• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

改正雇用保険法案のポイント

■Vol.125  2007-7-4 毎週水曜日配信                   
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 改正雇用保険法案のポイント
□□■           
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
 
 最近は人の能力を上げることに関心が集まっていますね。
 
 ゲームも脳トレが大流行。家も、「子供の能力の上がる家」とか・・・

 どんどん成長していかないと、格差社会の底辺に取り込まれる、という
 恐怖感が、そうさせているのかもしれません。

 教育訓練給付もそんな社会のニーズから生まれているのでしょうか。
 私も失業保険のお世話にならずに済むように、脳トレマシンでも買いま
 しょうか? 


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
    改正雇用保険法案のポイント
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
改正雇用保険法案のポイント

====================================================================
  ◆雇用保険法が改正されます!
====================================================================
雇用保険制度の安定的な運営を確保し、直面する諸課題に対応するための改
雇用保険法案が、今通常国会で審議され、平成19年4月(以下に掲げた項
目については10月)から施行されました。
ここでは、改正案の主な内容をご紹介します。

====================================================================
  ◆雇用保険が安くなった!
====================================================================
 すでに4月分の給料から雇用保険料が安くなっています。
 料率は一般の企業で個人負担分が8/1000から6/1000に、建設業では11/000
から9/1000に変更になっています。平成19年度の労働保険料の概算から適
用されていますので、今回支払う労働保険料(労災・雇用)が安くなってい
ると思います。

====================================================================
  ◆雇用保険をもらうためには1年以上の加入期間が必要!?
====================================================================
今年の10月1日から、短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分が
なくなり、被保険者資格が一本化されます。
現行では、1週間の所定労働時間が20~30時間の労働者は短時間労働被保険
者という区分に該当し、失業給付(基本手当)を受給するための被保険者
間は12ヶ月(短時間労働被保険者以外の一般被保険者は6ヶ月)でしたが、
受給資格要件は被保険者期間6ヶ月に一本化されます。
 ただし、これは、会社都合の解雇の場合に適用され、自己都合等による離
職の場合の被保険者期間は12ヶ月が必要になりました。

====================================================================
  ◆育児休業給付制度の拡充等
====================================================================
今年の10月1日から、育児休業給付の支給率が引き上げられて、休業前賃
金の40%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に10%)から暫定的に50%
(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に20%)となります。

====================================================================
  ◆教育訓練給付の対象範囲の見直し
====================================================================
教育訓練給付の受給要件も10月1日から変更されて、当分の間、初回のみ
緩和(3年→1年)されます。
現行では、教育訓練給付を受給するためには被保険者期間が3年以上なけれ
ば支給を受けることができませんが、教育訓練給付金の支給を受けたことが
ない者に限り、1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができ
るようになります。

                      
                     社労士 森

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
 「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
 かもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP