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パートタイマーへの健康診断

みなさん、こんにちは!
 
ここのところ、秋晴れの良い日が続いています。                   
周りは、木々の緑も色づきもうスッカリ秋の気配となりましたが、
如何お過ごしですか?

今日のお昼はチョッと遠出して、久し振りに駅前のラーメン屋に行って
来ました。
その店は、中国人のコックが調理を担当していて、広東メンがとても
美味しいのです。
久し振りに美味しいラーメンを食べ、「満足!満足!」でした。

そのラーメン屋への道すがら、JRの駅からオフィスへの道沿いにあった
コンビニが閉店していることに、気がつきました。
未だ別の店も入っていません。そこにはコンビニチェーンの一つ
「ファミリーマート」が入っていたのでした。

オフィスの近くは、セブンイレブンが2つのほか、別の「ファミリーマート」が
1つなど多数のコンビニ店があり、激戦区です。
そんな中その店は、道路から一段下がった場所にあったため、立寄るには
チョッと不便で、普段から客足は今ひとつでした。

だから、私見たいな変人には却ってコンビニの中ではいちばん愛着のある店
でした。
いつもお昼のお弁当とかクライアントへの帰りの飲み物とか、私は、
結構立寄って買いものをしていました。

そんな店から、いつの間にか店長の姿が見えなくなりました。
従業員はいつものように応対していていましたが、結局その後店長の姿を
見ることはありませんでした。
大抵のコンビニエンスストアは、店長であるコンビニ経営者がチェーン店本部に
ロイヤリティを支払うフランチャイズ方式で店を経営していると聞きます。

だからほとんどのコンビニは、経営者である店長がいなくなればその店も
消える運命にあるのでしょう。

「弱肉強食」のこの世の中ですが、私の身の回りでも厳しい生存競争が
繰り広げられていることを改めて実感させる出来事でした。

それにしても戦い敗れたあの店長は、今どうしているのでしょうか?


前回の「試用期間の延長は問題ないの?」についての話、如何でしたでしょうか。

今回は、「パートタイマーへの健康診断」についての話をします。

――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ パートタイマーへの健康診断
―――――――――――――――――――――――――――――――――――   
 昨今は、安全配慮義務の一環として社員の健康管理に関する企業の
責任が強く求められるようになっています。
社員の健康管理という点では「過重労働対策と健康診断の実施」が
大きな柱となりますが、今回はこのうち健康診断をテーマとして
取り上げたいと思います。

そもそも健康診断の実施は労働安全衛生法第66条の定めにより企業
に義務付けられており、多くの企業では年に1回、時期を決めて実施
されているのではないでしょうか。
ただし、その対象者は正社員に限定され、契約社員やパートタイマー
などについては実施されていないことが少なくないようです。

パートタイマーといっても本当の短時間労働者もいれば、
限りなく正社員に近いフルタイムパートと呼ばれるようなパートタイマー
まで様々であり、パートタイマー=健康診断は必要ないと考えるのは
問題があります。         

パートタイマーであっても、以下の条件を満たす場合には健康診断
受診させる必要があります。
(1)雇用期間の定めのない者(雇用期間の定めはあるが、契約の更新により
   1年以上使用される予定の者、雇用期間の定めはあるが、契約の更新
   により1年以上引き続き使用されている者を含む)
(2)1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者
   4分の3以上であるとき(なお、概ね2分の1以上であるときは、実施する
   ことが望ましいとされています)         

以上の条件を満たすパートタイマーがいる場合は、速やかに健康診断
受診させる必要があります。
最近の労働基準監督署の調査では、ほぼ確実に健康診断の実施状況が
確認されていますし、来春施行の改正パートタイム労働法の内容を
考えると、今後はパートタイマーの健康診断は大きなポイントに
なってくることは間違いありません。

未実施の場合には対象者を選定した上で健康診断受診の手配を行うこと
が求められます。またこれと併せて、パートタイマー就業規則にも
健康診断の受診義務を定めておくといった整備をしておきたいものです。


今回は、ここまでです。

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