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コラムの泉

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今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。

※60歳以降に給与を下げた場合の所得税住民税社会保険料の軽減と在職
老齢年金および高年齢雇用継続給付金を加えた手取額計算を瞬時に行い、従業
員に納得してもらえる資料作りができればいいなあと思われませんか。
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     平成19年7月5日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第126号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。



配置転換等の通知により精神的、経済的損害を受けた



■申請人は、平成13年5月より事務職として就労してきた。本年1月、営業所長
より、突然、作業職への「配置転換」を命じられた。



■研修の意味合いで、現場での作業を経験することもある、旨は承知していたが、
今回の「配置転換」は急な話である。



■納得がいかず、受け容れられない。配置転換の撤回を求めるが、叶わないので
あれば、精神的、経済的損失に対する慰謝料を求めたい、としてあっせんを申請
した。



▲被申請人に事情を確認したところ、配置転換については就業規則上明確な根拠
もある。しかし、本当の理由は、申請人の病気を考慮して決定した。



▲事務職は対外的な仕事も多いことから申請人には不向きであり、検査専門の作
業職が向いている、と判断した。



▲しかし、申請人には「病気を理由にして」とは言えないため、その点はうまく
伝えるよう営業所長に指示したが、意思の疎通がうまくいかず、申請人に誤解を
与える結果になってしまった。



配置転換の撤回は不可能だが、説明、対応の不備に対する謝罪の意味を込めて
和解金を支払いたい、と申し述べた。



●あっせん委員は、申請人が従来どおりの職場で勤務することは事実上不可能な
こと、被申請人は不備を認めていること、を考慮し、退職金算定方法を基に計
算した額の和解金を支払う、旨のあっせん案を提示し、合意に至った。



【コエヅカからのコメント】


配置転換は、就業規則に規定され、合理的な理由があれば有効です。


本件は、配置転換もやむをえないことと判断されましたが、申請人への説明が十分
尽くされたとは言えないため、和解金を支払うこととなりました。


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【編集後記】


社会保険庁解体法案」、「年金時効特例法案」が先週参議院を通過し、法律として
成立しました。


社会保険庁解体法案」は当然のことですが、5000万件の年金記録統合漏れの処
理にどの程度影響を与えるのか注目したいところです。


社会保険庁時代の杜撰な仕事のつけをきちんと処理し、日本年金機構へ移行して欲し
いものですが、どうなることでしょう。


年金の専門家である「社会保険労務士」がニュースにあまり登場しないのは寂しい限
りです。


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