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労働契約法講座(7)~安全配慮義務(1)

◆安全・健康に関するリスクは高くなっている

過労死・過労自殺、メンタルヘルス障害、長時間労働など、働く人の心身の健康が損なわれていることを示すニュースが近年増加しています。

たとえば、東京都が11月13日に発表した、2007年度上半期(4~9月)に都内6カ所の労働相談情報センターで応じた労働相談状況によると、メンタルヘルスの相談は2,665件で、前年度同期(807件)の3.3倍に増加しています。

http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul/2007/11/c_fd38.html

また、連合総研(連合総合生活開発研究所)が11月13日に発表した「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査」によると、働く人の約半数が、職場と仕事のストレスが1年前より増えたと感じています。また、4人に1人が週50時間以上働いており、長時間労働の理由は「仕事量が多い」と「突発的な仕事がある」が多いということです。

http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul/2007/11/c_fd38_1.html


会社は働く人の安全や衛生に法的義務を負っています。
これは、最近の話ではありません。

しかし、安全衛生に関する会社の義務は近年、様々な広がりを見せています。

・脳・心臓疾患(長期にわたる疲労の蓄積も、業務災害の対象となる)
メンタルヘルス(これも業務災害、会社の安全配慮義務が問われる)
・長時間労働(脳・心臓疾患やメンタルヘルス障害との関係が強いとされる)


◆会社が働く人の心身の健康のためにするべきことを怠っていたら。

つまり…
労働安全衛生法などの義務を果たしていなかった
安全配慮義務を果たしていなかった

この場合、まず、労基署の指導を受けます。

でも、それだけで済めば、いいほうです。
いや、重大なことが起こる前に、指摘を受けて是正できていれば、幸運です。

重要なのは、労働災害、過労死・過労自殺といった、取り返しのつかないことが起こってしまうことです。

こうなってしまっては…

訴訟、そして損害賠償
そして社会的信用の失墜。

会社の受けるダメージは計り知れません。


会社の「健康・メンタルヘルスリスク」は非常に高くなっているのです。


◆会社の法的義務は?

それでは、働く人の心身の健康に関し、会社はどのような法的義務を負っているのでしょうか?

まず上げられるのが、労働安全衛生法などの法的義務。
ここには、健康診断や安全衛生管理体制など、会社が取るべき措置が定められています。

次に上げられるのが、企業の「安全配慮義務」。

これは判例で次のように定義されています。

「雇傭契約は、労働者労務提供と使用者報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解するのが相当である。」

ここは会社としても、注意が必要です。

と言うのは…

労働安全衛生法が規制の対象にしているのは、職場環境など、あくまでも働く場所です。
一方、安全配慮義務の方は、「労働契約に付随する義務」。
範囲が広いのです。


それでは、この点に関し、労働契約法はどのような規定を置いているのでしょうか?
その意味は?
また、会社が果たすべき義務は?

次回、続きをお話ししましょう。


社労士事務所HRMオフィスホームページ
http://www.hrm-solution.jp/index.htm

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http://www.hrm-consul.com/

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http://www.hrm-solution.jp/seminar_080318.htm

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