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■□ 2007.5.23
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No178
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4
人事課naoの「
人事のお仕事」
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1 はじめに
まずは、皆様にお礼を。
お陰さまで
K-Net
社労士受験ゼミ「過去問一問一答」ですが、創刊以来1日も
休刊することなく発行を続け、およそ1年6カ月が経ちましたが、
登録者数が1000人を超え、↓へのアクセス数が5月19日に10万件
を超えました。
https://blog.mag2.com/m/log/0000178498/
多くの皆様にご利用いただけたことを感謝いたします。
社労士試験は独学・独習(テキストだけの通信講座)で合格をしたので、
「先生」「師匠」「恩師」というのが、まったくいない加藤です。
そのため、この業界に入っても、ある意味、無派閥。
いい面もあり、悪い面もあり・・・
ボス、親分なんていうのがいないので、好きなように仕事ができる
というのは、いいといえば、いいのかもしれませんが・・・
当初は、頼れる人もなしでした。
ただ、当時、受験生だった方々が「K-Net」という勉強会を作ってくれ、
そこから、人の輪がどんどん広がり、なんとか、ここまで生きてこれたって
ところですが・・・
実際、「K-Net」を創設してくれた受験生だけではなく、その後も
多くの受験生に温かい言葉を頂いたり、お叱りを受けたり、
また、交友を持たせて頂いたりなど、
受験生の方々に育てられたと言っても過言ではありません。
受験生の方々には感謝しきれません。ありがとうございます。
ということで、今後も、受験生の方々に、より良い情報を提供していきますので、
何卒、宜しくお願いします。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
厚生年金保険法問1―C「
遺族厚生年金」です。
☆☆==============================================================☆☆
被保険者であった者が、
被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件
を満たしている場合には、その者の遺族に
遺族厚生年金が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
遺族厚生年金の支給要件に関する出題です。
まずは、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 6-8-A 】
被保険者の資格を喪失した後に
被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される
遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。
【 9-5-D 】
厚生年金保険の
被保険者であった者が、
被保険者期間中に発傷病日(昭和61年
4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該発傷病日から起算して
5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に
遺族厚生年金を支給する。
☆☆==============================================================☆☆
まず、【 18-1-C 】ですが、
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡としています。
これに対して、
【 6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」とあります。
これらいずれも誤りです。
まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。
ですので、
資格喪失から5年ではすでに初診日から5年を経過して
しまっていることもあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは
限りませんよね。
ですので、「発傷病日」では誤りになります。
では、次の問題をみてください。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-5-D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、
被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日において
保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金
が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
これは事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
ですので、正しくなります。
このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、それに対応できるように
しておきましょう。
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「
労働基準法問7―B」の問題です)
☆☆==============================================================☆☆
【 問題 】
使用者が
労働者を解雇しようとする場合においては、
労働基準法第20条第1項
の規定により、少なくともその( A )にその予告をしなければならないが、
その予告の日数は、1日について( B )を支払った場合においては、その
日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって
労働者を解雇しよう
とする場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも( B )
の( C )の解雇予告手当を支払わなければならない。
※ 答えは「4
人事課naoの「
人事のお仕事」」の後にあります。
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4
人事課naoの「
人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年
社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。
ついにGWも終わっちゃいましたね。本試験まで、100日を切りました。
社労士受験生のみなさんは、お勉強は順調ですか?
わたしは、GW、加藤先生主宰のスクランブル過去問講座に出席し、
初・生加藤体験をして来ました。
問題文を読んで、赤くなったり、青くなったり。頭の中は、真っ白でした。
赤、青、白だなんて、どこかの国旗みたい。加藤先生、どうしましょう(汗)?
・・・だけど、現時点でまだ3色だなんて、優秀ですよね。
下手したら白一色ですからね(笑)。
なんたって、本試験まで、まだ100日近くは、あるんですよ。
もう100日しかない。まだ100日もある。よく言われることですが、
このひとことの、潜在意識に及ぼす影響って、すっごく大きいんですよ。
なので、「あとまだ100日、がんばっていきましょう!」
さて、本日は、前回の予告どおり、「
人事のお仕事、いろはのイ」をお送りします。
会社によって、いろいろ異なることもあると思いますし、それちがうんじゃない?
って思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、あくまでもわたし個人の考え
ですので、ご了承お願いしますね。
ただ、こういう
人事課員もいるんだ~ってこと、知っていただけたら、うれしいです。
わたしは、「
人事のお仕事」って、実は、家の中における、「おかあさん」の立場
なんじゃないかって思うんです。会社が「おウチ」で、
人事が「肝っ玉かあさん」。
だってね。会社に入社するってことは、その会社の人間として生を受けること、
誕生すること。
では、
退職することは?
退職は、その会社の人間として、終末を迎えること、
でしょう?
人事のお仕事って、社員ひとりひとりの誕生を喜び、ゆりかごを揺らして育て、
その成長を見守り、最後には、その終末までをエスコートする。そういうもの
じゃないかと思っています。
具体的には、まず、入社式。
これって、お誕生日ですね。みんなに祝福されます(笑)。
社員はひとりひとり、
社員番号を割り振られます。これは
出生届のようなもの。
今なら、さしずめ、住基ネットワークみたいなものですかね。
次に、
雇用保険、健保・
厚生年金の資格取得。
これは、いわば学資保険みたいなものですね。
毎月のお給料、これはお小遣いに相当するかな?
そのお小遣いは、おウチとコドモである社員の間でのお約束の元、
必要
経費を差っ引かれた後でしか手にすることはできませんが、
だけどそれは、保険料や、税金など、本人の代わりに支払ってもらっている
ってことを意味します。おウチはおウチとして、コドモの分も、全部まとめて
処理してるんですね。
また、よほどのことがない限り、年に1回は、小遣い少ないぞー、上げてくれー
っていうコドモからの交渉にも応じてくれますし、一生懸命がんばって成績が
上がると褒められたり、お小遣いUPしてもらったり、逆にサボって成績が
下がったり、イケナイことすると、だめだぞって叱られて、お小遣い減らされたり
します。だけど、だいたいのおウチは、年齢が上がるにつれて、お小遣いも
上がることになってますよね(笑)。
おウチは、コドモたちの身体の心配もしてますよ。年に1回は
健康診断させ、
歯科検診させ、問題があったら精密検査を受けさせたり、それから、万が一、
おウチのせいでコドモの具合が悪くなったら、コドモとその家族まで、100%
責任持つことにもなってます。
で、コドモが、もうこのおウチ、出ていきますってことになったら、
「ご苦労さん、気ぃつけてな」って、旅立ちのための軍資金まで支払ってくれ、
さらに、出て行った後の手配まで、してあげちゃうんですよ。よく考えたら、
すごいですよね。
つまり、社員ひとりひとりの成長を見守り、助け、時には叱咤激励し、支えていく。
社員の会社人生ぜーんぶに、
人事のお仕事はかかわっています。
縁の下で、支えています。
だから、わたしは、
人事のお仕事って、おかあさんでもあり、社員ひとりひとり
の私設応援団のようなものだと思っています。
とはいえ、中には、頭にくることも多いのですが(笑)。
かく言うわたしも、1年に1回は、暴れます(笑)。できのいいコドモだけとは
限りませんからね。おかあさんは、つらいっす。
おっ。「いろはのイ」のはずだったのに、つい熱く語ってしまいました。
長くなって、すみません。
紙面の関係で、ゴールとはどこでしょう?っていうのは、
またまた次回にひっぱります。
なので、引き続き、自分にとって、ゴールはどこなんだろうって考えながら、
しっかりお勉強続けてくださいね。で、いっしょにゴールを迎えましょう!
では、次回は、「
人事のお仕事、してそのココロは?」をお送りします。どうぞお楽しみに!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした。
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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:30日前
B:
平均賃金
C:17日分
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有料となりますので、ご了承ください。
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また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 人事課naoの「人事のお仕事」
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1 はじめに
まずは、皆様にお礼を。
お陰さまで
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多くの皆様にご利用いただけたことを感謝いたします。
社労士試験は独学・独習(テキストだけの通信講座)で合格をしたので、
「先生」「師匠」「恩師」というのが、まったくいない加藤です。
そのため、この業界に入っても、ある意味、無派閥。
いい面もあり、悪い面もあり・・・
ボス、親分なんていうのがいないので、好きなように仕事ができる
というのは、いいといえば、いいのかもしれませんが・・・
当初は、頼れる人もなしでした。
ただ、当時、受験生だった方々が「K-Net」という勉強会を作ってくれ、
そこから、人の輪がどんどん広がり、なんとか、ここまで生きてこれたって
ところですが・・・
実際、「K-Net」を創設してくれた受験生だけではなく、その後も
多くの受験生に温かい言葉を頂いたり、お叱りを受けたり、
また、交友を持たせて頂いたりなど、
受験生の方々に育てられたと言っても過言ではありません。
受験生の方々には感謝しきれません。ありがとうございます。
ということで、今後も、受験生の方々に、より良い情報を提供していきますので、
何卒、宜しくお願いします。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年厚生年金保険法問1―C「遺族厚生年金」です。
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被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件
を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
遺族厚生年金の支給要件に関する出題です。
まずは、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 6-8-A 】
被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。
【 9-5-D 】
厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和61年
4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該発傷病日から起算して
5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。
☆☆==============================================================☆☆
まず、【 18-1-C 】ですが、
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡としています。
これに対して、
【 6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」とあります。
これらいずれも誤りです。
まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。
ですので、資格喪失から5年ではすでに初診日から5年を経過して
しまっていることもあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは
限りませんよね。
ですので、「発傷病日」では誤りになります。
では、次の問題をみてください。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-5-D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日において
保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して遺族厚生年金
が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
これは事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
ですので、正しくなります。
このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、それに対応できるように
しておきましょう。
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「労働基準法問7―B」の問題です)
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【 問題 】
使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項
の規定により、少なくともその( A )にその予告をしなければならないが、
その予告の日数は、1日について( B )を支払った場合においては、その
日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者を解雇しよう
とする場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも( B )
の( C )の解雇予告手当を支払わなければならない。
※ 答えは「4 人事課naoの「人事のお仕事」」の後にあります。
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4 人事課naoの「人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。
ついにGWも終わっちゃいましたね。本試験まで、100日を切りました。
社労士受験生のみなさんは、お勉強は順調ですか?
わたしは、GW、加藤先生主宰のスクランブル過去問講座に出席し、
初・生加藤体験をして来ました。
問題文を読んで、赤くなったり、青くなったり。頭の中は、真っ白でした。
赤、青、白だなんて、どこかの国旗みたい。加藤先生、どうしましょう(汗)?
・・・だけど、現時点でまだ3色だなんて、優秀ですよね。
下手したら白一色ですからね(笑)。
なんたって、本試験まで、まだ100日近くは、あるんですよ。
もう100日しかない。まだ100日もある。よく言われることですが、
このひとことの、潜在意識に及ぼす影響って、すっごく大きいんですよ。
なので、「あとまだ100日、がんばっていきましょう!」
さて、本日は、前回の予告どおり、「人事のお仕事、いろはのイ」をお送りします。
会社によって、いろいろ異なることもあると思いますし、それちがうんじゃない?
って思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、あくまでもわたし個人の考え
ですので、ご了承お願いしますね。
ただ、こういう人事課員もいるんだ~ってこと、知っていただけたら、うれしいです。
わたしは、「人事のお仕事」って、実は、家の中における、「おかあさん」の立場
なんじゃないかって思うんです。会社が「おウチ」で、人事が「肝っ玉かあさん」。
だってね。会社に入社するってことは、その会社の人間として生を受けること、
誕生すること。
では、退職することは?退職は、その会社の人間として、終末を迎えること、
でしょう?
人事のお仕事って、社員ひとりひとりの誕生を喜び、ゆりかごを揺らして育て、
その成長を見守り、最後には、その終末までをエスコートする。そういうもの
じゃないかと思っています。
具体的には、まず、入社式。
これって、お誕生日ですね。みんなに祝福されます(笑)。
社員はひとりひとり、社員番号を割り振られます。これは出生届のようなもの。
今なら、さしずめ、住基ネットワークみたいなものですかね。
次に、雇用保険、健保・厚生年金の資格取得。
これは、いわば学資保険みたいなものですね。
毎月のお給料、これはお小遣いに相当するかな?
そのお小遣いは、おウチとコドモである社員の間でのお約束の元、
必要経費を差っ引かれた後でしか手にすることはできませんが、
だけどそれは、保険料や、税金など、本人の代わりに支払ってもらっている
ってことを意味します。おウチはおウチとして、コドモの分も、全部まとめて
処理してるんですね。
また、よほどのことがない限り、年に1回は、小遣い少ないぞー、上げてくれー
っていうコドモからの交渉にも応じてくれますし、一生懸命がんばって成績が
上がると褒められたり、お小遣いUPしてもらったり、逆にサボって成績が
下がったり、イケナイことすると、だめだぞって叱られて、お小遣い減らされたり
します。だけど、だいたいのおウチは、年齢が上がるにつれて、お小遣いも
上がることになってますよね(笑)。
おウチは、コドモたちの身体の心配もしてますよ。年に1回は健康診断させ、
歯科検診させ、問題があったら精密検査を受けさせたり、それから、万が一、
おウチのせいでコドモの具合が悪くなったら、コドモとその家族まで、100%
責任持つことにもなってます。
で、コドモが、もうこのおウチ、出ていきますってことになったら、
「ご苦労さん、気ぃつけてな」って、旅立ちのための軍資金まで支払ってくれ、
さらに、出て行った後の手配まで、してあげちゃうんですよ。よく考えたら、
すごいですよね。
つまり、社員ひとりひとりの成長を見守り、助け、時には叱咤激励し、支えていく。
社員の会社人生ぜーんぶに、人事のお仕事はかかわっています。
縁の下で、支えています。
だから、わたしは、人事のお仕事って、おかあさんでもあり、社員ひとりひとり
の私設応援団のようなものだと思っています。
とはいえ、中には、頭にくることも多いのですが(笑)。
かく言うわたしも、1年に1回は、暴れます(笑)。できのいいコドモだけとは
限りませんからね。おかあさんは、つらいっす。
おっ。「いろはのイ」のはずだったのに、つい熱く語ってしまいました。
長くなって、すみません。
紙面の関係で、ゴールとはどこでしょう?っていうのは、
またまた次回にひっぱります。
なので、引き続き、自分にとって、ゴールはどこなんだろうって考えながら、
しっかりお勉強続けてくださいね。で、いっしょにゴールを迎えましょう!
では、次回は、「人事のお仕事、してそのココロは?」をお送りします。どうぞお楽しみに!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした。
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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:30日前
B:平均賃金
C:17日分
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加藤 光大
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