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THE年末調整7 外国人労働者の年末調整ってどうなるの?

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第44号 [2007/12/19]
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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
THE年末調整7 外国人労働者年末調整ってどうなるの?

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

今年2月にはじめたメールマガジンも今日で44号です。

毎週、楽しくやらせていただいています。

こんなこと、あんなことも書きたい!なんて

まだまだ配信したいことはたくさんあります。

今日もよろしくお付き合いください!

今日のメールマガジンは、

「知らないと損!」働くみなさん編:
THE年末調整7 外国人労働者年末調整ってどうなるの?

をお送りします。


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■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
THE年末調整7 外国人労働者年末調整ってどうなるの?
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お給料から控除(天引き)している税金。所得税住民税

そのうちの所得税。毎年1月以降にもらうお給料や賞与から天引きされています。

その毎月天引きされたもののプール分と

1年の最後の給与(または賞与)支払でその1年間にもらう総収入が

確定した段階で 「本当の所得税額」 が確定します。

その差額をガラガラポンすることが会社で行なう年末調整です。

年末調整とは会社が税務署のかわりにやる確定申告と考えられます。


THE年末調整1は 平成19年に損害保険料控除が改組されて「地震保険料控除」と

THE年末調整2は 源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」

を記載することになったということ

THE年末調整3は 遺族年金非課税だから扶養控除をみるうえで所得とみないこと

THE年末調整4は 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除のチェック方法

THE年末調整5は 年の途中で転職した方の年末調整、前職分の源泉徴収票
取り込みについての考え方

THE年末調整6は 給与支払報告書の提出のことで「平成20年1月1日の住所」を
手間ひまかけて確認しておけば後々ラクですよ!ということをお送りしました。


バックナンバーはこちらです→ http://blog.mag2.com/m/log/0000224653/



今日はTHE年末調整7 外国人労働者年末調整ってどうなるの? です。



外国人(外国籍)といえども日本に居住していて


会社に「給与所得扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば


立派な年末調整対象者です。



だいたい、日本に1年は居住するかどうかで


日本の居住者として判断されますが


来日早々の外国人でも勤め先と「1年以上」の雇用契約期間がある場合などは


日本の居住者として年末調整をしてもらえます。


確定申告にいかなくてもよいわけです。



お仕事仲間に外国人の方がいらっしゃったら教えてさしあげてくださいね。




・・・逆に外国人留学生にはこんな制度もあります・・・



A社でアルバイトをしている韓国からの留学生Bさん
(日本の大学に在籍している期間で5年以内)が


A社を通じて所轄税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出すれば、


アルバイト先A社で支払われる給与から所得税を源泉徴収されない、


という租税条約という制度があります。


この租税条約、よくよく調べると韓国は「5年」とされていることも


中国は「期限がなかった」り、


各国によって要件が違うようですが。
(詳しくは税務署へお問い合わせください。)


「源泉徴収されない」ということで年末調整もされません。




少し難しいことですが、「なんか聞いたことがあるぞ」となにかのときに
思い出していただけたら幸いです。


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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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月曜日に大手新聞社さんの取材を社会保険労務士として受けました。

その記者さんの取材は2回目です。

今回は

退職するときに気をつける社会保険雇用保険、税金、企業年金」など

定年退職というよりは転職のための退職の方向けのことについてでした。

社会保険労務士の範囲を越えてはいるものの、

やはり「税金・・・所得税住民税」はきってはきれないもので、

もっとアンテナ高く勉強をしていかないと

いけないことを実感した出来事でした。

“日々update” を心がけたいです。


第44号もお読み頂き ありがとうございました!


今週もよい時をお過ごしください・・・


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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
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     メール ⇒ hirano-jimusyo@nifty.com

ブログもしています⇒『ひらの事務所ブログ』
      http://ameblo.jp/hiranojimusyo/

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