■Vol.216/2007-6-11号:毎週月曜日配信
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■ Weekly Report/1分間レポート
□□■
■■■ 【 派遣
労働者 】
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
各地でWiiによる筋肉痛が続出のようです。筋肉痛ならまだしも、腱鞘炎
になる人も。
昨日の読売新聞に出ていたので、「Wii 筋肉痛」で、google検索してみ
たら、なんと約17万件もヒットしてしまいました。
どうやら、巷ではWii肘とよばれているようです。
ひょっとして、あなたも昨日のWiiのやりすぎで、筋肉痛では?
さあ、Wiiで筋肉痛の人もそうでない人も、お仕事ですよ!!
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 派遣
労働者 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
1. 派遣
労働者に対する
セクハラ問題
===================================================================
派遣社員が、
派遣先企業の上司に食事に誘われ、「交際してくれ」とし
つこく口説かれています。きっぱり断わりましたが、その後も度々交際を
迫られ、非常に苦痛のようです。
派遣社員は、
派遣先企業に上司の
懲戒処分を求めましたが、「文句は派遣
元に言ってくれ」と、まともに取り合ってくれません。このような場合、
どうしたらいいのでしょうか。
===================================================================
2.
労働者派遣法の規定では
===================================================================
派遣社員に対する
セクハラ(性的嫌がらせ)防止をめぐっては、
労働者派
遣法47条の2に基づき、「
雇用管理上必要な配慮」が
派遣先に義務付けら
れていますが、企業が具体的に何をしなければならないかは明示されてい
ません。
そのため、立場が弱いとみられがちな派遣社員は
セクハラの標的となりや
すく、トラブルを問題にしても、逆に「派遣期間の満了」という形で派遣
契約が解消されるということがたびたび起こっていたようです。
===================================================================
3.
セクハラ対策の強化
===================================================================
今年4月1日施行の改正
男女雇用機会均等法では、
セクハラ対策が強化さ
れました。
セクハラを
懲戒事由として
就業規則に盛り込んだり、相談窓口を設けたり
するなど、
セクハラ防止に必要とされる具体的な措置が企業に義務付けられ
ました。
行政の是正勧告に応じない場合は企業名が公表されるなど、処分も厳しく
なりました。
また、厚生労働省は、性差別の具体例や対策を示した「指針」を示し、派
遣元だけでなく、
派遣先についても派遣社員を
雇用する事業主とみなすこと
とされました。
これにより、
派遣先も、「
派遣元の問題」とは言えなくなります。
セクハラ問題を相談したことによる
派遣契約解消などの不利益取扱いも禁止
されます。
===================================================================
4.企業の意識が問われる時代
===================================================================
ポイントは、
(1)厚生労働省の指針により、
派遣先企業が派遣
労働者の事業主扱いになる。
(2)企業が防止措置をとらない場合は、
使用者責任を問われることになる。
(武内)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
■Vol.216/2007-6-11号:毎週月曜日配信
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■ Weekly Report/1分間レポート
□□■
■■■ 【 派遣労働者 】
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
各地でWiiによる筋肉痛が続出のようです。筋肉痛ならまだしも、腱鞘炎
になる人も。
昨日の読売新聞に出ていたので、「Wii 筋肉痛」で、google検索してみ
たら、なんと約17万件もヒットしてしまいました。
どうやら、巷ではWii肘とよばれているようです。
ひょっとして、あなたも昨日のWiiのやりすぎで、筋肉痛では?
さあ、Wiiで筋肉痛の人もそうでない人も、お仕事ですよ!!
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 派遣労働者 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
1. 派遣労働者に対するセクハラ問題
===================================================================
派遣社員が、派遣先企業の上司に食事に誘われ、「交際してくれ」とし
つこく口説かれています。きっぱり断わりましたが、その後も度々交際を
迫られ、非常に苦痛のようです。
派遣社員は、派遣先企業に上司の懲戒処分を求めましたが、「文句は派遣
元に言ってくれ」と、まともに取り合ってくれません。このような場合、
どうしたらいいのでしょうか。
===================================================================
2.労働者派遣法の規定では
===================================================================
派遣社員に対するセクハラ(性的嫌がらせ)防止をめぐっては、労働者派
遣法47条の2に基づき、「雇用管理上必要な配慮」が派遣先に義務付けら
れていますが、企業が具体的に何をしなければならないかは明示されてい
ません。
そのため、立場が弱いとみられがちな派遣社員はセクハラの標的となりや
すく、トラブルを問題にしても、逆に「派遣期間の満了」という形で派遣
契約が解消されるということがたびたび起こっていたようです。
===================================================================
3.セクハラ対策の強化
===================================================================
今年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法では、セクハラ対策が強化さ
れました。
セクハラを懲戒事由として就業規則に盛り込んだり、相談窓口を設けたり
するなど、セクハラ防止に必要とされる具体的な措置が企業に義務付けられ
ました。
行政の是正勧告に応じない場合は企業名が公表されるなど、処分も厳しく
なりました。
また、厚生労働省は、性差別の具体例や対策を示した「指針」を示し、派
遣元だけでなく、派遣先についても派遣社員を雇用する事業主とみなすこと
とされました。
これにより、派遣先も、「派遣元の問題」とは言えなくなります。
セクハラ問題を相談したことによる派遣契約解消などの不利益取扱いも禁止
されます。
===================================================================
4.企業の意識が問われる時代
===================================================================
ポイントは、
(1)厚生労働省の指針により、派遣先企業が派遣労働者の事業主扱いになる。
(2)企業が防止措置をとらない場合は、使用者責任を問われることになる。
(武内)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp