○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.125>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年11月28日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
2008年の北京オリンピック出場を目指した、星野ジャパン率いる野球チームの
アジア予選がいよいよ始まります。
がんばって出場権を獲得して欲しいと思います。
さて、今回のアジア予選の会場となるのは台湾の台中市内の洲際野球場。
先日、現地入りした星野ジャパンの選手が初練習を行ったのですが、
現地の球場は日本の球場とは大違いとの報道がされていました。
つまり、球場の明るさが1700ルクスしかなくボールが見えにくいとか、
ピッチャーマウンドが日本よりも高くプレートがずれているなど、日本
では通常考えられない状態なのです。
しかし、こうした状況でもやはり一流の選手は違います。
星野監督はこの状況を見て、
「芝の状態とかスリップとかいろいろあるけど。違和感があると言ったら
(メンバーを)外しますから。マイナスなんてありません。」
とコメントをされました。
私たちもこれから本試験までの間、もしくは本試験会場で、予想外の状況が
起こるかもしれません。
しかし、こうした状況に左右されることなく、自分たちのやってきた事を信じて、
集中して取り組める精神的な強さを養っていきたいですね。
さぁ、今日もやっていきましょう!
-------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.「2008年
社労士受験対策 通学講座」のご案内
2008年
社労士試験に向けた通学講座に途中から入学された方には、
未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
講座に関するご質問等は、お電話又はメールにてご相談ください。
■東京校/日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)
■名古屋校/土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
□総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)
+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
最終模擬試験(解説
CD付) がセットになったコースです。
<受講料 214,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
□基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
がセットになったコースです。
<受講料 140,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※途中入学の方には、未受講レクチャー
CDをお渡しします。
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
□会場
東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
■大阪校/日曜コース(10月21日(日)に開講しました)
※会場の都合により土曜日開講の日があります。
□会場:大阪産業創造会館
大阪市中央区本町1-4-5
http://www.sansokan.jp/map/
□講義時間:
2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
2008年1月の授業から 9時30分~16時30分(6時間)
□受講料:160,000円(税込)
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
2.「2008年
社労士受験対策 通信講座」のご案内
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
<受講料 88,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
3.テキスト好評発売中です。
労働基準法、
労働安全衛生法、
労働者災害補償保険法、
雇用保険法、
労働保険徴収法テキスト
各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
※今後授業生講義音声も販売していきます。
4.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
いますので、理解が深まります。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
<受講料 20,000円(税込)>
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]恵子先生の“走れ
社労士!”
[5]合格体験記 LSコーチ東京校 I田さん
[6]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A
介護補償給付は、
傷病補償年金又は
障害補償年金を受ける権利を有する
労働者
が、当該
傷病補償年金又は
障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労
働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、
常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一
定の施設に入所している間を除く。)、当該
労働者に対し、その請求に基づいて
行われる。
B
遺族補償年金又は
遺族年金を受けることができる遺族は、
労働者の配偶者(
婚姻
の届出をしていないが、事実上
婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、
父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障
害要件に該当する者に限る。)であって、
労働者の死亡の当時その収入によって
生計を維持していたものに限られる。
C
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当
該
二次健康診断等給付を受けようとする
労災保険法第29条第1項の事業として設
置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療
所を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
D 政府は、事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立に関する届出をして
いない期間中(一定の場合を除く。)に生じた事故について
業務災害に関する保険
給付を行ったときは、
労働基準法上の災害補償の価額の限度において、
保険給付
の
費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
E
労働者の
業務災害に関する
保険給付は、当該
労働者を使用する事業主の災害補
償責任に基づくものであるので、その
費用については事業主が保険料としてその全
額を負担するが、
通勤災害に関する
保険給付の
費用については、その一定割合を
国庫が負担することとなっている。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 労災法第12条の8第4項
正しい。
「病院その他一定の施設」とは、病院又は診療所の他、障害者自立支援
法第5条第12項に規定する障害者支援施設(同条第6項に規定する生活介
護を受けている場合に限る。)、障害者支援施設(生活介護を行うものに
限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの(原子爆弾被爆者
特別養護ホーム、
特別養護老人ホーム等です。
B ○ 労災法第16条の2第1項
正しい。
「生計を維持していた」とは、専ら又は主として
労働者の収入によって生計を
維持していることを要せず、相互に収入の全部又は一部をもって生計の全部
又は一部を共同計算している事実があれば足ります。例えば、共稼ぎの夫婦
も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持していたことになります
(昭和41.1.31基発73号)。
C ○ 労災則第18条の9
正しい。
二次健康診断等給付は、
労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業
として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病
院若しくは診療所において行われます。なお、これらを総称して「健診給付
病院等」といいます(労災則第11条の3第1項)。
D ○ 労災法第31条第1項第1号
正しい。
「一定の場合」とは、政府が当該事業について概算保険料の認定決定をし
た場合の、その決定後の期間のことです(徴収法第15条第3項)。
設問の場合、(イ)保険関係成立届の提出について行政機関からの指導を
受けたことがある事業主であって、その届出を行っていないものについて
は「故意」と認定して、原則100%の
費用徴収、(ロ)保険関係成立届の提
出について行政機関からの指導を受けたことがない事業主であって、保険
関係成立日以降1年を経過してなおその届出を行っていないものについて
は原則として、「重大な過失」と認定した上で40%の
費用徴収とすること
にも注意をしましょう。
E × 労災法第32条
労働者の
業務災害又は
通勤災害の区別なく、国庫は、予算の範囲内で
保険給付に要する
費用の一部を
補助することができるので誤りです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
労災の
支給制限です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]恵子先生の“走れ
社労士!”
─────────────────────────────────────
みなさん、こんにちは。随分寒くなってきましたね。
私は先週土曜日に特定
社労士の試験が終わり、今は少し気が抜けた感じです。
いくつになっても試験っていやですね。
でも、久しぶりに新しい事を学んでみて、勉強することの素晴らしさや、ある意味、
この歳になって勉強することができる環境にあることの幸せを感じましたよ。
△△グループで学習・・・
特定
社労士のカリキュラムに「グループ研修」があります。
8名前後のグループに分かれて、与えられた課題について議論していくものです。
私はこの研修が始まるまでは、なんとなく嫌だなあと思っていました。
同業者のみんなとグループで話し合いするなんてなあ・・・、って。
でも、いざやってみると、とっても楽しい!面白い!ではないですか。
学生時代のようにああでもない、こうでもない、と和気藹々と話しあって、
お昼には一緒にランチに行っていました。
試験が始まる直前まで、「何がでるかなあ。」と言い合って気を紛らわせてみたり。
まるで高校時代のようでした。
そして、試験が終わり、夕方から打ち上げ会を居酒屋でしました。
◇◇夢
居酒屋では試験の答え合わせもしましたが、宴もたけなわ、最後は
「これから自分はどうしていくのか!」という話しになりました。
十人十色。いろんな考え方、いろんな
社労士さんがいるものです。
Sさんは、
「僕は事務所は大きくせずに、地域に密着し、
人事の仕事に特化して頑張る!」
と言い、またM女子は、
「私は
社労士界の藤原紀香になり、有名になる!」と言っていましたよ。
で、私。これまで私は常に自分に対して結構大きな目標を課してきました。
でも、この内容については、口外したことがありません。
自分の中で沸々と考えています。こういう事を考えるのが好きなんです。
また、目標を持って行動しないと、絶対に夢や希望は叶わないですよね。
しかも、私がなぜ大きな目標を持つかというと、
その目標に向かって行く自分がいて、
それなりの行動や言動をするようになるからです。
今回居酒屋でみんなの熱い思いを聞いていて、
そして初めて自分の思いを話してみて、
いかに自分が今まで孤独に独りで走ってきていたかという事に気付きました。
こういうことを話したことがなかったのです。
☆☆
社労士業って面白い!!
自営業は孤独、経営者は孤独、目標や悩みを人に相談してもしょうがない。
そう思ってずっと生きてきましたが、最近、仲間の大切さを感じます。
同業者の方々についても、ちょっとだけ「ライバル」って思っていました。
でもね、
社労士って変わった人も多いけど、良い人多いです。
「所詮」
社労士、って思っているところもちょっとありましたが、10年
社労士
やってきて、ようやく
社労士が好きになってきましたよ。
いつもこの仕事って私に向いてるの???と自問自答していましたが、今は
間違いなく天職だと思っています。
皆さん、
社労士ってとってもとっても面白いですよ。ぜひ一緒にやりましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]合格体験記 LSコーチ東京校 I田さん
─────────────────────────────────────
2年前の12月、日本マンパワーで村中先生の
健康保険法の講義を聴くことから
私の試験勉強はスタートしました。
▼▲一回目の受験
答案練習会、最終模擬試験等の成績にもめげることなく、一発合格を信じて
頑張り抜きましたが、力及ばず撃沈です。
選択の
国民年金が基準点に1点満たない、いわゆる足きりが原因の
不合格でしたが、
全科目につき、基本知識(制度の仕組み等)の理解不足、そのための
応用力の欠如は明らかでした。
「過去問3回転で合格」を金科玉条に、回転数を優先するあまり、
曖昧な点は正確に理解せず丸呑みし、正答率ばかりを気にしていた結果です。
本末転倒でした。
◇◇再受験
捲土重来するに当たり、
自己の問題点の解決と本試験で生じる想定外のトラブルにも
対応でき、絶対に合格を逃さないための地力をつけることを目標としました。
エル・エス・コーチ塾での講義の予習・復習を学習の中心に据え、
「過去問チャレンジQ&A」で問題演習です。
本田先生のブログで教えていただいた「テキスト、過去問、法改正」
の征服の実践です。
△△勉強方法
具体的には、授業の終了後の宿題の解答方法と同様に、
チャレQの過去問の問題すべてにつき解く際に問題の正誤だけではなく、
その理由・根拠も書くことにしました。
そのため、従来のザラの白紙ではなく、罫線のある大学ノートを使用し、
○の場合は「正しい」だけでなく、理解の再確認のため問われた
論点・派生事項等を整理して書くように努めました。
誤りの肢として出題された場合に対応できるようする為です。
また、教材(テキスト)で該当する項目、記述を確認し、
そこに過去問の出題年度を記入するとともに、問題集には、
教材の該当ページをすべて記入しました。
当然ながら、解答の正誤が正解でも理由が誤っていれば、
誤りとみなしチェックします。
初回はかなりの時間を要しましたし、4回転以降は学習時間の関係で
(答案練習会の問題も、模擬試験も同様の方法で回転させたためです。)
○×だけノートに記入しましたが、その際意識しなくても「理由」を
独り言のようにつぶやく自分に気がつきました。
○×だけでは問題解いた気がしなくなったのです。
独り言をぶつぶつ言いながらの過去問演習は、
本試験前日まで都合6回転させることとなりノートは6冊
100円ショップで購入することとなりました。
村中先生の「どのような学習方法でも継続してやれば必ず力はつきます」
という言葉を励みに行いました。
□◇時間の捻出
学習時間の捻出には私も他の受験生の方々と同様に悩むことがありました。
私の場合、会社で4月より新規業務の立ち上げに責任者として
かかわらなければならず、昨年の12月時点では新年度の日々の学習時間の
確保が相当に困難であることが予想され、
一時は思い余って
退職しようかぐらい考えました。
しかし、同じ受講生の方からアドバイスを頂き、塾の忘年会では
卒業生の方々から同じように時間の制限のある状況で合格された話を
お聞きし、自分だけではないこと気がつき、
気持ちの上では5月の連休に本試験があると想定して、
4月までに行ける所まで行けばその後は学習時間の確保が不透明でも
何とかなるだろうとの思いのもと
前記の学習を年明け1月よりフル回転で行いました。
4月以降も幸い、思っていたほどの拘束はなく
何とかうまく辻褄を合わせることができました。
☆☆最後に
2年間学習を継続できたのも、同じ目的を有する受講生の方々と
知り合えたことが大きかったように思います。
最初はギクシャクしながら参加した勉強会も学習する楽しみに
変わりましたし、
直前期に体調が不良で精神的にも辛かった時期には塾の直前期補講、
勉強会に出席することで随分助かりました。
この2年間を通し、事に向かう姿勢として「最後まで諦めない」大切さを
あらためて認識しました。
背負った荷物はいつでも降ろすことができるのです。
だから、今でなくてもよいと思ってください。
今回は運よく結果を出すことができましたが、自分の家族をはじめ
多くの方に支えていただいた賜物だと思います。
つたない体験記ですが、来年度本試験に立向かわれる皆様に、
幾ばくかでも参考になれば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[6]編集後記
─────────────────────────────────────
11月も終わりです。
私は12月が1年の中で一番好きな月なんです。
年末の慌しい雰囲気が何とも言えません。
今年はインフルエンザは早い時期から流行しているようです。
うがい手洗い等々 予防できることはしっかりやっておきたいですね。
今回から合格体験記を掲載することになりました。
これからも定期的にアップする予定です。楽しみにしてください。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年11月28日(水)●○●○●○●○●○●
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2008年の北京オリンピック出場を目指した、星野ジャパン率いる野球チームの
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さて、今回のアジア予選の会場となるのは台湾の台中市内の洲際野球場。
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現地の球場は日本の球場とは大違いとの報道がされていました。
つまり、球場の明るさが1700ルクスしかなくボールが見えにくいとか、
ピッチャーマウンドが日本よりも高くプレートがずれているなど、日本
では通常考えられない状態なのです。
しかし、こうした状況でもやはり一流の選手は違います。
星野監督はこの状況を見て、
「芝の状態とかスリップとかいろいろあるけど。違和感があると言ったら
(メンバーを)外しますから。マイナスなんてありません。」
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私たちもこれから本試験までの間、もしくは本試験会場で、予想外の状況が
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□会場
東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
■大阪校/日曜コース(10月21日(日)に開講しました)
※会場の都合により土曜日開講の日があります。
□会場:大阪産業創造会館
大阪市中央区本町1-4-5
http://www.sansokan.jp/map/
□講義時間:
2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
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毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
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[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]恵子先生の“走れ社労士!”
[5]合格体験記 LSコーチ東京校 I田さん
[6]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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▼[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労
働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、
常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一
定の施設に入所している間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて
行われる。
B 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻
の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、
父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障
害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって
生計を維持していたものに限られる。
C 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当
該二次健康診断等給付を受けようとする労災保険法第29条第1項の事業として設
置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療
所を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
D 政府は、事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立に関する届出をして
いない期間中(一定の場合を除く。)に生じた事故について業務災害に関する保険
給付を行ったときは、労働基準法上の災害補償の価額の限度において、保険給付
の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
E 労働者の業務災害に関する保険給付は、当該労働者を使用する事業主の災害補
償責任に基づくものであるので、その費用については事業主が保険料としてその全
額を負担するが、通勤災害に関する保険給付の費用については、その一定割合を
国庫が負担することとなっている。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
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【解答】 E
A ○ 労災法第12条の8第4項
正しい。
「病院その他一定の施設」とは、病院又は診療所の他、障害者自立支援
法第5条第12項に規定する障害者支援施設(同条第6項に規定する生活介
護を受けている場合に限る。)、障害者支援施設(生活介護を行うものに
限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの(原子爆弾被爆者
特別養護ホーム、特別養護老人ホーム等です。
B ○ 労災法第16条の2第1項
正しい。
「生計を維持していた」とは、専ら又は主として労働者の収入によって生計を
維持していることを要せず、相互に収入の全部又は一部をもって生計の全部
又は一部を共同計算している事実があれば足ります。例えば、共稼ぎの夫婦
も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持していたことになります
(昭和41.1.31基発73号)。
C ○ 労災則第18条の9
正しい。
二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業
として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病
院若しくは診療所において行われます。なお、これらを総称して「健診給付
病院等」といいます(労災則第11条の3第1項)。
D ○ 労災法第31条第1項第1号
正しい。
「一定の場合」とは、政府が当該事業について概算保険料の認定決定をし
た場合の、その決定後の期間のことです(徴収法第15条第3項)。
設問の場合、(イ)保険関係成立届の提出について行政機関からの指導を
受けたことがある事業主であって、その届出を行っていないものについて
は「故意」と認定して、原則100%の費用徴収、(ロ)保険関係成立届の提
出について行政機関からの指導を受けたことがない事業主であって、保険
関係成立日以降1年を経過してなおその届出を行っていないものについて
は原則として、「重大な過失」と認定した上で40%の費用徴収とすること
にも注意をしましょう。
E × 労災法第32条
労働者の業務災害又は通勤災害の区別なく、国庫は、予算の範囲内で
保険給付に要する費用の一部を補助することができるので誤りです。
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▼[3]今週のポイントチェック
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労災の支給制限です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=22
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▼[4]恵子先生の“走れ社労士!”
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みなさん、こんにちは。随分寒くなってきましたね。
私は先週土曜日に特定社労士の試験が終わり、今は少し気が抜けた感じです。
いくつになっても試験っていやですね。
でも、久しぶりに新しい事を学んでみて、勉強することの素晴らしさや、ある意味、
この歳になって勉強することができる環境にあることの幸せを感じましたよ。
△△グループで学習・・・
特定社労士のカリキュラムに「グループ研修」があります。
8名前後のグループに分かれて、与えられた課題について議論していくものです。
私はこの研修が始まるまでは、なんとなく嫌だなあと思っていました。
同業者のみんなとグループで話し合いするなんてなあ・・・、って。
でも、いざやってみると、とっても楽しい!面白い!ではないですか。
学生時代のようにああでもない、こうでもない、と和気藹々と話しあって、
お昼には一緒にランチに行っていました。
試験が始まる直前まで、「何がでるかなあ。」と言い合って気を紛らわせてみたり。
まるで高校時代のようでした。
そして、試験が終わり、夕方から打ち上げ会を居酒屋でしました。
◇◇夢
居酒屋では試験の答え合わせもしましたが、宴もたけなわ、最後は
「これから自分はどうしていくのか!」という話しになりました。
十人十色。いろんな考え方、いろんな社労士さんがいるものです。
Sさんは、
「僕は事務所は大きくせずに、地域に密着し、人事の仕事に特化して頑張る!」
と言い、またM女子は、
「私は社労士界の藤原紀香になり、有名になる!」と言っていましたよ。
で、私。これまで私は常に自分に対して結構大きな目標を課してきました。
でも、この内容については、口外したことがありません。
自分の中で沸々と考えています。こういう事を考えるのが好きなんです。
また、目標を持って行動しないと、絶対に夢や希望は叶わないですよね。
しかも、私がなぜ大きな目標を持つかというと、
その目標に向かって行く自分がいて、
それなりの行動や言動をするようになるからです。
今回居酒屋でみんなの熱い思いを聞いていて、
そして初めて自分の思いを話してみて、
いかに自分が今まで孤独に独りで走ってきていたかという事に気付きました。
こういうことを話したことがなかったのです。
☆☆社労士業って面白い!!
自営業は孤独、経営者は孤独、目標や悩みを人に相談してもしょうがない。
そう思ってずっと生きてきましたが、最近、仲間の大切さを感じます。
同業者の方々についても、ちょっとだけ「ライバル」って思っていました。
でもね、社労士って変わった人も多いけど、良い人多いです。
「所詮」社労士、って思っているところもちょっとありましたが、10年社労士
やってきて、ようやく社労士が好きになってきましたよ。
いつもこの仕事って私に向いてるの???と自問自答していましたが、今は
間違いなく天職だと思っています。
皆さん、社労士ってとってもとっても面白いですよ。ぜひ一緒にやりましょう!
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▼[5]合格体験記 LSコーチ東京校 I田さん
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2年前の12月、日本マンパワーで村中先生の健康保険法の講義を聴くことから
私の試験勉強はスタートしました。
▼▲一回目の受験
答案練習会、最終模擬試験等の成績にもめげることなく、一発合格を信じて
頑張り抜きましたが、力及ばず撃沈です。
選択の国民年金が基準点に1点満たない、いわゆる足きりが原因の
不合格でしたが、
全科目につき、基本知識(制度の仕組み等)の理解不足、そのための
応用力の欠如は明らかでした。
「過去問3回転で合格」を金科玉条に、回転数を優先するあまり、
曖昧な点は正確に理解せず丸呑みし、正答率ばかりを気にしていた結果です。
本末転倒でした。
◇◇再受験
捲土重来するに当たり、
自己の問題点の解決と本試験で生じる想定外のトラブルにも
対応でき、絶対に合格を逃さないための地力をつけることを目標としました。
エル・エス・コーチ塾での講義の予習・復習を学習の中心に据え、
「過去問チャレンジQ&A」で問題演習です。
本田先生のブログで教えていただいた「テキスト、過去問、法改正」
の征服の実践です。
△△勉強方法
具体的には、授業の終了後の宿題の解答方法と同様に、
チャレQの過去問の問題すべてにつき解く際に問題の正誤だけではなく、
その理由・根拠も書くことにしました。
そのため、従来のザラの白紙ではなく、罫線のある大学ノートを使用し、
○の場合は「正しい」だけでなく、理解の再確認のため問われた
論点・派生事項等を整理して書くように努めました。
誤りの肢として出題された場合に対応できるようする為です。
また、教材(テキスト)で該当する項目、記述を確認し、
そこに過去問の出題年度を記入するとともに、問題集には、
教材の該当ページをすべて記入しました。
当然ながら、解答の正誤が正解でも理由が誤っていれば、
誤りとみなしチェックします。
初回はかなりの時間を要しましたし、4回転以降は学習時間の関係で
(答案練習会の問題も、模擬試験も同様の方法で回転させたためです。)
○×だけノートに記入しましたが、その際意識しなくても「理由」を
独り言のようにつぶやく自分に気がつきました。
○×だけでは問題解いた気がしなくなったのです。
独り言をぶつぶつ言いながらの過去問演習は、
本試験前日まで都合6回転させることとなりノートは6冊
100円ショップで購入することとなりました。
村中先生の「どのような学習方法でも継続してやれば必ず力はつきます」
という言葉を励みに行いました。
□◇時間の捻出
学習時間の捻出には私も他の受験生の方々と同様に悩むことがありました。
私の場合、会社で4月より新規業務の立ち上げに責任者として
かかわらなければならず、昨年の12月時点では新年度の日々の学習時間の
確保が相当に困難であることが予想され、
一時は思い余って退職しようかぐらい考えました。
しかし、同じ受講生の方からアドバイスを頂き、塾の忘年会では
卒業生の方々から同じように時間の制限のある状況で合格された話を
お聞きし、自分だけではないこと気がつき、
気持ちの上では5月の連休に本試験があると想定して、
4月までに行ける所まで行けばその後は学習時間の確保が不透明でも
何とかなるだろうとの思いのもと
前記の学習を年明け1月よりフル回転で行いました。
4月以降も幸い、思っていたほどの拘束はなく
何とかうまく辻褄を合わせることができました。
☆☆最後に
2年間学習を継続できたのも、同じ目的を有する受講生の方々と
知り合えたことが大きかったように思います。
最初はギクシャクしながら参加した勉強会も学習する楽しみに
変わりましたし、
直前期に体調が不良で精神的にも辛かった時期には塾の直前期補講、
勉強会に出席することで随分助かりました。
この2年間を通し、事に向かう姿勢として「最後まで諦めない」大切さを
あらためて認識しました。
背負った荷物はいつでも降ろすことができるのです。
だから、今でなくてもよいと思ってください。
今回は運よく結果を出すことができましたが、自分の家族をはじめ
多くの方に支えていただいた賜物だと思います。
つたない体験記ですが、来年度本試験に立向かわれる皆様に、
幾ばくかでも参考になれば幸いです。
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▼[6]編集後記
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11月も終わりです。
私は12月が1年の中で一番好きな月なんです。
年末の慌しい雰囲気が何とも言えません。
今年はインフルエンザは早い時期から流行しているようです。
うがい手洗い等々 予防できることはしっかりやっておきたいですね。
今回から合格体験記を掲載することになりました。
これからも定期的にアップする予定です。楽しみにしてください。
今回もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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