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平成18年健康保険法問4―A「資格喪失後の出産育児一時金」

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■□   2007.4.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No172     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 講師 黒川が語る 

4 白書対策

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1 はじめに

先週の金曜日に今年の試験の「受験案内」↓が公表されました。
  http://www.sharosi-siken.or.jp/jyukenannai.pdf

試験日は、8月26日(日)です。
受験の申込みは、例年通り5月31日までです。

受験手続、面倒だからなんていって、後回しにしないようにしてください。
ぎりぎりに申込めば、なんて考えていると、まさかの事態なんてことも
あり得ますからね。

受験するつもりだったけど、申込みを忘れたって方、3人知っています。
いずれの方も、5月下旬に仕事が忙しくなり、気が付いたら6月だった
ということなんですよね。

勉強も大切ですけれど、申込み忘れたら、受験できませんからね。
手続は、早めに済ましてしまいましょう。

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└■ お知らせ

  シャララン社労士シリーズから、あの「出るデル過去問」の2007年版が
  発売されました。
  解説は講義を再現したと言っても過言ではない、わかりやすさ。
  出題傾向や講師が語るポイントなどスラスラと・・・読みやすい。

  詳細は↓です。
  http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

   なお、K-Net社労士受験ゼミの会員の方は、「会員専用ページ」において
  PDF版を掲載しておりますので、そちらから全文をご覧頂けます。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年健康保険法問4―A「資格喪失後の出産育児一時金」です。

☆☆==============================================================☆☆

1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者
なっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給する
かは、請求者が選択することができる。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者資格を喪失した後に被扶養者となっていた、そのような場合、要件を
満たしていれば、自らの資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けることも
可能ですし、その夫が家族出産育児一時金の支給を受けることも可能です。
このような場合、保険給付の基本的な考え方、2つはもらえないですね。
どちらかを選ぶ、この選択権は、本人にあります。
法的にどちらかを優先するのではありません。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-8-C 】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、35万円が支給される。

【 13-6-B 】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格
喪失後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受ける
ことができる。

☆☆==============================================================☆☆

まず、【 15-8-C 】ですが、
健康保険保険給付は誰に支給するものなのか、それは被保険者
被保険者被扶養者出産すれば、家族出産育児一時金は支給されますが、
被保険者被扶養者出産では支給されることはありません。
ですので、誤りです。
【 13-6-B 】、これは元々正しい肢の出題です。ただ、改正で資格喪失
出産に関する給付は、出産育児一時金のみを支給することとしたので、
現在は誤りです。

ところで、資格喪失後の給付についてですが
【 15-8-C 】と【 13-6-B 】では
「資格を喪失した日の前日まで(引き続き)1年以上被保険者であった者」
としています。
これに対して、正しい肢の【 18-4-A 】では、単に「1年以上被保険者
あった者」としています。
いつまでとか、継続していたとか記載がないんですよね。

この場合、そもそも論点ではないってこともありますが・・・
条文に沿った表現なので問題ないのです。
【 18-4-A 】の根拠となる規定の1つは健康保険法106条です。
この規定では、「1年以上被保険者であった者」と規定しているんですよね。

この辺は、法条文の構成を知らないと誤解をしてしまうところで、
2条前の104条で「前日まで引き続き1年以上被保険者」という表現があり、
そこで、106条では「1年以上被保険者であった者」と規定しているのです。
ですので、106条ベースだと単に「1年以上被保険者であった者」で正しいという
解釈ができてしまうんですよね。

とはいえ、「引き続き」、これが論点にされた問題も過去にはあります。
ですから、何を論点にしているのか、まずは、ここをしっかり見極められるよう
にしましょう。

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3 講師 黒川が語る

今回は「社会保険に関する一般常識」の中から「国民健康保険」について確認
してみたいと思います。

皆さんの多くは自身がお勤めの方、又はその被扶養者である方が多いのでは
ないかと思います。したがって、おそらくお手元には「政府管掌健康保険」か
健康保険組合」(以下健康保険とします)の保険証があるのではないでしょうか?
ということはこの「国民健康保険」とはお勤めではない方、すなわち自営業者
(開業社労士も含まれますよ)等が対象になります。

私も受験時代疑問に思っていたのですが、「国民」と何やら全国を網羅するような
名が付くにも関わらず保険者(保険を実施する主体)は市町村(国民健康保険
組合もあります)が行います。

まず「国民健康保険」への加入の手続きですが、被保険者の資格を取得したとき、
例えば会社等を辞めて自営業者等になった・退職被保険者となった等、健康保険
被保険者でなくなったときはその翌日から14日以内に届出を行う必要があります。

また健康保険では被保険者に生計を維持されている者は被扶養者となりましたが、
国民健康保険」の被保険者にはそのような概念はなく、配偶者であっても幼児
であっても皆「被保険者」となります。
資格の取得・喪失等の届出について、健康保険では各種届出は被保険者を通じて
行っていましたが、「国民健康保険」では各々が被保険者ではあるものの原則、
世帯主」を通じて行います。ただよく考えてみれば実質、同じようなことになり
ますね(健康保険:父がサラリーマン、母が専業主婦の場合、父を通じて届出を
する。同じように国民健康保険:父が商店を経営、母がその手伝いをしている場合、
同じく父を通じて届出をする。という具合に同じようなモデルになるはずです)。

診察等の療養の給付を受ける場合の被保険者の負担割合ですが、かつては異なった
時期もあったものの、現在は健康保険・「国民健康保険」ともに10分の3(3歳に
達する月以前までは10分の2、70歳に達した月の翌月からは原則、10分の1)です。

国民健康保険」を運営する上で不可欠な保険料は被保険者より徴収しますが、
国民健康保険税」として被保険者に課する方式も可能です(殆どの市町村がこの
方式を採用しています。保険料に比べより強制徴収が可能となります)。
ただ退職者の医療保険の受け皿となっている以上、どの「国民健康保険」も財政が
厳しいのが現状です。そこで国は「療養給付費等負担金」「財政調整交付金」等の援助
を行い制度の維持に努めています。

国民健康保険」はその多くの仕組みが健康保険と似ています。保険者に関わらず
なるべく国民は一律の医療保険サービスを受けられるべきである以上、
それは必然的なことかもしれませんね。
ただ「国民健康保険」特有の点もありますから、その点を中心に押さえて頂ければ
と思います。

実は私も昨年末までは国民健康保険被保険者でした。
現在、健康保険組合被保険者に戻っているのですが、戻る際(すなわち国民健康
保険を脱退する際)に健康保険証は返却したものの恥ずかしながら資格喪失届
しないまま数ヶ月が経ってしまいました(ちなみに資格を喪失したら14日以内に
届出をしなければなりません)。

先日、通帳の記帳をすると毎月国保税が引き落とされており、ようやく気づきました。
近々、手続きに行く予定です・・・

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└■ K-Net 社労士受験ゼミの勉強会

  平成 19年5月3日(木)、4日(金) 「スクランブル過去問答練」
  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/2007.5.3.html

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P221の
「育児等のために退職した者に対する再就職・再就業支援」です。

☆☆==============================================================☆☆

育児等のために一旦離職した方が円滑に再就職・再就業できるよう支援する
ことは、仕事と家庭の両立支援と並び重要な課題となっている。
このため、育児・介護等のために退職し、将来再就職を希望する者に対し、
セミナーの実施、情報提供等の援助を行うほか、平成16年度からは、キャリア
コンサルタント等による相談の実施等、再就職のための計画的な取組みが
行えるようきめ細かい支援を行う再チャレンジサポートプログラムを実施
している。
さらに、平成18年度からは、再チャレンジサポートプログラムを拡充する
とともに、マザーズハローワークを新設し、求職活動の準備が整った方や、
すぐにも再就職を希望する方に対し、子ども連れでも来所しやすいスペースを
整備しつつ、求職者一人一人の希望、ニーズを踏まえた求人確保や、予約制・
担当者制によるきめ細かい職業相談・紹介の実施など、総合的な再就職支援
に取り組んでいる。
また、起業についても、2006年度より、総合的情報提供を行う専用サイトや
メンター(先輩の助言者)紹介サービス事業を実施するとともに、子育てする
女性の起業に着目した助成制度を設けている。

☆☆==============================================================☆☆

前号でも掲載した次世代育成支援対策関連の内容です。
しかし、カタカナがあちこちに出てきますよね。
「キャリアコンサルタント」
「再チャレンジサポートプログラム」
「マザーズハローワーク
「メンター紹介サービス事業」
なんて言葉が出てきています。

選択式の試験、空欄に入る言葉と言えば、漢字、ひらがな、数字がほとんどです。
ただ、労働に関する一般常識って、カタカナとかアルファベットとか、けっこう
あるんですよね。他の科目ではほとんどないのですが・・・

「M」「ワークシェアリング」「テーラー」「ドラッカー」「マグレガー」
「ビジネスキャリア」「TWI」
これらは、過去の記述式・選択式で解答とされた言葉です。

条文ベースではあり得ませんが、労働経済や労務管理に関連する言葉、
そういうのは、カタカナ、アルファベットっていくらでもあるわけで。

労働に関する一般常識の選択式に関しては、法条文に出てくる言葉だけではなく、
常識的な言葉(厚生労働省の常識、つまり、社労士としての常識)は、
知っておいて損はないですよ。

たまたま、知っていた、それで1点、それが合格につながった
なんてありますからね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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