■Vol.125 2007-7-4 毎週水曜日配信
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 改正
雇用保険法案のポイント
□□■
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
最近は人の能力を上げることに関心が集まっていますね。
ゲームも脳トレが大流行。家も、「子供の能力の上がる家」とか・・・
どんどん成長していかないと、格差社会の底辺に取り込まれる、という
恐怖感が、そうさせているのかもしれません。
教育訓練給付もそんな社会のニーズから生まれているのでしょうか。
私も
失業保険のお世話にならずに済むように、脳トレマシンでも買いま
しょうか?
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改正
雇用保険法案のポイント
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改正
雇用保険法案のポイント
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◆
雇用保険法が改正されます!
====================================================================
雇用保険制度の安定的な運営を確保し、直面する諸課題に対応するための改
正
雇用保険法案が、今通常国会で審議され、平成19年4月(以下に掲げた項
目については10月)から施行されました。
ここでは、改正案の主な内容をご紹介します。
====================================================================
◆
雇用保険が安くなった!
====================================================================
すでに4月分の給料から
雇用保険料が安くなっています。
料率は一般の企業で個人負担分が8/1000から6/1000に、建設業では11/000
から9/1000に変更になっています。平成19年度の
労働保険料の概算から適
用されていますので、今回支払う
労働保険料(労災・
雇用)が安くなってい
ると思います。
====================================================================
◆
雇用保険をもらうためには1年以上の加入期間が必要!?
====================================================================
今年の10月1日から、
短時間労働被保険者とそれ以外の
被保険者の区分が
なくなり、
被保険者資格が一本化されます。
現行では、1週間の
所定労働時間が20~30時間の
労働者は短時間労働被保険
者という区分に該当し、
失業給付(
基本手当)を受給するための
被保険者期
間は12ヶ月(
短時間労働被保険者以外の
一般被保険者は6ヶ月)でしたが、
受給資格要件は
被保険者期間6ヶ月に一本化されます。
ただし、これは、会社都合の解雇の場合に適用され、自己都合等による離
職の場合の
被保険者期間は12ヶ月が必要になりました。
====================================================================
◆
育児休業給付制度の拡充等
====================================================================
今年の10月1日から、
育児休業給付の支給率が引き上げられて、休業前賃
金の40%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に10%)から暫定的に50%
(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に20%)となります。
====================================================================
◆
教育訓練給付の対象範囲の見直し
====================================================================
教育訓練給付の受給要件も10月1日から変更されて、当分の間、初回のみ
緩和(3年→1年)されます。
現行では、
教育訓練給付を受給するためには
被保険者期間が3年以上なけれ
ば支給を受けることができませんが、
教育訓練給付金の支給を受けたことが
ない者に限り、1年以上あれば、
教育訓練給付金の支給を受けることができ
るようになります。
社労士 森
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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どんどん成長していかないと、格差社会の底辺に取り込まれる、という
恐怖感が、そうさせているのかもしれません。
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私も失業保険のお世話にならずに済むように、脳トレマシンでも買いま
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改正雇用保険法案のポイント
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◆雇用保険法が改正されます!
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雇用保険制度の安定的な運営を確保し、直面する諸課題に対応するための改
正雇用保険法案が、今通常国会で審議され、平成19年4月(以下に掲げた項
目については10月)から施行されました。
ここでは、改正案の主な内容をご紹介します。
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◆雇用保険が安くなった!
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すでに4月分の給料から雇用保険料が安くなっています。
料率は一般の企業で個人負担分が8/1000から6/1000に、建設業では11/000
から9/1000に変更になっています。平成19年度の労働保険料の概算から適
用されていますので、今回支払う労働保険料(労災・雇用)が安くなってい
ると思います。
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◆雇用保険をもらうためには1年以上の加入期間が必要!?
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今年の10月1日から、短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分が
なくなり、被保険者資格が一本化されます。
現行では、1週間の所定労働時間が20~30時間の労働者は短時間労働被保険
者という区分に該当し、失業給付(基本手当)を受給するための被保険者期
間は12ヶ月(短時間労働被保険者以外の一般被保険者は6ヶ月)でしたが、
受給資格要件は被保険者期間6ヶ月に一本化されます。
ただし、これは、会社都合の解雇の場合に適用され、自己都合等による離
職の場合の被保険者期間は12ヶ月が必要になりました。
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◆育児休業給付制度の拡充等
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今年の10月1日から、育児休業給付の支給率が引き上げられて、休業前賃
金の40%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に10%)から暫定的に50%
(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に20%)となります。
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◆教育訓練給付の対象範囲の見直し
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教育訓練給付の受給要件も10月1日から変更されて、当分の間、初回のみ
緩和(3年→1年)されます。
現行では、教育訓練給付を受給するためには被保険者期間が3年以上なけれ
ば支給を受けることができませんが、教育訓練給付金の支給を受けたことが
ない者に限り、1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができ
るようになります。
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