×30日分)の解雇予告手当を支
払わなければならないということになります。


解雇予告手当は、税法上は退職手当として取扱われます。 



                       社会保険労務士 森




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