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労働基準法の一部改正

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  1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第45号

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みなさん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、阪本 裕介です。

このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改正を難しい
言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が毎週お届けしてい
きます。

さて、今回は現在、通常国会に提出されている「労働基準法の一部改正」について、
取り上げたいと思います。


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■ 改正の概要
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ポイントはいくつかありますが、「時間外労働の削減」をさらに強化することを目的にした
改正であるといえます。その中でも、みなさんは2つだけ押さえましょう。

1.時間外労働時間の単価が2割5分増しから5割増しに!

1ヶ月間の時間外労働時間が80時間を越えた部分に関してのみ適用です。
中小企業には適用されない見込みです。

しかし、これだけ1ヶ月20日労働として、1日、4時間以上残業して80時間になりますから、
いかに日本が残業大国(?)であることが分りますね。

2.残業代の代わりに代償休暇が!

年次有給休暇の規定とは別に、

時間外労働時間の支払いに代えて休暇を与えることで対応しましょう」

という規定が盛り込まれようとされています。しかし、この規定は年次有給休暇との規定との差も
明確でないですし、

「結局、年次有給休暇を与えたくない企業の代替規定になりそう・・・。」

そんな、不安を私は感じています。
むしろ、根本的に労働時間が増えてしまう原因を会社は追求し、会社としてできることを追求するべき
だと思いますね。


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■その他の改正 
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その他のポイントとして、「年次有給休暇の時間単位の付与」があります。
合わせて理解しましょう。時間の単価は

1.平均賃金
2.通常の賃金
3.1または2の額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
4.健康保険法の標準報酬月額
5.4の額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

です。ここでは金額の基礎よりも、

「より柔軟な有給休暇の取得を可能にしましょう」

ということなんだと理解してください。

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■ 編集後記 
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私は仕事柄

時間外労働を削減したいがドラスティックに行うと反発も多い。どうすればいいか?」

というご質問を頂くケースが非常に多いです。

私はそのとき、社長には

「社員が9時に出社して、18:00に帰れば労働時間は8時間です。時間外労働は発生しません。
そんな会社にしたい、また、その時間内で価値の高い、時間単価の高い仕事ができる人材を育てたい
という理解でいいですか?」

という質問をさせていただいています。もちろん、規定を整備することは必要ですが、「経営トップ
の理念、人材への具体的に求めるもの」が明確でなければ、どんな規定を作っても無駄だと考
えています。

人の成長、能力に限界はありません。人の成長を促すこと、これが私の真の使命
だと考えています。人が成長し続け、会社も成長する・・・なんてステキなことでしょう。

少し、今回は感情的になってしまいました(笑)。

それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


                        社会保険労務士 阪本 裕介



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